12月20日付けで以下2件の命令がチェンマイ県から発表されたので、概要をお知らせします。今後の発表等によって、変更の可能性もありますので最新の情報収集に努めてください。
1 20日付チェンマイ県命令第32/2563号「サムットサーコン県における事案に対する新型コロナウイルス感染症防止策」
12月20日付チェンマイ県命令第32/2563号「サムットサーコン県における事案に対する新型コロナウイルス感染症防止策」において、第1 新型コロナウイルス感染症感染リスクのある県(サムットサーコン県等)からのチェンマイ入県者については、CM-CHANAアプリケーションへの情報登録と14日間の自宅隔離(Home Quarantine)をすること、第2 12月1日以降現在までに新型コロナウイルス感染症感染リスクのある県(サムットサーコン県等)からのチェンマイ入県者については、地域の感染症担当官に通報の上、14日間の自宅隔離(Home Quarantine)すること等が定められました。12月21日から変更があるまで、本命令は有効となります。
当館注:新型コロナウイルス感染症感染リスクのある県について、サムットサーコン県以外の県は本命令には明示されていません。
2 20日付チェンマイ県命令第31/2563号「メーアーイ郡内における新型コロナウイルス感染症防止策」
12月20日付チェンマイ県命令第31/2563号「メーアーイ郡内における新型コロナウイルス感染症防止策」において、メーアーイ郡内タンボン(地区)間の移動規制として、メーアーイ地区、マリカー地区、タートーン地区の3つの地区において、自宅待機と自己観察をお願いすることで人の移動を制限し、外出の必要がある場合には村の新型コロナウイルス感染症チームに報告する必要があること等が定められています。12月21日から変更があるまで本命令は有効となります。
本年11月28日以降の当館管轄9県における感染状況(12月20日時点)(注:いずれも感染が最終的に確認された県で計上しています)
チェンマイ県 5名
チェンライ県 7名(チェンライ県で正規の国境検問を通過後、14日間の検疫隔離中に感染が確認されたものは計上していません。)
パヤオ県 1名
引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。
在チェンマイ日本国総領事館