最近、日本の入管法改正問題が注目されていますので、タイを例にとって、いろいろと考えてみたいと思います。
日本からタイに入国する場合には、ほとんどが航空機にての入国となりますが、まれに船で入国する人もいます。
日本ではなく、マレーシアとかラオスとかカンボジアなどからの陸上での場合には、国境を越えての入国となります。
日本人の場合には、基本ビザがなくても韓国目的であればタイに入国できます。
以前は、30日間の滞在が許可されていましたが、現在は、特例法で45日間の滞在が許可されています。
日本以外の国に入国するということは、その国の法律や規則を守ることが前提で、滞在期間中は、その国の法律や規則で罰せられることになります。
入国時には、滞在予定のホテルなどや滞在に必要なお金と帰りの航空券を提示することが求められることもあります。
入国管理官の判断で入国を拒否されることもあります。その場合には、基本的には、やってきた国へ帰ることを求められます。
入国時には不審に思われるような態度をとったり、係官に歯向かったりしないことは常識で、身なりや言動には気を付けたほうが、余計なトラブルを避けることになります。
入国管理官は、入国しようとする人のすべてが善人であるとは考えていませんから、時には、その国の国益に反する人物とか、その国の国民の害になるような人は入国を拒否する権限を持っています。
晴れて入国許可のスタンプをパスポートに押されても、次にある荷物検査で違法なものを持っていたりすれば、その場で逮捕され拘留されることもあります。
余談ですが、荷物検査が終わって、無事に外に出ても、時には、係官からもう一度荷物検査を受けることもあり、免税範囲を超えていたりすると罰金を取られることもあります。
日本人の場合には、特にタバコや電子タバコでのトラブルが多いそうです。
滞在期間中にパスポートの提示を求められることもあり、もしも滞在許可の期日を過ぎていれば、オーバーステイとして罰金を取られたり、簡易裁判を受けて国外退去になることもあります。