若狭勝弁護士によると、沢尻容疑者のように初犯で1g未満の所持の場合、一般的には懲役1年6ヵ月・執行猶予3年の罪に問われる可能性が高いという。
しかし「10年以上前から複数の薬物を使用していた」と供述していることから、常習性が疑われるということで執行猶予が延びる可能性があるという。
こうした報道を見て、いろいろと調べてみました。
まず、日本の薬物に関する法律ですが、基本的に麻薬五法があるようです。
一般的には、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、大麻取締法の3つが有名ですね。
このうち、麻薬および向精神薬取締法で取り締まられている薬物の種類が多いようです。
ヘロイン、その他の麻薬(モルヒネ・コカイン・MDMAなど)、 麻薬原料植物(マジックマッシュルームなど)、最近よく聞くコカイン、LSDもこの法律で取り締まられているようです。
タバコ、アルコール、カフェインは取り締まり対象外、合法だそうです。
もしも、この法律で逮捕されると
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等の麻薬の所持 10年以下の懲役
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等以外の麻薬の所持 7年以下の懲役
向精神薬の所持 3年以下の懲役
これはあくまで個人使用の場合です。
個人的な意見ですが、営利目的の輸入や製造、販売に関しては、刑罰が軽すぎるように思います。
そして、興味深かったのが、時効です。
薬物使用のみでは、直接的な被害者がいないので、公訴に対する時効となって、個人使用に関しての公訴時効は5年だそうです。
それと、自供だけで有罪とすることはできないそうなので、過去の使用の物的な証拠がないと、罪には問えないようです。
ただし、この辺に関しては、あくまでもネットの情報ですから専門家にチェックしてください。
有名人の麻薬使用に関しては、その社会的な影響力もあるわけで、刑罰だけの問題ではないとは思いますが、いつも問題になるように、過去の作品とか、撮影中の作品の取り扱いに関しては、もう一度考えてもいいように思います。
あまりにも被害を被る法人や個人が多すぎるわけですし、被害額もとんでもなく巨額で、それだけのことをしたと言えばそれまででしょうけど、個人的には、少し考えてもいいのではないかと思っています。
そのひとつとして、司法取引で、容疑者が、捜査に重要な販売ルートや販売者の情報を提出することで、保護観察の期限付きの条件をつけて無罪にすることも考えてもいいような気がします。