・現在のところ当該危険感染症地域に日本は含まれておりません。
・一方で,日本を含む感染例が増加している地域からタイに渡航した方に対する検疫強化及び“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力要請”は継続しています。
タイ保健省の発表の要旨は以下のとおりです。
1.この布告を「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する国外地域を危険感染症地域に指定する2563年保健省布告」と称する。
2.この布告は,官報掲載の翌日(3月6日)から効力を生じる。
3.以下の国外地域を,新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する危険感染症地域と定める。
・韓国
・中華人民共和国(含:マカオ,香港)
・イタリア
・イラン
現時点において,当該危険感染症地域からの渡航者に対する具体的な措置は発表されておりません。
なお,現在のところ,日本は当該危険感染症地域に指定されておりませんが,これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり,日本を含めた感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっており,タイ保健省は,“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力”を要請しています。
また,入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511