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2022年10月4日火曜日

新型コロナ騒ぎの話

WHOが2020年の2月11日に正式名称としたCOVID-19は、2019年12月8日に中華人民共和国湖北省武漢市で発生した肺炎の集団発症が世界に広まっていった疫病です。

当時は、武漢肺炎ともいわれていましたが、中国からの圧力なのか、いつの間にか、武漢の文字は消えていきました。

高熱が出て肺炎になり、呼吸不全で死亡する恐ろしい病気ということで、世界中で恐れられました。

当時を思い返してみると、もう、厳重な防護服を着た人たちが、感染者の世話をしたり、墓地にいくつもの穴を掘っている映像が流されたり、これはもう人類の終わりかと思った人も少なくなかったと思います。

日本では、ダイヤモンドプリンセス号内の感染者が大きな話題となりました。

厚生労働省によると、乗員乗客3711人のうち712人が新型コロナウイルスに感染し、13人が死亡しています。

テレビでは毎日この話題で大変な騒ぎでした。いろいろな自称専門家が登場して、解説したり、不安を掻き立ててくれたりしていました。

私のこのブログでも2020年の1月から、この話題に触れることが多くなっています。

3月ごろからは、タイでのいろいろな規制に関する話題や大使館からのメールが多かったです。

そして、ショッキングなニュースとして志村けんさんが新型コロナからの肺炎で、お亡くなりになったニュースにみんな震え上がったのではないかと思います。

4月ごろからは、世界各国の感染者数が話題になりました。

そして、徐々にネットでの新型コロナに関する情報が規制されるようになり始めていきました。

マスクの話、感染経路の話、免疫を高めるものの話など、政府や一部の専門家以外の情報が手に入りにくくなりました。

2021年に入るとワクチンに関する話題が出てきます。

例えば、こんな感じ

このころから宮沢先生のビデオなどからワクチンのお勉強をしていました。

そして、ネットでの規制も増えてきたし、徐々に新型コロナの話題を書かなくなりました。

日本では、ワクチン接種も3回から4回となり、ワクチンに対して疑問を持ち始める人も増えてきているそうです。

いろいろな規制に関しても世界の動きと日本との間に大きな違いも出てきています。

タイでも10月1日から、ほとんどの規制が撤廃されていて、もう新型コロナは、ただの風邪に限りなく近いものとして考えられ始めています。

感染しても無症状とか軽症な人が多いし、肺炎になる可能性も低いわけで、いろいろな規制がある方がおかしいような気がします。

最初のころからいろいろな専門家がテレビなどメディアやネットで持論を述べてくださいましたが、その中には、間違っていたと思われることもあるのに、訂正したり、謝罪したりする人が少ない気がします。

いいっぱなしや言いたい放題は危険ですよね。

特に、ファクトチェックとか言って、自分たちとは違った考えをFakeと決めつけて、ときには言論統制するようなことをした人たちを許してはいけないと思います。

TouTubeなどから削除された動画の数は、ものすごいそうです。

もちろん、本当にFakeな情報もあるわけで、それを指摘することは間違ってはいませんが、mRNAワクチンに対して懐疑的というか、リスクについて語る人たちをFake扱いしたことは、間違いだと思います。

命や健康に関することには、慎重であってほしいですよね。個人の金儲けや売名行為など、お話になりません。

2022年9月19日月曜日

ついにオミクロンに感染か?

金曜日の夜から少し咳が出て、土曜日には咳に加え喉に違和感が。このくらいは、以前からたまにあることで、そんなに気にもしませんでした。熱も普段通り37度以下。

でも、昨日、日曜日には、咳と喉の痛みで、これはただの風邪なのか、それとも、オミクロンかと心配だったので早めに寝ました。

咳が、普段よりも気管支炎かという感じで、喉の痛みが増した感じ。熱は、何度か計ったけど、1回だけ37.0でした。

今朝は、気分は悪くないし、咳もほどんで出ないのですが、咳をすると、痰がからむときもあります。

水曜日にも自分でATKチェックをしていて、陰性でしたが、もう一度、別のメーカーのものでATKテストをしてみました。


このメーカーのATKは鼻の粘膜でも唾液でも検査可能なタイプですが、ネットの情報では、唾液だと陰性になりやすいとか。一応鼻の粘膜の方で検査してみました。

セットの中身で、左側が試液の入った容器。上の銀紙の中には検査用のプレート。その下が左の試液を立てるスタンド。一番下が、鼻の奥をぬぐう綿棒。

鼻の奥の粘膜のぬぐい方説明書。

こちらは、唾液で検査するときの説明書。

こちらは、検査結果の判定説明書。

鼻の奥をぬぐってから試液に混ぜてしばらく置きます。

そして試液を検査プレートの指定されたところに2~3滴たらします。
そして、15分から30分くらい放置してから、検査結果を確認します。

私の場合には、陰性の検査結果が出ました。l

そして、体温は36.8度でした。血中酸素濃度は97で、こちらも今のところ大丈夫のようです。

なんといっても、私はコロナワクチンを一切接種していないですし、2種糖尿病ですし、高齢でもあるので、ハイリスクグループですから、できるだけ、感染リスクのある行動は避けてきています。

とにかくこのまま重症化して肺炎にならないようにと祈るだけです。


2022年6月27日月曜日

Thailand Passシステム」の7月1日以降の撤廃について

  タイ政府は、タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の7月1日以降の撤廃について発表しました。7月1日以降に適用される入国措置についてお知らせします(6月23日、タイ政府が告示(CCSA指令第13 / 2565号)により発表)。 

 タイ入国の手続きの詳細については、以下の在京タイ大使館のホームページもご参照ください。https://site.thaiembassy.jp/jp/


(告示原文)  https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D146S0000000002600 

  

(変更点のポイント)

●外国人を含め、タイ入国のためのThailand Passシステムを通じた事前申請が撤廃。 

●新型コロナの治療費等を含む医療保険への加入と同保険証の提示義務が廃止。 

●ただし、入国時に、ワクチン接種証明書あるいは渡航前72時間以内に受検した陰性証明書の提示は引き続き必要。


1. ワクチン接種完了者(タイ政府が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を有する方) 

(1)タイ入国時にワクチン接種証明書を提示してください(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)(大使館注)。 

(大使館注)タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数は、こちらをご参照ください。 

(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除されます。ただし、入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施することが推奨されます(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることになります。 

(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。 

(3)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(5歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能です。また、保護者同伴のワクチン未接種 / ワクチン接種未完了の未成年者(18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能です。 

  

2. ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方) 

(1)タイ入国時に、渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査ないし専門機関による抗原検査の陰性証明書を提示してください(大使館注)。 

(大使館注)自己ATK検査は認められておらず、病院等の医療機関において抗原検査を受検する必要があります。 

(2)タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除されます。ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施することが推奨されます(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることになります。 

(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。


○外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○在タイ日本国大使館ホームページ 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control) 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php 

○厚生労働省ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  

○厚生労働省(感染症対策の基本)  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf  

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省) 

https://www.tecot.go.jp/ 

(問い合わせ先) 

○在タイ日本国大使館領事部 

電話:(66-2)207-8500、696-3000 

FAX:(66-2)207-8511 

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間) 


2022年5月27日金曜日

6月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し

 5月26日、本年6月1日以降の日本入国時の水際措置の見直しに関する詳細が公表されました。タイから日本に入国する際の水際措置の概要は以下のとおりです。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C048.html


1. タイから日本に入国する際の水際措置の変更

 タイは「青」区分の国に分類されています。6月1日以降のタイから日本入国時の水際措置は、以下のとおりになります。ただし、日本入国日前14日以内に、「赤」又は「黄」区分の国・地域に滞在がないことが前提となりますので、ご注意ください。


(1)入国後の待機期間等

 タイから日本に入国する場合、ワクチン接種の有無を問わず、入国時検査および入国後の自宅等待機はありません。

(2)入国に際する必要書類等

 入国に際する必要書類等は、以下のリンク先をご確認ください。搭乗前72時間以内の検査証明書は引き続き取得が必要ですので、ご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html#minaosi

(3)ファストトラックの利用

 ファストトラック(入国必要書類の事前登録制度)は引き続き利用可能です。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

 https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/


2. 今回の措置についての問い合わせ先は、以下のとおりす。

+81-(0)50-1751-2158

+81-(0)50-1741-8558

受付時間:日本時間9時から21時まで(土日祝日含む)

○在タイ日本国大使館領事部 

電話:(66-2)207-8500、696-3000 

FAX:(66-2)207-8511 

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2022年3月31日木曜日

大使館からのメール タイ入国に関して

タイ政府は、4月1日以降のタイ入国に際して、タイ入国前のPCR検査を不要とする方針を既に発表していますが、3月30日、本件に関する告示(「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第7/2565号))を発表しました。

 同告示に基づく措置(4月1日以降適用)のポイントは以下のとおりです。


(告示原文)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0049.PDF


1 隔離免除入国(Test and Go)

(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた受付を継続する。 

 

(2)タイ入国前のRT-PCR検査による陰性証明書を不要とする。 

(大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。


(3)以下の諸点をはじめ、入国許可申請および入国後の防疫措置に関する諸規則は従来通り。 

 (ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。 

 (イ)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のPCR検査費用、1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 

 (ウ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。  

 (エ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。 

 (オ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。 

 (カ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。 

 

2 サンドボックス・プログラム (Sandbox Destinations) 

(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島群)に限定した申請受付を継続する。 

 

(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。 

 (ア)タイ入国前のRT-PCR検査による陰性証明書を不要とする。 

(大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。

 (イ)タイ入国後の健康観察期間を5日間とし、申請時、5日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用、1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 

 

(3)以下の諸点をはじめ、入国許可申請および入国後の防疫措置に関する諸規則は従来通り。 

 (ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。 

 (イ)到着1日目、入国許可申請に際して予約していた宿泊施設ないし隔離施設においてRT-PCR検査を受検する。右検査で陰性が確認されれば、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、健康観察期間中(5日間)の滞在先を、3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。 

 (ウ)保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。  

 (エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。 

 (オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。 

 

3 政府指定隔離宿舎(AQ, Happy Quarantine)

(1)引き続き、Thailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。 

 

(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。 

 (ア)タイ入国前のRT-PCR検査による陰性証明書を不要とする。

(大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。

 (イ)タイ入国後の健康観察期間を5日間とし、申請時、5日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 

 (ウ)到着5日目ないし6日目、入国許可申請に際して予約していた宿泊施設ないし隔離施設においてRT-PCR検査を受検する。 

 

(3)この他の諸規則は従来通り。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf 

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2022年2月25日金曜日

大使館からのメール  3月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し

 2月24日、本年3月1日以降の日本入国に際しの水際措置の見直しの詳細が公表されました。タイから日本に入国する際の水際措置の概要は以下のとおりです。


1.タイから日本に入国する際の待機措置の変更 

 タイは、「水際強化措置に係る指定国・地域」から解除されました。これによって、3月1日以降のタイから日本入国時の待機措置は、以下のとおり変更になります。ただし、日本入国日前14日以内に、「水際強化措置に係る指定国・地域」(注1)に滞在がないことが前提となりますので、ご注意ください。 

 

(1)ワクチン3回目追加接種者(注2)は、日本入国後の自宅等待機が不要になります。日本の空港到着後、公共交通機関の使用について制限はありません。 


(2)ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に、原則7日間の自宅等待機が求められます。 

ア 自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。 

イ 入国日の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注3)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません。 

 (例)3月1日(火)にタイから日本に入国する場合、自宅まで公共交通機関を利用し、3月2日(水)から3月4日(金)まで自宅で待機し、3月4日(金)にPCR検査等を行い陰性と判定された場合、その結果をMySOSに登録し、待機終了の連絡が来た方については、自宅待機は終了し、公共交通機関の使用が可能となります。


(3)上記を含め3月1日以降の水際措置の見直しの概要は、以下のURLをご参照ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html  

(注1)「水際強化措置に係る指定国・地域」一覧(令和4年2月24日時点)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html  

(注2) ワクチン3回目追加接種者の定義 

  ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。


(注3)厚生労働省が認めた検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ )におけるPCR検査又は抗原定量検査。本検査を受検するための外出は認められますが、その際に公共交通機関の使用は認められませんので、ご注意ください。 

 

2 外国人の新規入国 

外国人の新規入国については、観光目的以外で、日本国内に所在する受入責任者からの受付済証入手後に、査証取得等所定の手続きを行った場合には新規入国が認められます。 

 

3 今回の措置についての問い合わせ 

(1)以下のURL下段のQ&Aをご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html 

(2)ご不明な点は、以下のコールセンターにお問い合わせください。 

  ・+81-(0)50-1751-2158 

  ・+81-(0)50-1741-8558 

  ・受付時間:日本時間9時から21時まで(土日祝日含む) 

  

○在タイ日本国大使館領事部 

電話:(66-2)207-8500、696-3000 

FAX:(66-2)207-8511 

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2022年2月1日火曜日

大使館からのメール 無料でのオンラインによる医療相談・精神カウンセリングサービス

 全世界の在留邦人の方々を対象に、2月1日(火)から3月31日(木)までの間、無料でのオンラインによる医療相談・精神カウンセリングサービスを実施します。


1 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、病院へのアクセスが制限されるなど健康面での不安を抱えていらっしゃる在留邦人等(※)の方々に対して、無料でのオンラインによる医療相談・精神カウンセリングを、2月1日(火)から3月31日(木)まで実施することとなりました。是非ご利用ください。

(※)本事業では、海外に居住中又は一時滞在中の日本国籍者及びその一親等以内の家族(外国籍者を含む)が対象となります。


2 本事業では、世界のタイムゾーンに対応して24時間、無料で日本人専門医によるオンラインでの医療相談・精神カウンセリングをご利用いただくことが可能です(事前予約制)。

ご希望の方は、下記のサイトから予約をお願いいたします。

http://doctorfellow.net/MOFA


3 本事業に関するご質問については、本事業の受注者である株式会社 Medifellowにて受け付けていますので、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

dr-fellow-contact@medifellow.jp


2021年10月23日土曜日

大使館からのメール 11月1日から隔離免除など

  タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。

 12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。

 一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。

 また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。


〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。 

〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。

 日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251136.pdf 

〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251135.pdf 参照)

 

1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。

(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。

(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。

(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。

(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。

(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

(参考)

「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)

(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)

・バンコク都

・クラビー県

・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))

・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)

・トラート県(ただしチャーン島市に限る)

・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)

・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)

・パンガー県

・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)

・プーケット県

・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)

・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)

・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)

・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)

・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)

・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)

・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

 

(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置

 (ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。

 (イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。

 (ウ)500名以上の活動を禁止する。

 (エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。

 (オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月16日土曜日

大使館からのメール 規制措置の変更

 ・10月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び最高厳格管理地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は本日10月16日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 国内ゾーン分けの変更


(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)23都県:バンコク、カンチャナブリ、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ノンタブリ、ナラティワート、パトゥムタニ、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ


(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)30県:ガラシン、コンケン、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、パタルン、ピジット、ピサヌローク、ペッブリ、ペチャブン、マハサラカム、ラノーン、ロッブリ、シーサケート、サトゥン、サケーオ、シンブリ、スパンブリ、スラタニ、スリン、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ


(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)24県:クラビ、ガンペンペット、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ、サコンナコン、スコータイ、ノンカーイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン


 


2 最高度厳格管理地域において適用される規制措置


(1)夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。10月16日以降、10月31日まで適用。それ以降については後日検討。)


 ※これまでは、午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。


(2)飲食店、レストラン、映画館、劇場、百貨店、運動場、公園の営業時間の上限を午後10時とする。


 ※これまでは、午後9時が営業時間の上限。


(3)コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前3時以降とする。


 ※販売可能な商品及び営業時間の緩和。


(4)高齢者養護施設のデイケア・サービスの再開を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。


(5)ホテル、商品展示場、会議場、類似施設について、午後10時を上限として営業を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。


(6)百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、午後10時を上限として実施を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。


(7)公共交通機関の運行は、過去の措置(CCSA決定事項第32号)から変更ないものとし、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。


(8)公園、運動場、ジム、フィットネス、他すべての運動施設について、午後10時まで営業を認める。


(9)遊興施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等は、当面営業を認めないものの、将来の営業再開に向けて、空調の改善や職員のワクチン接種等の準備を進めるものとする。


(10)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。


(11)集団活動の上限を、50名未満とする。


  ※これまでの上限は25名未満。



官報原文

CCSA指令(第15/2564号)(国内ゾーン分けの見直し)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0058.PDF


CCSA決定事項第35号(ゾーン毎の規制措置)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0053.PDF



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月30日木曜日

大使館からのメール コロナ感染防止措置など

 ・9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。これら措置のポイントは以下のとおりです。

・先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施及び「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等について、10月1日から義務的に実施されることとなっていますが、具体的な運用については、各都県が定める施設や店舗等によって異なる可能性がありますので、その都度ご確認ください。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 感染状況に応じた国内のゾーン分けについて、変更なし【都県の詳細は末尾注参照】

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)

(4)高度監視地域:該当なし

(5)監視地域:該当なし

 

2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後10時から翌朝午前4時までの外出禁止。10月1日以降、10月15日まで適用。それ以降については後日検討。)

※これまでは、午後9時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。

(2)学校、すべての教育機関における各種活動を認める。ただし、教育省や各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(3)託児所や保育施設などの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(4)飲食店およびレストランは、午後9時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。店内での5名までの生演奏を認めるが、演奏者のマスク着用などの防疫措置の履行が必要。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(5)コンビニエンスストアや市場(一般的な日用品の販売のみ)の営業は、午後9時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前4時以降とする。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(6)図書館や史跡等は、人数制限(収容率75%まで)等の防疫措置を実施しつつ、営業を認める。ただし、館内での飲食を禁ずる。

(7)映画館は、午後9時までの営業を認める。ただし、人数制限(収容率50%まで)を条件とし、観客は常時マスクを着用し、館内での飲食は不可とする。また、百貨店等の施設内の映画館も同様の措置とする。

(8)美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後9時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

※店舗滞在時間の上限が解除。

(9)健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。百貨店等の施設内においても、同様の措置とする。

※「足マッサージ」の限定が解除。

(10)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナやスチームの使用は禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(11)各種試合の実施については、各都県の感染症委員会の許可を得るものとする。屋内施設での試合は無観客、屋外施設では収容率25%までの観客で行う。これら観客には、ワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

(12)百貨店等について、午後9時まで営業を認める。ただし、学習塾などは各都県の感染症委員会の許可が必要。美容院は事前予約制で、店舗滞在時間を一人2時間までとする。遊技場、ウォーターパーク、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(13)集団活動の上限は、25名未満で変更なし。

(14)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める点について、変更なし。

(15)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する点について、変更なし。

(16)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。

 

3 「観光開国パイロット事業」の実施にむけて、保健省、観光スポーツ省、内務省は運用方針の策定を進め、各都県はパイロット事業の実施に向けて所管地域における感染拡大防止に努めるものとする。

 ※「観光開国パイロット事業」について、9月27日のタイ政府発表では、外国人観光客を10月以降段階的に受け入れる計画と説明されている。

 

【注: 8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧】

●最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ターク、ナコンパトム、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン

●最高度管理地域:ガラシン、ガンペンペット、コンケン、ジャンタブリ、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ブリラム、パタルン、ピジット、ピサヌローク、マハサラカム、ヤソトン、ラノーン、ロイエット、ラムパーン、ラムプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サケーオ、スコータイ、スリン、ノーンカーイ、ノーンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン

●管理地域:クラビ、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、スラタニ

 

官報原文 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/235/T_0005.PDF 


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月12日日曜日

大使館からのメール タイにおける感染規制処置

 ・9月10日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を9月30日まで継続して適用することを決定しました。継続適用される措置のポイントは以下のとおりです。

・なお、先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。

・これらは、国内の感染状況に応じて変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。


1 感染状況に応じた国内のゾーン分け(都県の詳細は下記注参照)

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)

(4)高度監視地域:該当なし。

(5)監視地域:該当なし。

(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧)

・最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ,ターク、ナコンパトム,ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート,ノンタブリ,パトゥムタニ,プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ,アユタヤ,ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー,ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー,シンブリ、サムットプラカン,サムットソンクラーム、サムットサコン,サラブリ、スパンブリ、アントーン

・最高度管理地域:ガラシン,ガンペンペット,コンケン,ジャンタブリ,チャイナート,チャイヤプム,チュムポン,チェンライ,チェンマイ,トラン,トラート,ナコンシータマラート,ナコンサワン,ブリラム,パタルン,ピジット,ピサヌローク,マハサラカム,ヤソトン,ラノーン,ロイエット,ラムパーン,ラムプーン,ルーイ,シーサケート,サコンナコン,サトゥン,サケーオ,スコータイ,スリン,ノーンカーイ,ノーンブアランプー,ウタラディット,ウタイタニ,ウドンタニ,ウボンラチャタニ,アムナートチャルン

・管理地域:クラビ,ナコンパノム,ナーン,ブンカーン,パヤオ,パンガー,プレー,プーケット,ムクダハン,メーホンソーン,スラタニ


2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止)を継続。

(2)学校及びすべての教育機関における各種活動は、教育省や感染症委員会の許可が必要。

(3)飲食店およびレストランは、午後8時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。

(4)美容関連施設(美容院)は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人1~2時間とする。

(5)健康増進施設(マッサージ店)は、事前予約制とし、足マッサージに限る。

(6)市場の営業は、一般的な日用品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。

(7)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。

(8)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時まで営業を認める。

(9)集団活動の上限を、25名未満とする。

(10)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める。

(11)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。

(12)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する。

(13)学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年8月21日土曜日

ワクチンパスポート

 日本でもワクチンパスポートの導入を考えている人もいるそうですね。

フランスではワクチンパスポートを持っていないと、レストランなどには入れないそうです。

昔は海外旅行に行くときには、目的地によっては、決められた予防注射を受けて、その証明をイエローカードにしてもらわないと、目的地についても入国できないことがありました。

昔は、風土病もあったし、その国で流行している疫病もありました。

今考えられているパスポートは、新型コロナのワクチンを接種した証明として使われるようです。

しかし、最近では、ワクチンを接種していても感染するし、他人に感染させる可能性もあるといわれているので、パスポートを提示する意味が薄れてしまったのではないかと思います。

ちょっと前までは、ワクチンを2回接種すれば、まずほとんど感染しないといわれていましたが、感染することもあるに変わり、感染しても重症化しないになり、最近では重症化しないとも言えないとなっているようです。

要するに専門家でもよくわかっていないのか、わかっているけど隠しているのかのどちらかでしょうね。

専門家といっても、かなりいい加減な人もいるようですし、自分の利益しか考えていない人もいるようです。

テレビなんか、視聴率を稼げばいいと思っているようで、まあ煽りまくりですね。

煽り放送禁止令を出すべきでしょうね。

パスポートがなければレストランには入れないし、新幹線も飛行機も使えないとか、日本だと、それはやり過ぎ、憲法違反だとか、差別だとか、いろいろな反対意見も出てくると思います。

すべての人を納得させるだけのエビデンスもないでしょうね。

パスポート制導入でどうなるとか、不安を煽っている人もいるようですが、「おぬしも悪よのお」の世界です。

日本の政治家も専門家も国民の生命と財産を守ることをもっと真剣に考えて欲しいです。

家庭内感染が多いことがわかってきたのですから、もう飲食とか娯楽とかできる防疫で営業開始でいいような気がします。

ほんと、食べられなくなったり、不安の迷路に入り込んだりして、自らの命を絶つ人が出たら、本末転倒でしょう。


ファクターX

毎日毎日、日本でもタイでも、テレビやネットでは新型コロナの話題ばかりで、新規感染者とか累積感染者とか重症者とか死者とか、いろいろな数字やグラフが出てきます。

わたしは、いくつかのサイトをほぼ毎日見ています。




世界の国々の感染状況を教えてくれるサイトは、国名をクリックすればその国の状況がわかるのでとても便利です。

ここのサイトからグラフをいくつかスクショさせてもらいました。

累計の感染者数です

新規感染者のグラフです

累計死者数


毎日の死者数

今回の感染者の波はかなり高くて、まだこの先が見えない状況のようですし、7月から減っていた死者数が、このところ少し増加中のようです。

ただ、世界に感染が広がっていった中、日本は欧米や南米などと比べるとかなり感染者数も死者数も少なくて、何か理由があるのではないかといわれてきています。

それがファクターXといわれることもあって、日本人の遺伝子ではないかとか、食生活ではないかとか、生活環境ではないかとか、衛生状況、お風呂好き、靴を脱いで家に上がる、などなど。

他には日本が続けてきたBCG接種の日本株が作った免疫がコロナウィルスにも力を発揮しているのではないかとかの説もあるそうです。

他には、毎年日本人がかかってきた風邪やインフルエンザのウィルスとの交差免疫とか。

とにかく何かがあるはずだと研究者が調べているそうです。

で、もしも、日本人に自然免疫を強化する何かがあれば、ワクチンをすでに1回うっているような状態かもしれないので、ワクチンを1回うっただけでも、日本人の副反応が欧米人などよりも強く出ているのかもしれないという説もあるそうです。

とにかく新しいウィルスと新しいワクチンなので、まだわかっていないことも多く、いろいろな説が出ています。

それを一部の人たちが、彼らの考え以外はデマと決めつけて、わざわざ誰が考えてもトンデモな例を引き合いに出して、ワクチンに懐疑的な人たちを全否定しようとするのは、非常に汚いやり方ではないかと思います。

わからないことが多い以上、いろいろな説を戦わせて、そこから徐々に正解を見つけていくのが正解だと思います。

すでに米国政府は、今までに常識と考えられていたことを否定しはじめています。

こちらがそのビデオです。


ワクチンは、時間ともに効果が減っていくし、だから3回目の接種が必要だと発表しました。

そればかりか、ワクチンをうっても感染するし、他人を感染させることもあるといっている人も多いです。

もっと恐ろしい話もありますが、それは自分で調べてください。

現在、YouTubeとかFacebookは彼ら独自の権限と判断で製薬会社に都合の悪い話はドンドン削除しているそうです。

ほんと、こまったものです。

興味深いモノは、削除される前に見ておいた方がいいと思います。

昨日の武田先生のお話は、一人でも多くの人に見ていただきたいです。


2021年8月17日火曜日

新型コロナについて思うこと

 新型コロナ騒ぎももうしばらくすると2年になります。

すでにわかってきたこともあれば、依然としてわかっていないこともあります。

私は、ひどいアレルギー体質ですし、いろいろな資料を自分なりに読んできた結果、ワクチンはうたないと決めています。

いろいろな意味でハイリスクグループなので、ワクチンをうった方が感染リスクや感染したときの重症化リスクは軽減できるとは思っていますが、私は、ワクチンの副反応や5年後10年後に起きることへの不安があります。

最近わかってきたことの中には、ワクチンをうっても感染したり他人を感染させるリスクはあることがわかってきました。

ワクチンでできる中和抗体にも寿命があって、5ヶ月とか半年後には、効果がかなり落ちるという話も出ています。

だから2回では不十分で3回うった方がいいという意見も出ています。

変異種の問題もあって、ワクチンはアルファー株に対応する設計なのでデルタ株やラムダ株には、有効率が落ちるといった話もあります。

もっと恐ろしい話としては、まだはっきりしていないまでもワクチンをうった人には、重症化する人がいるといった情報さえ出てきています。

この辺は、大丈夫だと思うだけで終わらないで、しっかり研究して欲しいです。

ワクチン推進派の先生方は、ワクチンのメリットだけはかなり高評価しますが、リスクに関しては、たぶん大丈夫とか、今までのデータでは大丈夫とかで切り捨てて、詳しい検証を拒否しているようにも見えます。

その代表がYouTubeとかFacebookで、ワクチンに対しての否定的・懐疑的なコメントはすべて削除といった感じです。

明治時代に五箇条の御誓文というのをみんな習いました。

一、広く会議を興し万機公論に決すべし

一、上下心を一にして盛に経綸を行ふべし

一、官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦ざらしめん事を要す

一、旧来の陋習を破り天地の公道に基くべし

一、智識を世界に求め大に皇基を振起すべし

一家に一個パルスオキシメーター

2021年8月3日火曜日

大使館からのメール 防疫措置の変更

 ・8月2日、バンコク都は、政府による防疫措置の変更(CCSA決定事項第30号)に伴い、都内における防疫措置に関する「バンコク都告示第39号」を発出しました。

・これらの措置は、8月3日以降、8月末まで適用されます。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


(第1項)

・過去に発令した告示に基づいて指示した一時的な施設の閉鎖を、今次告示と齟齬がない範囲で継続する。


(第2項)

・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設内の飲食店は、午後8時までの営業時間とする。営業形態は、店舗外からの注文と配送のみとし、店頭での注文受け付けないし販売は行わない。

・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設の管理責任者は、配送業務に従事する者の防疫措置(入退出の記録、待機場所確保等)を徹底する。


(第3項)

・過去に発令した告示に基づいて活動休止や閉鎖を指示した工事現場、移民労働者の施設や宿泊所に関し、感染拡大を抑制できたところから、当局の定める防疫措置を実施した上で、活動および使用の再開を認める。宿泊地と作業場所の移動には、管理された移動方法(sealed route)を用いるものとする。再開が可能なところについては、所轄の区当局が施設の責任者に対して通達を行う。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


●告示原文:

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyODE2Mg==#.YQfAG4XsUIk.lineme


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年8月2日月曜日

大使館からのメール 規制強化

 ・8月1日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第11/2564号)し、あわせて各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号)」を発出しました。

・これにより、最高度厳格管理地域が29都県に変更され、同地域においては、8月31日まで継続して、午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止措置等がとられます。

・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先からご確認ください。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


【決定事項第1項】

新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項および累次の決定事項に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。

(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号のポイント)

・最高度厳格管理地域を29都県に変更。(前回指令から16県(カンチャナブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、ペチャブリ、ペチャブン、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、シンブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン)増加)

・最高度管理地域を37県に変更(前回指令から減少)

・管理地域を11県に変更(前回指令から増加)

・高度監視地域は今回指定無し(前回指令から減少)


【第2項】

最高度厳格管理地域において、以下の措置を8月31日まで継続して適用する。

・不要不急の外出自粛(注:日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。

・午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止。


【第3項】

県境を越えた移動、就中、最高度厳格管理地域から他地域への出境管理の観点から、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。


【第4項】

各指定地域における諸活動を以下のとおり制限する。本件決定事項施行前に許可を受けた活動については、防疫措置をより厳格にした上で実施すべく、従前の許可当局による再確認を求めるものとする。

・最高度厳格管理地域:5名以上が参加する活動を禁ずる。

・最高度管理地域:20名以上が参加する活動を禁ずる。

・管理地域:50名以上が参加する活動を禁ずる。

・高度監視地域:100名以上が参加する活動を禁ずる。

・監視地域:150名以上が参加する活動を禁ずる。


【第5項】

なお、以下の場合は活動禁止から除外される。

・感染症法により認められた活動。

・医療ないし保健分野での活動。

・支援活動。

・オンライン形式の会議。

・当局が認める場所における運動。

・当局職員の活動、および、当局が主催する活動。


【第6項】

各指定地域における防疫措置を以下のとおりとする。

・最高度厳格管理地域に位置する百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設内の飲食店は、午後8時までの営業時間、および、配達サービス形式(注:店舗での注文ではなく、店舗外からの注文と配送の趣旨であり、独立型店舗に認められた持ち帰り形式と異なる)に限るとの条件下で営業を認める。

・首都圏(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の工事現場にて従事する労働者に関し、感染拡大を抑制できた場所から規制を緩和することを認める。宿泊地と作業場所の移動には、管理された移動方法(sealed route)を用いるものとする。


【第7項】

首都圏の各都県知事は、労働者の移動方法に関する規制の見直しを行う。


【第8項】

首都圏以外の工事現場における労働者に関し、各県知事は管理された移動方法(sealed route)の実施を検討するものとする。


【第9項】

全国の工場や作業場所における労働者に関し、当局職員による防疫措置の実施徹底の確認と指導を行うものとする。


【第10項】

各都県知事は、必要に応じて追加的な防疫措置を定めることが出来る。


【第11項】

以上の措置は8月31日まで適用するものとし、14日毎に見直しを行う。


【官報原文】

・ゾーン変更に係るCCSA指令第11/2564号( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF   )

・非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号) ( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF  )


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年8月1日日曜日

大使館からのメール ワクチン接種について

 ・先ほど、皆様にお送りいたしましたお知らせメールにつき、「メドパーク病院」の登録リンク先がメール文中に表示されない不具合が生じましたので、改めて同病院の登録リンク先を以下のとおり再送いたします。


新型コロナ・ワクチン接種ついて、以下のとおり追加の情報をお知らせします。

 

1.「タイ在住の日本人を対象とした新型コロナ・ワクチン機会の提供」(協力病院及び対象年齢の拡大)

 

(1)サミティヴェート病院シラチャー

 

上記病院が、新たに協力病院に加わりました。アストラゼネカ・ワクチン接種をご希望される方は、以下の登録リンクから手続きを行ってください。ご不明な点は、同病院にお問い合わせください。

 

(サミティヴェート病院シラチャーの登録リンク)

https://www.samitivejhospitals.com/jp/%E3%80%90%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%80%91%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8Bsinovac-a/  

 

(2)50歳以上の日本人への登録・接種拡大

 

在タイ日本国大使館がタイ保健省と協議を重ねた結果、50歳以上のタイ在住日本人についても、登録・接種が順次始まります。既にメドパーク病院(Covid19-Vaccine-Japanese - MedPark Hospital)では登録受付を開始しています。他の協力病院についても、システムの更新等の準備・調整が整い次第、開始されます。

 

(メドパーク病院の登録リンク)

https://medparkhospital.com/page/covid19-vaccine-japanese  

 

 在タイ日本国大使館は、50歳未満のタイ在住日本人の登録・接種についても、引き続きタイ保健省と協議を進めてまいります。

 

2.全ての年齢層の外国人への登録拡大(タイ外務省の新型コロナ・ワクチン登録システム)

タイ外務省(領事局)は、8月1日(日)11時から、新型コロナ・ワクチン未接種のタイ在住の全ての外国人向けの新型コロナ・ワクチン登録システムを開設しました。接種は、60歳以上、7つの基礎疾患保有者、12週以上の妊婦が優先とされています。

この登録システムについて、在タイ日本国大使館からタイ政府に確認したところ、以下の説明がありました。

(1)タイ在住の全ての外国人(18歳以上)が、全ての都県において、このシステムで登録可能。

(2)ただし、ワクチンの種類、接種日・場所を選択することはできない。

(3)タイ外務省は、登録されたデータをタイ保健省に送付し、タイ保健省が優先順位付けを行う。その上で、タイ外務省又は病院から、接種希望者に詳細が通知される。

 

(タイ外務省の登録システムのリンク)

https://expatvac.consular.go.th/  

 

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。



○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年7月29日木曜日

大使館からのメール ワクチン接種について

 この度、タイ保健省、在タイ王国日本国大使館及び協力病院(バンコク病院、サミティヴェート病院、BNH病院、バムルンラード・インターナショナル病院、メドパーク病院、セリラック病院及びシーナカリン病院)との連携により、タイ在住の日本人の皆様が利用可能な新型コロナ・ワクチン接種の機会が提供されることになりましたので、以下のとおりお知らせします。


1.目的

新型コロナ・ワクチン接種を希望されるタイ在住日本人の迅速なワクチン接種支援を目的とし、日本人専用の受付・接種を行うものです。

 

2.開始時期・対象者

(1)8月初旬から、タイ政府の方針に基づき、60歳以上の高齢者、7つの基礎疾患保有者(注1)及び12週以降の妊婦(注2)を対象に接種が開始されます。

(2)それ以外の方(18歳以上)については、上記2.(1)の優先対象の方の接種状況を見ながら、開始されます。

 

(注1)7つの基礎疾患は、タイ保健省のThailandIntervac.com(http://www.thailandintervac.com )に記載されている、(1)重症慢性呼吸器疾患、(2)心冠血管病変、(3)慢性腎不全(ステージ5)、(4)脳血管障害、(5)化学療法を受けている途中の担癌患者、(6)糖尿病及び(7)肥満(体重100kg以上又はBMI35以上)を指します。ThailandIntervac.comに2021年7月26日21時現在掲載の内容

(注2)タイ保健省のThailandIntervac.com(http://www.thailandintervac.com )において、妊娠12週以上の妊婦の方は、病院がワクチン接種を承諾した医療証明を携行しなければならないとされています。

 

3.登録方法

各病院にて登録を受け付けます。登録受付方法は以下を御覧下さい。

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100217571.pdf 

 

4.接種ワクチン

 アストラゼネカ

 

5.接種費用

 自己負担なし。

 

6.ワクチン接種の登録と接種までの流れ

(1)接種希望者本人が各病院に直接登録を行います。

  ・フローチャート

      https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100217576.pdf 

 ※登録開始時期及び登録方法は、病院によって異なります。上記3に掲載しております病院ごとの情報を御覧ください。ご不明な点は各病院にお尋ねください。

(2)各病院から、登録者に対して、追って具体的接種日が通知されます。

(3)一部の病院では、ワクチンの在庫があれば、事前の登録なしで、パスポートを持参して直接来院することにより、接種を受けられます。

 

7.お願いと注意事項

(1)複数の病院への登録はお控えください。

同じ方が複数の病院に登録されると、調整に時間を要し、具体的接種日のご案内が大幅に 遅れたり、登録がキャンセルとなったりする可能性もありますので、登録は一つの病院にしていただくよう、御理解と御協力をお願いします。

(2)深刻な副反応への公的補償・民間保険

新型コロナ・ワクチン接種により深刻な副反応が発生した場合、外国人は、タイ政府の公的補償の対象外です。このため、御自身で民間の新型コロナ・ワクチン保険に加入されるか、現在入っている保険の内容をご確認ください。病院によっては、民間保険の情報も提供しています。

なお、海外の予防接種で発生した副反応等による治療費等は、日本国政府の定める健康被害救済制度は適用されません。

(3)新型コロナ・ワクチンの接種は任意です。タイ在住の日本人の皆様におかれては、新型コロナウイルス・ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解いただいた上で、ワクチン接種を御判断ください。

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年7月22日木曜日

大使館からのメール 防疫措置の強化

 ・7月21日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴う、都内における防疫措置の強化等を柱とする、バンコク都告示第38号を発出しました。

・これらの措置は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用されます。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


○以下の施設を閉鎖せしめる。但し、医療用に用いる場合を除く。

・全ての形態の運動施設(屋内のバドミントン、フットサル、バスケットボール、バレーボール。屋外のゴルフ場、ゴルフ練習場、サッカー場、テニス・コート等)

・公園、植物園

・運動場

・商品展示場、会議場、イベント会場

・教育センター、科学教育センター、科学技術施設、文化センター、劇場

・公共図書館、集落図書館、民間図書館、図書室

・博物館、遺跡、地域史跡、および類似施設、歴史的遺構および旧跡

・託児所

・美容増進施設、理容店、ネイル・ストア、刺青店

・競技用プール、遊戯用プール、公共プール、および類似施設

 

○本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

 

○本件告示は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用する。



・告示原文

 http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyNDk1Mg== 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年7月20日火曜日

大使館からのメール 外国人へのワクチン接種予約

 7月20日、タイ外務省は、60歳以上の外国人を対象とした新型コロナ・ワクチン接種登録について、次の通り発表を行いましたので、お知らせいたします。


1.バンコク都及び周辺の県(ナコン・パトム県、ノンタブリ県、パトム・タニ県、サムット・プラカン県、サムット・サコン県)に在住の60歳以上の外国人(1961年又はそれ以前生まれの方)のみを対象に、新型コロナ・ワクチン登録を開始する。

(登録リンク先)

https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9

ワクチン接種は、バンスー中央駅の中央ワクチン接種センターで行う。



(大使館注1)上記リンクはワクチン接種の登録(予約)を行うものです。実際の接種の詳細については、追ってご本人に通知されるとのことです。なお、ワクチンの種類については発表されてません。



2.なお、バンスー駅の接種センターでは、毎日9:00から16:00の間、75歳以上の外国人を対象としたウォークイン登録(注:事前の手続きを行うことなく、接種会場でワクチン接種の登録を行えるシステム)と、登録同日のワクチン接種を受け付けている。


(大使館注2)75歳以上の外国人を対象としたワクチン登録・接種については、7月19日付け大使館お知らせをご覧ください。(https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210719.html )



3.その他の県に在住する外国人は、各県の保健当局又はかかりつけの病院にコンタクトいただきたい。


(参考)バンスー中央駅の場所、主なアクセス方法は以下のとおりです。


Central Station Bang sue

336 Kamphaeng Phet 2 Alley, Chatuchak, Bangkok

10900

最寄り駅は、MRT Blue Line(MRTブルーライン)Bang Sue Stationです。


○地図のリンクは以下の通り。

https://goo.gl/maps/JJFoDk4mKZX3Ccvu9


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)