2020年7月2日木曜日

大使館からのメール 活動の再開

・タイ政府は6月30日付けの官報において,6月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を7月31日まで延長する旨発表しました。また,学校等の再開,各種施設及び活動の再開を決定しました。
・本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した,規制緩和第5期の概要に関する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第11号)」の日本語仮訳については,以下のリンク先からご確認ください。

・日本語仮訳
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100070450.pdf
・原文(タイ語)
 https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/11.pdf

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)



第1項 学校、教育機関、大学等における学習および教育の再開

教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省、もしくは関係機関による状況に応じた定めに従い、学校、教育機関、大学の施設を学習、教育、もしくは研修のために使用することを認める。施設の責任者は、感染の危険性を認識し、生徒の安全と感染予防を重視し、当局が定める感染予防措置について、規則と制度の整備を含め、事前の準備と実施を行う。

第2項 各種施設および活動の再開

6月12日付決定事項第10号で定めた施設および活動の緩和を継続する。但し、これまで定められてきた条件、日時、感染予防措置、規則および制度に従うものとする。例えば、競争や競技の中継放送における無観客試合、テレビ番組、映画および映像の撮影に加わる人数の制限、劇場、映画館、もしくは各種活動における着席位置の隔離等である。
緩和や再開の許可が与えられた以外の感染の危険性のある、以下に掲げる施設や活動に関しては、感染予防措置を実施する準備が整ったところから再開を可能とする。但し、定められた規則や制度といった条件、当局の助言や法令および関連法規に従い感染予防措置を行わなければならない。

(1)百貨店、デパート、コミュニティモール、商品展示場、会議場、もしくはイベント会場は、上限を22時とし、それぞれの施設で定める時間での営業を認める。
コンビニエンスストア、スーパーマーケット、もしくは類似する販売施設は、それぞれの施設で定める時間での営業を認める。

(2)レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設、パブ、バー、カラオケについては、上限を24時とし、それぞれの施設に関する法令が定める通常の営業時間での、営業再開を認める。
食堂、フードセンター、ホテル、レストランにおける、24時以降の食事と一般的な飲料の提供を認める。他方、24時以降のアルコール、およびアルコールを含む飲料の提供は認められない。

(3)ゲームセンター、およびインターネット屋については、営業時間を制限しつつ、これを認める。

(4)個室付浴場、喫茶室については、法令が定める営業時間での営業再開を認める。
闘牛、闘鶏、闘魚、もしくは類似する競技施設は、活動を未だ認めない。

第3項 すべての宗教における行事および儀式の実施

宗教上もしくは慣例的に重要な日における、いかなる宗教施設における宗教行事および儀式についても、当局が定める感染予防措置も含め、各宗教を所掌する機関の措置、活動基準、もしくは助言に則しつつ、かかる宗教施設の管理責任者の判断に委ねる。

第4項 公共交通機関

教育機関および各種施設の再開後、移動における混雑が予想されることから、人々の便宜のため、すべての公共交通機関は、感染予防ために当局が定める規則および制度に則し、乗客への対応に努める。

第5項 ロジスティクスに限る王国への越境入国の緩和

国境貿易、経済への影響の緩和と促進のため、各県の感染症委員会の同意が得られた各県知事に対し、越境入国地点、検問所、もしくは所掌地域内の通過場所の再開を認める。但し、商品および必要に応じた物資の輸出入に限る。また、当局が定める感染予防措置を実施すると共に、法令、規則、条件を厳格に遵守するものとする。

第6項 感染症予防措置

上述の施設および活動の責任者は、利用者および参加者の感染予防として以下を実施する。
(1)検温、もしくは気管支系疾病の症状のスクリーニングの実施
(2)衛生用マスク、もしくは布マスクの着用
(3)1メートル以上の物理的距離の確保、および参加者数の制限による混雑の回避
(4)石鹸、アルコール・ジェル、もしくは消毒液による手の洗浄場所の設置
(5)活動後、もしくは使用後の、肌のふれた場所の清掃
感染予防の担当係官は、感染の疑いが生じた場合に更なる検査を可能とするための行動を追跡するアプリケーションの使用に関し、指示および決定を行うことが出来るものとする。

第7項 感染予防と規律維持

上述の施設および活動の責任者は、バンコク都知事、各県知事、もしくは当局の助言、条件、日時に則し、規則および制度を含む、感染症予防の基準を策定する。