6)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息。
7)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
8)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息
タイ入国前の措置
1. 感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を 14日間以上避ける
2.王国に入国する際に使用する以下の書類を用意する
・入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)
・渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
・渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)
・渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明
・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書
3.渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う(Exit screening)
タイ到着時・タイ滞在中の措置
1. 王国に入国する際,出入国審査場において呼吸器症状の検査及び検温を行う(Entry screening)
2.出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する
3.隔離中の症状について経過観察を行うため,追跡システムもしくはアプリケーションを使用す
る
4.14 日間以上の間,感染予防担当者が設定した施設において隔離を行い,職員の指示に従って行動する。なお,その施設は,政府が設定する基準及びガイドラインに従うものでなければならない
5.RT-PCR 法によって新型コロナウイルスの検査を 2 度行う。1 度目は隔離期間の 3 日目から 5 日目の期間に,2 度目は 11 日目から 13 日目の期間に行う
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9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。但し,私立学校に関する法律に基づく非公式学校,もしくは同様な形態の私立の教育機関を除く。
9.1)国際分野の私立学校,国際課程大学の教育機関の生徒及び学生,またこれらの両親もしくは保護者。
9.2)基礎教育委員会事務局または他の政府機関の所管である学校や教育機関の生徒。ただし,これらの両親もしくは保護者は含まない。
(9.3)国境巡回警察学校または同様の任務を行う他の所管学校の生徒。但し,これらの両親もしくは保護者は含まない。
タイ入国前の措置
1. 感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を 14日間以上避ける
2.王国に入国する際に使用する以下の書類を用意する
・入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)
・渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
・渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)
・渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明
・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書
3.渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う(Exit screening)
タイ到着時・タイ滞在中の措置
1.王国に入国する際,出入国審査場において呼吸器症状の検査及び検温を行う(Entryscreening)
2.出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する
3.隔離中の症状について経過観察を行うため,追跡システムもしくはアプリケーションを使用する
4.14 日間以上の間,感染予防担当者が設定した施設において隔離を行い,職員の指示に従って行動する。なお,その施設は,政府が設定する基準及びガイドラインに従うものでなければならない
5.RT-PCR 検査によって新型コロナウイルスの検査を 2 度行う。1 度目は隔離期間の 3 日目から 5日目の期間に,2 度目は 11 日目から 13 日目の期間に行う
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詳しくは、日本にあるタイ大使館やタイ領事館に問い合わせが一番