・本1月4日、バンコク都は、明5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする、感染予防措置に関するバンコク都告示第16号を発表しました。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1月1日、バンコク都は、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しましたが、3日に政府から発表された高度管理地域における措置の基本方針である「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」においてバンコク都が高度管理地域に指定されたことを受け、本4日、バンコク都内における感染予防措置として、「バンコク都告示第16号」を新たに発出しました。
当館が作成したバンコク都告示第16号の主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・教育施設の閉鎖期限を、1月31日まで延長する。オンライン授業、援助活動、当局によるあるいは当局の承認を得た活動を実施するための教育施設の使用を認める(本件告示の1.部分)
・酒類の店内での消費を禁止する(告示2.1)
・店内での飲食は、6時から21時までとし、それ以降は、持ち帰り用のみの販売のみ認める(本項について、空港内飲食店は除く)(告示2.2)
(大使館注:当初、19時までと決定されましたが、その後、21時までに変更されました。)
・感染発生地である疑いが生じる場合、都としては更なる感染防止措置を施すため、持ち帰り用のみの販売に限ることを検討する(告示2.3)
・ペット関連施設は、別表で定める感染防止措置を取った上での営業を認める(告示3.)
・200人を超える会議・セミナー、300人を超える人が集まる大規模な活動は、バンコク都保健所に事前に届け出なければならない(告示4.)
・バンコク都告示第15号で施設の閉鎖を定めていた宴会場及び類似の施設は、本告示4.と同じ条件での施設の利用を認める。ホテル内の会議室及び会議場も同様とする(告示5.)
・バンコク都は、外出の際のマスク着用について協力を求める。
・本告示は2021年1月5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)