・1月30日、バンコク都は、政府対策本部による防疫措置の緩和(「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第 2/2564号)」)に則し、都内での措置に係るバンコク都告示第18号を発出しました。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)】
・(都内全域が対象)サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、闘鶏場、闘牛場、闘魚場
・(バンクンティアン区、バンケー区、バンパラット区、ジョムトン区、タナブリ区のみ対象)託児所、育児施設
【防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)】
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。但し、アルコール飲料の店内での消費は認めない。座席の隔離等を行う。23時以降は、食事のテイクアウトのみ認める。
・百貨店、ショッピングモール等。但し、大人数が参加する行事は不可。
・商品展示場等。但し、床面積1平方メートル当たり、入場者数が1名を超えないようにする。
・美容増進施設。但し、入場者数を制限する。
・市場、水上市場、定期市、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、運動場、公園、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、ムエタイ・ジム、各種競技施設(観客を伴わない)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊技場、学校、補習校、各種教育施設等。
【行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)】
・会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、100名未満で実施する。
・出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用せしめる。
・各種防疫措置を厳格に適用する。
○これまで発出されたバンコク都告示第15号、第16号および第17号の内容と重複する場合は、今次告示(第18号)の内容を優先する。
○本件告示内容は、2月1日から適用する。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)