1月7日付チェンマイ県から各種命令が発出されましたので、それぞれの概要を以下のとおりお知らせします。各種情報は日々変化していますので、皆様におかれては引き続き感染状況及び入県規制を含めた関連情報の収集に努めるとともに、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。
1 7日付チェンマイ県命令第8号「入県者管理基準」により、先日発表された命令1号の規定に加えて、チェンマイ県入県者のうち出発地が、(1)厳重高度管理地域(チャンタブリー県、チョンブリー県、トラート県、ラヨーン県、サムットサーコン県)及び高度管理地域の場合には、移動必要性証明書提示等、(2)管理地域及び高度警戒地域の場合には、移動の必要性および目的地の報告等が命じられています。
○7日付チェンマイ県命令第8号「入県者管理基準」:https://covid-report.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/announce/1610028607031.pdf
2 以下は、上記1以外の7日付チェンマイ県命令です。
○第4号:外国人労働者の入出県禁止等(当館注:入管関係者によると外国人労働者の外国人には日本人は含まれてないとのことです。)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.258777419100688/258776039100826
○第5号:行事開催、50-200人は許可制、200人超は禁止等。
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.258777419100688/258776149100815
○第6号:ムエタイ、競馬、闘牛(牛対牛)、闘魚、タイ・トランプ等禁止、ムエタイ関連施設および店内・店周辺での飲酒を想定した酒店の閉鎖等。
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.258777419100688/258776402434123
○第7号:飲食店については、05~23時の着席形式営業可、23時以降は空港内を除き持ち帰り料理販売のみ、店内飲酒禁止、音楽、娯楽のための舞台、ダンスの禁止等。
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.258777419100688/258776625767434
在チェンマイ日本国総領事館