2021年4月26日月曜日

大使館からのメール

 ・ 4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。

・バンコク都は同日、外出時の常時マスク着用を義務付けるバンコク都告示を別途発出しています。本告示には罰則規定も含まれ、4月26日から別途の告示があるまで適用されます。

 ・各告示の概要は以下のとおりです。


○バンコク都告示第25号

 

1.以下の施設を閉鎖せしめる。

・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設

・個室付浴場

・入浴施設、サウナ施設

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場等

・映画館、劇場

・ウォーターパーク、遊園地、動物園

・子どもの遊戯場、子ども用遊具

・スケート・ローラーブレード場及び類似施設

・スヌーカー場、ビリヤード場

・ボーリング場、ボードゲーム場

・ゲーム店、インターネット店

・公共プール及び類似施設

・フィットネス場

・展示場、会議場

・博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施設、及び類似施設

・公共図書館、民間図書館

・託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う施設は除く)

・介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)

・ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム

・刺青店、ネイル店

・ダンス場、ダンス教室

・体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック

・健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)

・各種競技場

・演劇場、遊技場

・貸会議室・宴会場、及び類似施設

・美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機客を待たせてはならない。

・公園、植物園

・屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータースポーツ・レジャー施設(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

 

2.施設の管理に関する措置

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は、(第2項(3)に該当する施設(注:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等)を除き、)午後9時まで店内飲食が可能とし、午後11時まで持ち帰り形態での飲食物の販売を可能とする。酒類の店内消費を禁ずる。

・百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認める。ただし、ゲームコーナーや遊具は閉鎖する。

・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後10時まで営業を認める。ただし、従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前5時とする。

・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、20名未満であれば実施を認める。20名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。


3.施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められている施設では、関係者に別表が定める防疫措置を遵守せしめる。また、一時的閉鎖の対象となっていない施設や活動においても、体温測定、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコール消毒、清掃、個別の配膳、施設利用者の登録といった各種防疫措置を厳格に行わなければならない。

 

4.本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

 

5.以上の措置は、4月26日から5月9日まで適用される。

 

(タイ語原文)

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTQzMg==

 

○外出時の常時マスク着用に関するバンコク都告示

 

1. バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。

 

2. 本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。

 

3. 以上の措置は、4月26日から、別途の告示があるまで適用される。

 

(タイ語原文)

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMTQzMg==


・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)