・7月21日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴う、都内における防疫措置の強化等を柱とする、バンコク都告示第38号を発出しました。
・これらの措置は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用されます。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
○以下の施設を閉鎖せしめる。但し、医療用に用いる場合を除く。
・全ての形態の運動施設(屋内のバドミントン、フットサル、バスケットボール、バレーボール。屋外のゴルフ場、ゴルフ練習場、サッカー場、テニス・コート等)
・公園、植物園
・運動場
・商品展示場、会議場、イベント会場
・教育センター、科学教育センター、科学技術施設、文化センター、劇場
・公共図書館、集落図書館、民間図書館、図書室
・博物館、遺跡、地域史跡、および類似施設、歴史的遺構および旧跡
・託児所
・美容増進施設、理容店、ネイル・ストア、刺青店
・競技用プール、遊戯用プール、公共プール、および類似施設
○本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
○本件告示は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用する。
・告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyNDk1Mg==
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)