・8月2日、バンコク都は、政府による防疫措置の変更(CCSA決定事項第30号)に伴い、都内における防疫措置に関する「バンコク都告示第39号」を発出しました。
・これらの措置は、8月3日以降、8月末まで適用されます。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
(第1項)
・過去に発令した告示に基づいて指示した一時的な施設の閉鎖を、今次告示と齟齬がない範囲で継続する。
(第2項)
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設内の飲食店は、午後8時までの営業時間とする。営業形態は、店舗外からの注文と配送のみとし、店頭での注文受け付けないし販売は行わない。
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設の管理責任者は、配送業務に従事する者の防疫措置(入退出の記録、待機場所確保等)を徹底する。
(第3項)
・過去に発令した告示に基づいて活動休止や閉鎖を指示した工事現場、移民労働者の施設や宿泊所に関し、感染拡大を抑制できたところから、当局の定める防疫措置を実施した上で、活動および使用の再開を認める。宿泊地と作業場所の移動には、管理された移動方法(sealed route)を用いるものとする。再開が可能なところについては、所轄の区当局が施設の責任者に対して通達を行う。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
●告示原文:
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyODE2Mg==#.YQfAG4XsUIk.lineme
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)