2021年10月31日日曜日

大使館からのメール 規制措置変更

 ・10月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び各地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は、11月1日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 国内ゾーン分けの変更(各ゾーンの都県名は末尾参照)

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):23県から7県に減少

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):30県から38県に増加

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):24県から23県に減少

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):新たに5県を指定

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA決指令第18/2564号にて指定した17都県

  ※監視地域(グリーン・ゾーン)については指定都県なし。

 

2 各ゾーンにおける適用される規制措置

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)

・夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。11月1日以降、11月15日まで適用。それ以降については追って検討。))

・ゾーン内での不要不急な移動の自粛要請。

・可能な限り、WFHの実施を要請。

・集団活動の上限を、50名未満とする。

・教育省、県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。

・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、託児ないし育児施設の営業を認める。

・高齢者養護施設のデイケア・サービスの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。

・飲食店について、屋内は収容率50%未満、屋外は収容率75%未満での営業を認める。営業時間の上限を午後10時とする。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、午後10時までの営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。

・美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後10時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

・健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後10時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

・各種運動施設について、午後10時まで営業を認める。

・映画館や劇場について、屋内は収容率50%未満、屋外は75%までとし、午後10時までの営業を認める。

 

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHの実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、200名未満とする。

・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時を上限として従来通りの営業を認める。

・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。

・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。

 

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHの実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、500名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

 

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHの実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、1,000名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

 

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHに関する規制や要請なし。ただし、首都圏の当局職員については可能な限り、WFHの実施を要請。

・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。

・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

 ※バンコク都は、店舗におけるアルコール飲料の提供および消費については、SHA(注:タイ当局が定める衛生基準および防疫体制を整えた施設を認証する制度)認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として認める旨発表しています(10月30日付バンコク都告示第45号)。

 

【ゾーン毎の都県名】

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)7県:チャンタブリ、ターク、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー、

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)38県:カンチャナブリ、コンケン、チャチュンサオ、チョンブリー(バーンラムン市、パタヤー特別市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区を除く)、チュムポン、チェンライ、チェンマイ(チェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市を除く)、トラン、トラート(チャーン島市を除く)、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(フアヒン地区およびノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ(チャアム市を除く)、ペチャブン、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨー

ン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島を除く)、アントーン、

ウドンタニ(ウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市を除く)、ウボンラチャタニ

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラム(ブリラム市を除く)、プレー、パヤオ、マハサラカム、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン市を除く)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、スリン、ノンカーイ(ノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市を除く)、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン、

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令第18/2564号にて指定した17都県(注:4都県(バンコク、クラビ、パンナー、プーケット)は都県内全域対象、他の13県は( )内記載の一部の地域のみ対象)

 バンコク、クラビー、チョンブリー(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))、チェンマイ(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)、トラート(ただしチャーン島市に限る)、ブリラム(ただしブリラム市に限る)、プラチュアップキリカン(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ただしチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン(ただしサメット島に限る)、ルーイ(ただしチェンカーン市に限る)、サムットプラカン(ただしスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(ただしサムイ

島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)、ウドンタニ(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

 

●官報・バンコク都告示原文

・CCSA指令(第19/2564号):

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0013.PDF

・CCSA決定事項第37号:

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0001.PDF

・バンコク都告示第45号:

https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/6041



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月29日金曜日

大使館からのメール 反政府集会

 ・インターネット上の情報によれば、10月29日及び31日に以下の日時・場所において、反政府グループによる政治集会が行われる見込みです。

・不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺には近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。

・集会場所周辺では、交通渋滞や交通規制等も予想され、また政治集会予定は、急遽変更や追加等の可能性がありますので御注意ください。


【バンコクにおける政治集会】

1.日時:10月29日(金)17時頃から

場所:ディンデン警察署前


2.日時:10月31日(日)16時頃から21時頃まで

場所:ラチャプラソン交差点(エラワン廟のある交差点)

※ 集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性があります。


○連日夕刻から夜間にかけてバンコク都内のディンデン交差点(Din Daeng Section:戦勝記念塔の東側、ウィパワディー通りとアソークディンデン通りの交差点)付近で行われているデモ活動では、治安当局との間で長時間に亘る衝突が続くなどしておりますので御留意ください。また、これまでの報道では銃撃を受けた負傷者等も見られています。


○情勢次第では、周辺地区にまで影響が出る可能性もありますので、周辺への興味本位での立ち寄りは絶対に避け、また付近にお住まいの方は外出を控えるなど、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂き、最新の関連情報の入手に努めるとともに、安全確保には十分注意を払って下さい。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月23日土曜日

大使館からのメール 11月1日から隔離免除など

  タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。

 12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。

 一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。

 また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。


〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。 

〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。

 日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251136.pdf 

〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251135.pdf 参照)

 

1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。

(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。

(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。

(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。

(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。

(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

(参考)

「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)

(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)

・バンコク都

・クラビー県

・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))

・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)

・トラート県(ただしチャーン島市に限る)

・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)

・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)

・パンガー県

・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)

・プーケット県

・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)

・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)

・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)

・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)

・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)

・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)

・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

 

(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置

 (ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。

 (イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。

 (ウ)500名以上の活動を禁止する。

 (エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。

 (オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月16日土曜日

大使館からのメール 規制措置の変更

 ・10月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び最高厳格管理地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は本日10月16日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 国内ゾーン分けの変更


(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)23都県:バンコク、カンチャナブリ、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ノンタブリ、ナラティワート、パトゥムタニ、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ


(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)30県:ガラシン、コンケン、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、パタルン、ピジット、ピサヌローク、ペッブリ、ペチャブン、マハサラカム、ラノーン、ロッブリ、シーサケート、サトゥン、サケーオ、シンブリ、スパンブリ、スラタニ、スリン、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ


(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)24県:クラビ、ガンペンペット、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ、サコンナコン、スコータイ、ノンカーイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン


 


2 最高度厳格管理地域において適用される規制措置


(1)夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。10月16日以降、10月31日まで適用。それ以降については後日検討。)


 ※これまでは、午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。


(2)飲食店、レストラン、映画館、劇場、百貨店、運動場、公園の営業時間の上限を午後10時とする。


 ※これまでは、午後9時が営業時間の上限。


(3)コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前3時以降とする。


 ※販売可能な商品及び営業時間の緩和。


(4)高齢者養護施設のデイケア・サービスの再開を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。


(5)ホテル、商品展示場、会議場、類似施設について、午後10時を上限として営業を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。


(6)百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、午後10時を上限として実施を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。


(7)公共交通機関の運行は、過去の措置(CCSA決定事項第32号)から変更ないものとし、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。


(8)公園、運動場、ジム、フィットネス、他すべての運動施設について、午後10時まで営業を認める。


(9)遊興施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等は、当面営業を認めないものの、将来の営業再開に向けて、空調の改善や職員のワクチン接種等の準備を進めるものとする。


(10)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。


(11)集団活動の上限を、50名未満とする。


  ※これまでの上限は25名未満。



官報原文

CCSA指令(第15/2564号)(国内ゾーン分けの見直し)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0058.PDF


CCSA決定事項第35号(ゾーン毎の規制措置)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0053.PDF



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月13日水曜日

大使館からのメール 10月14日反政府集会

 ・インターネット上の情報によれば、10月14日に以下の日時・場所において、反政府グループによる政治集会が行われる見込みです。

・不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺には近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。

・集会場所周辺では、交通渋滞や交通規制等も予想され、また政治集会予定は、急遽変更や追加等の可能性がありますので御注意ください。


【バンコクにおける政治集会】

日時:10月14日(木)16時頃から20時頃まで

場所:ラチャダムヌン通り(Ratchadamnoen Avenue)にある民主記念塔

※ 集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性があります。


○連日夕刻から夜間にかけてバンコク都内のディンデン交差点(Din Daeng Section:戦勝記念塔の東側、ウィパワディー通りとアソークディンデン通りの交差点)付近で行われているデモ活動では、治安当局との間で長時間に亘る衝突が続くなどしておりますので御留意ください。また、これまでの報道では銃撃を受けた負傷者等も見られています。



○情勢次第では、周辺地区にまで影響が出る可能性もありますので、周辺への興味本位での立ち寄りは絶対に避け、また付近にお住まいの方は外出を控えるなど、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂き、最新の関連情報の入手に努めるとともに、安全確保には十分注意を払って下さい。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月8日金曜日

大使館からのメール 反政府集会

 ・インターネット上の情報によれば、10月9日に、以下の場所において、反政府グループ等による政治集会が行われる見込みです。

・不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺には近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。

・集会場所周辺では、交通渋滞や交通規制等も予想され、また政治集会予定は、急遽変更や追加等の可能性がありますので御注意ください。


【バンコクにおける政治集会】

日時:10月9日(土)14時頃から

場所:タニヤ通り集合ーシーロム通りーラチャダムリ通りーラチャプラソン交差点ープラトゥーナム交差点ーペッブリー通りーヨマラート交差点ーランルワン通りー民主記念塔

※自動車による集会であり、集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性もあります。

○連日夕刻から夜間にかけてバンコク都内のディンデン交差点(Din Daeng Section:戦勝記念塔の東側、ウィパワディー通りとアソークディンデン通りの交差点)付近で行われているデモ活動では、治安当局との間で長時間に亘る衝突が続くなどしておりますので御留意ください。また、これまでの報道では銃撃を受けた負傷者等も見られています。

○情勢次第では、周辺地区にまで影響が出る可能性もありますので、周辺への興味本位での立ち寄りは絶対に避け、また付近にお住まいの方は外出を控えるなど、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂き、最新の関連情報の入手に努めるとともに、安全確保には十分注意を払って下さい。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月2日土曜日

空気の話

小野洋子さんの「Grape Fruit」という本にある詩の中で、一番好きなのは”Air Talk" です。

It's sad that air is the only thing we share,
No matter how close we are there's always air between us.
It's also nice that air's something we all share,
No matter how far apart we are an air links us.

まだまだ続きますが、興味のある方は検索してください。

「私たちが分かちあえているものが空気だけだなんて悲しい
どんなに近付こうとしても二人の間には空気がある
我々みんなが空気を共有できているってとても素敵
私たちがどんなに離れていても私たちを空気が包んでくれる」

みたいな意味だと個人的には勝手に理解しています。

若かりし頃、この一節を好きな女性への手紙によく利用させて頂き、評判よかったです。

彼女は、この詩に曲をつけて歌ってもいます。

この曲の入った彼女の2枚組のアルバム「Approximately Infinite Universe」は彼女のマスターピースだと思いますが、例の奇声を発する歌声の評価は聴く人によって分かれると思います。

昨年、武漢初の新型コロナが大きな話題になり始めた頃、日本のある団体が中国に援助物資を贈った時に、段ボール箱に古い漢詩を書いていたことが話題になりました。

「山川異域 風月同天」

約1300年前に天武天皇の孫の長屋王が、唐の高僧・鑑真に宛てたとされる漢詩で、「住む場所は異なろうとも、風月の営みは同じ空の下でつながっている」との意味だそうです。

このメッセージに心を動かされた鑑真が来日を決め、幾度もの困難のすえに日本にやってきて、正しい戒律を日本の僧侶に教えたと伝えられているそうです。

たぶん、小野洋子さんは、この漢詩をご存じだった可能性はあるのではないかと思います。

第二次世界大戦前までの日本の知識人には漢籍、中国古典の素養がありましたから、彼女の家庭環境もそういった教養があったのではないかと想像します。


父の原付自転車に腰掛ける2~3歳の頃のわたし

2021年10月1日金曜日

大使館からのメール タイ国入国について

 1 タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。

(1)7日間対象者

ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。

(2)10日間対象者

世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。

(3)14日間対象者

上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。


2 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。

 (1)健康観察期間が7日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察6日目~7日目

 (2)健康観察期間が10日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察8日目~9日目

 (3)健康観察期間が14日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察12日目~13日目


3 留意事項

 (1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。

 (2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。


4 例外規定

 以下の者は、上記の例外とする。

(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。

(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。

(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。

(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。

(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


大使館からのメール 日本への帰国

 1.日本での一時帰国ワクチン接種事業において、日本政府未承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外)を接種済みの方に対し、本人の判断に基づき、医師との相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。なお、日本政府承認ワクチンと日本政府未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、日本政府として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上接種するものですので、予診の結果、交互接種が認められないケースもあり得ます。


2.接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。一時帰国ワクチン接種事業は、2022年1月上旬の終了を予定しています。内容は今後も変更の可能性があり得ますので、詳細は以下の外務省ホームページ特設サイトをご確認ください。

(接種予約)

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

(外務省ホームページ特設サイト)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

3.本事業の対象となる交互接触の具体例は以下のとおりです。

(1)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチン(シノバックまたはシノファーム等、以下同じ)を2回接種済みの方

 本事業では、原則ファイザーの2回接種となります。

(2)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを1回、アストラゼネカを1回接種済みの方

 本事業では、原則アストラゼネカ1回の追加接種となります。 

(3)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを2回、アストラゼネカを1回を接種済みの方

 本事業を利用した場合、原則アストラゼネカ1回の追加接種が可能です。

(注1)本事業は原則ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。

(注2)接種の間隔について、日本政府未承認ワクチンとの交互接種の場合、明確な基準は設けられていないことから、ご自身の判断により医師と相談して接種頂くこととなります。ちなみに日本国内での日本政府承認済みワクチンの交互接種の場合には最後の接種から27日以上の間隔をおくこととされています。

 

4.本事業を利用した場合のワクチン接種証明書の発行については、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合または2回目の接種のみを受けた方がそれぞれ対象となっています。日本政府未接種ワクチンを接種した方が本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数に応じた接種証明書が発行されます。

 

【本事業に関するお問い合わせ先】

電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

  ●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com  (無料)

  (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com 

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)