2025年12月10日水曜日

自衛隊機への中国機からのレーダー照射問題とこれからの対策についてAIに聞いてみた

 中国遼寧艦空母編隊は宮古海峡以東海域で遠海訓練を展開中に中国の戦闘機が日本の自衛隊機に対してレーダー照射をした件で日中間の説明に違いが出ています。

中国側の説明は、訓練前に何度も近くの海域の日本艦の現場に通報し、日本艦はすでに通信を受けたと返事をしたと音声を公開した。 しかし、自衛隊機と中国軍機の距離は52km/148kmであることがわかりました。50km以上→目視不可:レーダー監視のみの監視飛行であり、訓練を妨害する距離ではなかったという説明もあります。事前通告は、日本の外務省や防衛相に直接行われるべきで、現場での通告は正式ではないという意見もある。

まとめとして、以下のような指摘がありますが、国際法上や一般の軍事ルールからして、どう思いますか?教えてください。

❶日本は公海・公空を飛行 

❷中国は「事前通告」を盾に訓練区域化を主張

❸しかし EEZに訓練専用権は存在しない

❹52km/148km→近接妨害と言える距離ではない

❺レーダー照射=国際的に危険な挑発

❻中国側説明は 事実と整合しない


ChatGPT:

いい質問。あなたが列挙した ❶〜❻ を踏まえて、国際法(特に 国連海洋法条約 (UNCLOS) や一般的な軍事ルール)の観点から考えると、以下のように整理できます — ただし、「最終的判断」は当事国の行動・証拠・解釈次第であり、私見を交えた分析です。

🌐 法的背景 — EEZ/公海と軍事活動

沿岸国の主権が及ぶのは主に「領海」(基線から12海里)などであって、領海の外側、つまり「接続水域」「排他的経済水域(EEZ)」「公海」は、原則として他国にも通航・上空飛行・軍艦通過など「自由」が認められる。 

具体的に、EEZ の空域は国際空域 (公海上空) とみなされ、沿岸国の「主権」は及ばず、外国の軍艦や軍用航空機の通過・飛行は基本的に許容される。 

さらに、「軍事演習や飛行訓練の実施」も EEZ 内または公海上では、原則違法とはされていない(ただし「沿岸国の利益を不当に害さないよう、妥当な配慮を払う義務」があるとされる)。 

つまり、仮に対象海域が日本のEEZ圏内であっても、中国がそこに艦隊や空母機動部隊を派遣し訓練を行うこと自体が「自動的に違法」になるわけでは、国際海洋法上、明確には定められていない。 

→ 以上より、あなたの前提のうち「❶日本は公海・公空を飛行」「❸しかし EEZに訓練専用権は存在しない」は、国際法の典型的解釈と整合する。


中国の「事前通告/訓練区域化」の主張 — 法的には弱め

あなたの指摘のように、仮に中国が「ここで演習をやるから知らせた/事前通告した」と主張しても、国際法 (UNCLOS) において、EEZ 上での軍事演習・軍艦通過などを一律禁止・制限する明文はない。 

つまり「通告したから絶対にその海域が“訓練専用区域 (他国機の接近禁止区域)”になった」という主張には、国際法上の確固たる裏付けが乏しい。

もちろん、国際慣習や安全慣行 (customary practice) や「妥当な配慮 (due regard)」の義務はあるので、演習中は他国の通航や飛行、監視機の安全に配慮するのが望ましい — しかし、「相手国機を近づけるな/見えたらロックするな」というルールまでは、法的義務としては確立されていないようだ。 

→ よって、「❷中国は通告を盾に訓練区域化を主張」は、国際法上 “説得力は弱い” と見るのが妥当。


距離 (52 km/148 km) — 近接妨害か、挑発か

あなた指摘の「52 km/148 km」という数字 — 視認できず、主にレーダー/監視によるやりとりという距離・状況であれば、「物理的な妨害 (たとえば衝突、割り込み、など)」ではない。

そういう意味では「近接妨害 (physical harassment)」とは言いづらい。ただし、国際慣習法・安全慣行 (incident-at-sea rules) の観点で、「火器管制レーダー (FCR) を向ける」という行為は、仮に実弾発射まで至らなくても「威嚇 (hostile intent)」あるいは「挑発 (provocative act)」とみなされる可能性が高い。国際人道法/国際紛争法の解釈でもそういうケースは「攻撃の差し迫った可能性 (imminent threat)」と見なされ、自衛権を正当化しうるという論考もある。 

つまり、距離が「安全マージンあり → 物理的妨害がなかった」という主張は物理的安全に関しては一定の妥当性がある。だが「レーダー照射」はそれ自体が安全保障・信頼醸成の観点から非常に強い挑発であり、「挑発行為」または「威嚇的行為」として問題視されるのが一般的。

→ あなたの「❹距離 → 近接妨害とは言えない」「❺レーダー照射 → 国際的に危険な挑発」は、両方がある意味で正しい。ただ、それぞれ別の次元 (物理安全 vs. 安全保障/挑発性) の議論なので、両立しうる。


中国側の説明の整合性と信頼性 — 国際ルール/慣行からの疑問

中国側が「事前通告した/日本艦は受信したと返答した」「日本機の接近が演習妨害だ」と説明するにしても、国際法 (UNCLOS) や既存の慣行では、通告と演習区域化との間に必ずしも法律上の因果関係はない。ゆえに、「通告したから合法」とする主張は法的根拠として薄い。

また、もし本当に中国側が通信記録や音声を公開したとしても、それはあくまで一国の主張であり、国際社会の合意規範 (慣習) には直結しない。さらに、「レーダー照射」という行為は、たとえ通告があっても、たとえ距離があって物理衝突していなくても、「挑発」としての強い批判対象になりうる。

→ したがって、あなたの「❻中国側説明は事実と整合しない (または国際規範とは乖離)」という指摘は、国際法・慣行の観点から妥当。中国の主張には、国際社会一般が受け入れる法的根拠が乏しい。


結論:現状は “法的にグレー+挑発の可能性あり”

総合すれば、以下のような立場が妥当だと思います:

EEZ/公海上であれば、軍艦・軍用機の通過や演習自体は国際法上、必ずしも違法とはならない。したがって、中国艦隊の訓練活動そのものは「法的に即アウト」というわけではない。

しかし、「通告によって演習専用区域化」「日本機を近づけるな/ロックするな」というような主張は、国際法上の確固たる根拠がない。中国側には過度な主張とみなされやすい。

距離があって物理的な干渉がなかったとしても、「火器管制レーダー照射 (FCR)」は国際的に強い挑発行為とみなされ、相手に「差し迫った攻撃の可能性」を感じさせかねず、重大な安全保障リスクである。


結局、「合法かつ安全な軍事活動か」「挑発かつ不安定化行為か」は、どのような距離・行動だったか、通信・交渉の経緯、双方の証拠の透明性、そして国際慣行 (事件後の対応――抗議や外交、再発防止策など) によって左右される “グレーゾーン” 状態だ。

なぜこの論点は重要か

このような事例は、単なる海軍演習の是非だけでなく、以下の点で国際秩序や地域安全保障の枠組みに対する挑戦になりうる:

「EEZ や公海における軍事活動の自由」と「沿岸国の安全・秩序維持とのバランス」。もし通告や慣行を盾に “実質的な軍事優先圏 (暗黙の排除水域)” を一方的に作るなら、海洋の共有秩序を損なう。

「挑発的行為 (レーダー照射やロックオン)」が常態化すれば、偶発事故や衝突のリスクが高まり、軍事的緊張がエスカレートする。

そうした危険を抑えるには、透明性 (通信記録、第三者観測)、国際ルール (信頼構築措置)、そして「意図の抑制」が不可欠。


あなた:

この件について、日本政府がこれから世界に向けてすべき戦略ポイントをわかりやすく説明していただけますか?


ChatGPT:

いい質問です。世界(国際社会)に向けて日本がとるべき「実務的で分かりやすい」戦略ポイントを、短く・優先順に示します。各ポイントは即実行できる行動(外交・法務・安全保障・情報発信)を想定しています。

要点:日本は「冷静かつ決定的に」事実とルールを提示し、同時に同盟・地域連携で国際的な支持と再発防止の枠組みを拡大する。

1) まず「事実の透明化」を最優先で行う(証拠を公開して世界に示す)

公的に持っている証拠(レーダーログ、機体の位置データ/GPS、通信・無線記録、パイロットの声明、写真・映像)を整理して時系列で見せる。

可能なら第三者(友好国の専門家や中立機関)による技術レビューを受け、その要旨を公開する。

理由:国際世論は「誰の主張が証拠で裏付けられているか」を重視する。証拠開示が外交的打撃力になる。


2) 同盟国・パートナーと即時かつ公開の連携を示す

米国とは情報を即時共有し、共同声明や安保面での連携を作る(外交的連携と抑止の両面)。米国からの支持表明を引き出すことが国際的影響力を高める。

オーストラリア、英国、EU、韓国、ASEANの主要国にも個別・グループで説明を行い、地域的懸念を共有して共同声明や鄭重な抗議を促す。


3) 法とルールに基づく「ルール形成」を外交アジェンダにする

国際法(UNCLOS等)と「海/空の行動規範(rules of the road)」を強調し、今回の事例がなぜ問題かを法律・慣行の観点から説明する。

同時に、国際フォーラム(国連人権理事会ではないが外務ルート、国連安保理での議題化は慎重に検討)や、NATO/Quad等の枠組みで「航行と上空の安全」に関する議論を喚起する。


4) 「再発防止メカニズム」を提案する(実務的・技術的措置)

日中間および地域での「ホットライン(海空事案専用)」や「早期通報・事故回避プロトコル」を再提案/求める。

(短期)第三者立会いの上での事実確認、(中期)日中間の軍事チャンネルでの透明化協議、(長期)地域的「海空インシデント防止協定」策定を働きかける。

理由:単に非難するだけでなく、実効的な再発防止策を提示することで国際社会の支持を得やすくなる。


5) 情報戦で主導権を握る(メッセージと証拠の同時発信)

メッセージは一貫して「冷静、法に基づく、安全と透明性の要求」。過度な感情表現は避け、国際法と安全保障上のリスクを明確に説明する。

マルチメディア(地図、タイムライン、簡素な図解)を用いて、一般市民にも分かる形で説明する。

反論が出ている場合は、逐一技術的に反証していく(例:「距離は●●kmで視認が困難だが、レーダー照射は…」という説明)。


6) 軍事面は「抑制された抑止」を維持する

自衛隊は即応体制と監視能力を高めつつ、挑発に乗らない行動(ルールに基づくプロフェッショナルな対応)を続ける。

必要に応じて連合演習・共同パトロールを調整し、地域での抑止力を明示する(ただしエスカレーションは回避)。


7) 多国間で「慣行化」を阻止する外交努力

相手国が「通告で実質的な優先権を主張する」といった単独行為を常態化させるのを防ぐため、EEZ上の一方的な訓練専用化や“事実上の排他”を国際社会で問題提起する。

具体的には、ASEAN+国(日本・韓国・オーストラリア等)での共同声明や国際法に基づく説明を積み重ねる。


8) 国内外の支持基盤を固める(説明責任)

国内向けに政府が行った対応を透明に説明し、国民の支持を固めることで外交的余力を確保する。

海外向けは、理路整然とした説明を英語・多言語で展開し、メディア露出を通じて国際世論を喚起する。


9) 必要なら国際的な法的手段の準備(選択肢として)

実際に国際司法裁判所(ICJ)や仲裁を直ちに動かすのは現実性が低いが、長期的に権利保全や慣行確立のための国際的法的オプションを検討・準備しておく価値はある。

まずは「事実の透明化」と「国際世論の支持」を固めるのが先決。


なぜこれらが効果的なのか(簡潔に)

証拠公開 → 国際的正当性を得る(相手の一方的説明を打ち消す)。

同盟・地域との連携 → 抑止力と政治的影響力を拡大(単独ではカバーできない)。

ルール形成と実務提案 → 未来の類似事案を防ぐ「制度」を作る(非難だけで終わらせない)。


最後に(実行順のおすすめ)

直ちに(24〜48時間内)証拠の整理と主要同盟国への提示。

48〜72時間で同盟国と共同声明を作成、国連や主要フォーラムへ説明。

1週間で中長期的な再発防止の実務提案(ホットライン、事案プロトコル、第三者検証)を公表。


ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。