ラベル 日本大使館 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 日本大使館 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2026年9月7日月曜日

大使館からのメール タイ入国に関する変更等について

2026年8月31日付タイ内務省の発表(日本関係箇所概要は以下のとおり)を受け、タイ外務省はホームページにおいて、新たな短期滞在査証免除による滞在日数の措置が2026年9月15日から適用されると公表しました。

●日本国籍者は、短期滞在査証免除による滞在日数が30日間となる。また、陸上国境に接する入国管理局の国境検問所等から当該査証免除を活用して入国する場合、1年(1月から12月)につき2回を超えてタイに入国することはできない。

なお、本措置はタイ政府によるものとなりますので、内容について在タイ日本国大使館にご照会いただいてもお答えすることはできません。

詳細については、在東京タイ王国大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。

[お問い合わせ連絡先]

・在東京タイ王国大使館

電話番号:+81-3-5789-2433

・タイ入国管理局

電話番号:1178又は02-572-8500

[参考]

・タイ官報ホームページ(タイ語)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/128703.pdf

・タイ外務省ホームページ(タイ語・英語)

https://consular.mfa.go.th/th/content/1-9-69-00?page=5d68c88b15e39c160c008173&menu=5d68c88c15e39c160c008200

2021年7月30日金曜日

大使館からのメールマガジン

 ◎目次

1.領事窓口時間短縮等のお知らせ

2.新型コロナウイルス感染症に関する情報について

3.日本に帰国される皆様へ(水際対策強化、検査証明書や必要なアプリの登録・利用について)

4.孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ(相談窓口のお知らせ)

5.領事出張サービス開催見合わせについて(シラチャ(8月))

6.特例郵便等投票について

7.今年、衆議院議員総選挙が実施されます(在外選挙人登録の御案内)

8.海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内(申請期間が本年9月30日(木)まで延長となりました)

9.2021年の大使館休館日のお知らせ

10.在留届の届出内容は最新の状態ですか?

11.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)


1.領事窓口時間短縮等のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、当館領事窓口時間を、午前8時30分~11時、午後13時30分~15時に短縮しております。

また、警察証明の申請、戸籍・国籍関係の届出・相談につきましては、以下の領事部直通電話に御連絡の上、予約をお願いいたします。(証明、旅券の御申請及び受領は予約不要です。)。

  【領事部直通:02-207-8501 / 02-696-3001】

  【受付時間 :08:30-12:00、13:30-16:30(休館日を除く)】


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210412-2.html



2.新型コロナウイルス感染症に関する情報について

(1)7月27日、在タイ日本国大使の梨田和也より、『在留邦人の皆様へのワクチン接種について ~一日も早い接種を目指した取り組みについて~』というテーマで、オンライン方式にて皆様にご説明し、皆様からのご質問にお答えする機会をいただきました。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.youtube.com/channel/UCbC6zNAuxdgc6bLEB_CtXCA 【動画】 

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100216828.pdf 【資料】 



(2)この度、タイ保健省、在タイ王国日本国大使館及び協力病院(バンコク病院、サミティヴェート病院、BNH病院、バムルンラード・インターナショナル病院、メドパーク病院、セリラック病院及びシーナカリン病院)との連携により、タイ在住の日本人の皆様が利用可能な新型コロナ・ワクチン接種の機会が提供されることになりました。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210729.html


https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210729-1.html【よくあるご質問への回答】



(3)日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象とした、ワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しております。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html



(4)当館では、新型コロナウイルスのワクチンについての情報や新型コロナウイルスに関する日本やタイ政府の対応について、随時メールや当館ホームページを通じてお知らせしております。皆様におかれましても、引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いいたします。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

当館ホームページ:https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


新型コロナウイルスに関するお問い合わせ

【当館直通ダイヤル:02-207-8502】

【受付時間    :08:30-12:00、13:30-16:30(休館日を除く)】


なお、外国人の日本入国の査証等に関するご質問は、 02-207-8503にお願いします。(受付時間同じ)



3. 日本に帰国される皆様へ(水際対策強化、検査証明書や必要なアプリの登録・利用について)

(1)6月4日午前0時から、タイからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただいております。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009066.html


https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210615.html (当館にて厚生労働省の情報をとりまとめたもの)


(2)また、現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対し、事前の出国前検査証明を求められています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、厚生労働省所定の検査証明書のフォーマットを適宜御活用ください。


なお、日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されております。 


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html



(3)なお、上記検査証明書の他にも、出国前に準備しておく書類、アプリのダウンロード等、必要な手続がございますので、詳しくは以下の厚生労働省HPにて最新の情報を御確認ください。


【厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html



4.孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ(相談窓口のお知らせ)

外務省は、日本国内のNPO団体と連携し、在外邦人の皆さんが抱える孤独・孤立及びそれに付随する様々な問題に対応するための取り組みを開始しました。悩みをお抱えの方々は、以下のホームページに掲載されている団体の窓口で日本語によるチャット・SNS相談等を受けることができますので、ご利用ください。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html



5.領事出張サービス開催見合わせについて(シラチャ(8月))

新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢に鑑み、8月に予定していた領事出張サービスは、開催を見合わせることといたしました。

領事出張サービスの利用をお考えになっていた在留邦人の方々には御迷惑をおかけすることとなり申し訳ありませんが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。



6.特例郵便等投票について

日本において新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。

在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、日本に帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo_yubintohyo.html



7.今年、衆議院議員総選挙が実施されます(在外選挙人登録の御案内)

2021年は、衆議院議員総選挙が実施されます。在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月から3か月程度の時間を要しますので、満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は、是非この機会に申請を御検討ください。

申請の手続は、当館領事窓口のほか、領事出張サービスでも受け付けております。

【参考:在外選挙について】

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html



8.海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内(申請期間が本年9月30日(木)まで延長となりました)

日本外務省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活に支障が出ている海外の在留邦人・日系人を支援するため、在外諸団体(日本人会、日本商工会議所、日系人団体等)を通じた「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を実施しております。

同事業は、日本人会、日本商工会議所、日系人団体等が実施する、新型コロナウイルスの感染拡大防止策やビジネス環境作りの支援を目的とする内容となっています。


申請には条件がありますので、詳しくは外務省ホームページをご確認ください。(個人や企業による申請は認められていません。)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003572.html



9.2021年の大使館休館日のお知らせ

当館の休館日については、以下のWebページを御参照ください。休館日に変更がある場合は、当館ホームページを通じてお知らせいたします。

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100118375.pdf


※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合います。

急を要しない旅券や証明の申請は、来館時間または来館日をずらしてお越しいただくことをお勧めいたします。



10.在留届の届出内容は最新の状態ですか?

外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は、在留届をもとに、日本人の皆様が不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否確認、日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには、在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。

在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち、在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに当館に御連絡くださるようお願いいたします。

なお、インターネット上で提出された方におかれては、御自身でインターネットにて手続きをお願いいたします。


詳細は、以下のホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html


11.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)

(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので、御確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0


(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。

【レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)】

●ナラティワート県

●ヤラー県

●パッタニー県

●ソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)


【レベル2:不要不急の渡航は止めてください】

●ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)


【レベル1:十分注意してください】

●首都バンコク

●プレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県とカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)


☆詳細については、以下のリンク先の内容をよくお読みください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T017.html


【外務省参考リンク】

外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル: 

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html



◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、是非活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html


◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

詳細については、以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。

【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf

【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf


-----

■在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html

◆代表 (02)207-8500、(02)696-3000

◆領事部

【旅券・証明班】 

(02)207-8501、(02)696-3001

【邦人援護班】  

(02)207-8502、(02)696-3002

【査証班】    

(02)207-8503、(02)696-3003

◆領事部FAX

(02)207-8511

◆窓口受付時間

8:30~11:00、13:30~15:00(休館日を除く)(短縮中)


2021年4月7日水曜日

大使館からのメール 重要連絡

 【当館領事窓口ご利用の方へのお知らせ】

4月8日(木)から4月16日(金)までの御申請・御相談は予約制となります。対象日は8日(木)、9日(金)、12日(月)、16日(金)ですが、受取りの方は予約不要です。また、窓口時間が短縮となります。急なお知らせとなり、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。


令和3年4月3日、当館大使の新型コロナウイルス感染が確認されました。

在留邦人の皆様には、御心配、また御迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。

今回の館員の感染を受け、当館領事窓口の対応を、4月8日(木)から16日(金)の間、一時的に変更させていただき、各種申請及び相談を予約制とさせていただきますので、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。


なお、当館では、今回の感染を受け、先週末に各エリアを消毒する等の対応をしました。また、領事窓口の職員につきましては、濃厚接触者には該当いたしません。

引き続き、領事待合室内の感染防止対策に取り組んで参ります。


1.対象日 4月8日(木)、9日(金)、12日(月)、16日(金)


2.窓口受付時間の変更

(変更後) 8時30分から11時00分、13時30分から15時00分まで(短縮)


3. 各種申請の予約制の導入

(1) 希望日の開館日前日12時迄に必ず以下のメールにて予約をお取り下さい。

(2) メールへの記載内容

件名は「【要件】(名前)」としてください。

例:「【旅券申請】、【証明申請】、【出生届】、【国籍相談】、【邦人援護】等」

(3) 予約メールアドレス ryouji-yoyaku@bg.mofa.go.jp 

  

***<以下、コピーをしてメール本文にご利用ください>***

●氏名:

●用件:【〇〇○○(名前)】

●連絡先(携帯番号)

●希望日(複数日)

※お急ぎで御来館を希望される場合は具体的な理由を明記してください(例:パスポート有効期限が◯月△日までのため、××の提出期限が◯月△日までのため)


当館にてメールを受信しましたら、予約日時について御返信します。


なお、原則として当日の来館予約はお受けできかねますが、急を要する案件や人道案件につきましては、従来通り個別に対応させていただきますので、当館領事部まで御連絡をお願いします。


4.御協力のお願い

(1) 今回の業務変更につきましては一時的な措置ですので、お急ぎでない案件につきましては時期をずらして御申請いただく等、御理解・御協力を何卒お願い申し上げます。なお、御来館前には必ず当館ホームページで最新の情報を御確認ください。

(2) 御利用状況、緊急性などによって優先度を考慮する必要がございますところ、必ずしも御希望の日時に沿えないこともございますのであらかじめ御了承ください。

(3) 新型コロナウイルス感染者との接触が疑われる方、また感染者が利用した施設を同時間に訪れた可能性がある方は、御来館を見合わせてくださいますようお願いいたします。

(4) 体調がすぐれない方、特に発熱、喉の痛み、咳、鼻水などの症状のある方は、回復を待って御来館ください。なお、領事等入口のセキュリティ通過時に、サーモグラフィによる検温を行っており、37.5度以上の発熱がある場合は、入構をお断りする場合があります。

(5) 可能な限り、ペン(黒または青)をお持ちください。

(6) 可能な限り、事前に申請書類を当館ホームページから印刷し、必要事項を御記入いただいた上でお持ちください。

(7) 領事待合室の入退出時には、手指のアルコール消毒を励行してください(領事待合室入口にアルコール消毒液を設置しております)。

(8) 領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが、室内では手指で口、鼻、眼等を触らないようにしてください。

(9) マスクは必ず着用してください。

  

なお、当館の全職員は出勤時に手指消毒、検温、健康状況の確認を行っています。また、窓口に立つ職員につきましては、業務中、マスク、グローブ、状況によってフェイスシールドの着用を指導しておりますところ、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。


  

(問い合わせ先)

 ○在タイ日本国大使館領事部

  電話:(66-2)207-8501、696-3001

  FAX:(66-2)207-8511

  所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2020年3月25日水曜日

大使館専用ダイヤルの設置

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するお問い合わせが増加しているところ,本日3月25日より大使館専用ダイヤルを開設しました。
・3月24日時点のタイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。

1.大使館専用ダイヤルの設置
当館において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するご質問が多くなっているところ,このたび以下の専用ダイヤルを開設しました。この専用ダイヤルは,本日(3月25日)から開設しております。今後,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するご質問等はこちらの専用ダイヤルにお問い合わせください。
  専用ダイヤル:(66-2)207-8533
           (66-2)207-8534
                   (66-2)207-8535

2.タイ保健省は,3月24日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,
○新規症例数:106名
○累計症例数:827名
○新規死亡者数:3名
○累計死亡者数:4名
○累計治癒数:57名
と発表しました。

一部航空会社では,日本行きを含む航空機について,現在減便や運休等の措置がとられております。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年3月24日火曜日

窓口時間の短縮など 大使館からのメール

●当館では,新型コロナウイルス感染者数の急増を受けて,来館される皆様の感染防止・健康維持を最優先するため,当面の間,当館領事窓口における業務取り扱いを以下のとおり変更いたします。

●2020年3月26日(木)から,窓口時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長,戸籍・国籍関係の届出やご相談の事前予約制を実施いたします。

1 背景・経緯
(1)当館領事窓口は,例年3月から5月にかけて,離任,着任される方や旅行者などで領事窓口が大変込み合う時期となっています。現在当館には,連日非常に多くの方が来館されており,世界で急速に拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策が急務となっています。
(2)ご存知のとおり,領事窓口における申請・交付に当たっては,本人出頭が要件となっているものが多くあります。例えば,旅券は生まれたばかりの赤ちゃんや,高齢者の方にも,領事窓口に出頭していただく必要があります。
(3)新型コロナウイルス感染症は,現時点では,飛沫感染(くしゃみ,咳,つばなど)と接触感染が感染経路として考えられています。具体的には,感染者の飛沫を吸い込むことにより感染する場合や感染者がくしゃみや咳を抑えた手で,ドアノブやスイッチ,ペンなどに触れることによりウイルスが付着,これに触ることで,感染者に直接接触しなくても感染する場合が考えられています。このような状況から,大使館としては,領事待合室にたくさんの申請者が待機する状況は,小規模なクラスター(集団)発生の原因にも繋がりかねない危険な状況と判断いたしました。特に基礎疾患のある方や免疫力の低い子供や高齢者が感染すると重症化する恐れがあるため,対策は待ったなしの状況です。
(4)以上の背景・経緯から,2020年3月26日(木)から当面の間,当館領事窓口の運用を以下2(1)~(2)のとおり変更いたしますので,皆様への感染防止,また小さなお子様,高齢者を守るためにも,何とぞ御理解と御協力をお願いいたします。
(5)なお,本件措置には,当館領事窓口職員の感染防止,また,領事窓口の機能を維持するための体制整備も念頭に置いております。当館職員が一人でも感染した場合,窓口を閉鎖せざるを得ない状況にもなりかねませんので,御理解のほど,よろしくお願いいたします。

2 当面の措置及び皆様にお願いしたいこと
(1)窓口受付時間の短縮
【変更後】8時30分から11時00分,13時30分から15時00分まで
(【現行】8時30分から12時00分,13時30分から16時00分まで)

(2)当面の窓口対応(申請・交付の取扱い)
●証明
【変更後】申請日を1日目と計算し,3開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→水曜日交付)。当面の間,即日交付を見合わせます。
(【現行】原則として翌日交付。ただし一定の条件が揃えば即日交付。)

●旅券
【変更後】申請日を1日目と計算し,6開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→翌週の月曜日交付)。
(【現行】申請日を1日目と計算し,4開館日目で交付。)

●戸籍・国籍関係の届出やご相談
【変更後】事前予約制を導入いたします。あらかじめ当館領事部にご連絡いただき,予約をおとりください。
(【現行】特に制約なし)

(3)上記対応の実施開始日
2020年3月26日(木)

※いずれの場合も,不急の申請は控えていただきますようお願いいたします。
また,手続きには,通常よりも長い時間がかかる場合がありますので,あらかじめご了承ください。
※上記措置にもかかわらず窓口が混雑する場合には,すべての申請を予約制とすること等を検討する場合がありますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(4)皆様にお願いしたいこと 
来館される邦人の皆様におかれては,以下の諸点にご協力くださるようお願いいたします。
●体調がすぐれない方は,回復を待ってご来館ください。
●可能な限り,ご自身専用のペン(黒または青)をお持ちください。
●可能な限り,事前に申請書類を当館ホームページから印刷し,必要事項をご記入いただいた上でお持ちください。
●領事待合室の入退出時には,手指のアルコール消毒を励行してください(領事待合室にはアルコール消毒液を設置しております)。
●領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが,室内では手指で口,鼻,眼などを触らないようにしてください。
●マスクをご自身でご用意の上,着用してください。マスクを入手できない方は,咳エチケット(咳が出そうな場合は,ハンカチ,ティッシュ,袖を使って口や鼻をおさえる)へのご協力をお願いいたします。

なお,当館全職員は,出勤時に手指消毒,検温,健康状況の確認を行っております。また,窓口に立つ職員につきましては,業務中にマスク,グローブを着用するよう指導しておりますところ,皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

非常事態宣言に関する大使館からのメール

・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。

会見の概要は,以下のとおりです。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
・状況の改善のために広範な協力をお願いする。
・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。

あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年3月23日月曜日

大使館からのメール

・3月23日,バンコク都知事は,バンコク都感染症委員会の意見を受けて,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針につき発表しました。
・3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖する旨,発表されました。
・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの期間,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防のため,首都バンコクにおいて人々が集う施設を閉鎖することを発表していますが,同様の措置がタイ各地でもとられています。
概要は以下のとおりです。

○バンコク都知事の発表
1.以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。
1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。
1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。
1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。
2.家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3.政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4.ボクシング場,娯楽施設,もしくは新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。
5.人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6.政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。例えば,会議,セミナー研修,展示会,イベント,コンサート,ドラマや映画の撮影,テレビ撮影や生放送の観賞などである。
7.全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。

○タイ国内全ての陸上国境の原則封鎖
 3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖(物資の封鎖のみ許可)する旨,内務省が当該陸上国境を有する各県知事に指示していた旨一部報道で報じられていましたが,当館からタイ入管当局に事実確認したところ,その旨確認がとれました。

○タイ各地における感染予防措置
首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき,さきに当館からお知らせしていたとおり,首都バンコク等で各種措置が講じられておりますが,この度当館において在留邦人の皆さまが多く居住されている地区につき確認したところ,以下のとおり各県においても同様の措置がとられています。なお,在留邦人の皆様におかれましても,居住先県の発表等の最新の情報収集に努めていただくようお願いいたします。

・チョンブリー県:3月18日から3月31日
・チェンマイ県:3月23日から4月13日
・パトゥムタニ県:3月22日から4月12日
・サムットプラカーン県:3月22日から4月12日
・アユタヤー県:3月20日から4月2日
・プラチンブリー県:3月18日から3月31日
・プーケット県:3月18日から3月31日
・ノンタブリ県:3月22日から4月12日
・ナコンラチャシマ県:3月22日から4月12日
・ラヨーン県:3月19日から4月1日
・チェンライ県:3月21日から4月3日
・ナコンパトム県:3月22日から4月12日
・コーンケーン県:3月23日から4月12日
・ロッブリー県:3月19日から4月1日
・ウドンタニ県:3月22日から4月12日

・引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php   
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)