そういった規則は、国によっても違い、1ヶ月以上の有効期限を定められている国も多いです。
タイの場合ですが、実際には、6ヶ月に満たない有効期限で入国して出国できた人もいるそうです。ある程度、係官の裁量によるのかもしれませんが、規則は規則ですから、気をつけた方がいいでしょうね。
わたしが経験したのは、シンガポールで、タイのノンイミグラントビザを申請したときのことで、わたしのパスポートの有効期限が、残り6ヶ月を切っていたことに気が付いたタイ大使間の係の女性が、このパスポートでのビザ申請はお受けできませんとの話でした。
では、どうすればいいのかと聞いたら、新しいパスポートを申請したのち、その新しいパスポートでビザを申請してくださいとのことでした。
もう一つの方法は、ビザなしでタイに入国し、タイか日本で新しいパスポートにした後、また別の国でタイのビザを申請することも出来るとのことでしたが、そんなの時間とお金の無駄ですから、シンガポールにてパスポートを新しくすることにしました。
タイの場合には、仕事が出来るノンイミグラントビザで入国しないと、ワークパーミット(労働許可証)の更新が出来ません。ワークパーミットなしで、仕事をすれば,最悪の場合、不法就労で捕まります。
シンガポールには、宿泊できる場所もあったので助かりました。
シンガポールにある日本大使館でパスポートを申請した経験も過去にあったので、必要な書類を取り寄せて、新しいパスポートを申請し、新しいパスポートが出来るまで、当時は1週間くらい待った記憶があります。
国の法律だけでなく、航空会社の規則でも、搭乗が拒否されるケースもあります。
よくあるのは、日本からタイに行く時にタイから日本への帰国便のチケットを持っていないケースで、その場合に、タイの滞在ビザがないと、搭乗を拒否されることもあります。
パスポートの有効期限の残りが6ヶ月に満たないケースでは、航空会社によっては、搭乗を拒否されることがあるそうです。
あと、妊娠6ヶ月以上の妊婦さんに対して、入国を拒否する国もあるそうです。出生地主義をとっている国ですと、その国で生まれた赤ちゃんは、その国の国籍をとることができるので、規制があるようです。
規制があっても、中国人などは、どんどん米国に行って、中国系アメリカ人経営の妊婦村に入居し、中国系アメリカ人医師の協力で、しっかり出産をして、中国系アメリカ人弁護士により子供の米国国籍を取ってから、中国に帰国するのだそうで、まあ、目的のためなら、なんでもしますね。
とにかく、普段からパスポートの有効期限については、チェックしておいた方がいいと思います。