2020年3月22日日曜日

大使館からのメール 3月22日

・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しておりますが,その後一部修正する旨発表がされました。
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

1.バンコク都知事からの発表の修正
・バンコク都が3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示につき、「バンコク都発表を修正する告示(第3号)」として,第1項及び第2項を以下のとおり修正する。
第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。
第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。

2.ノンカイ県知事による国境管理事務所の出入国の取扱いに関する通知の発出
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
○感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることにより通行可能とする。
○当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。

今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php   
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf


(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)