2020年4月15日水曜日

大使館からのメール 航空機の飛行禁止の延長

・タイ民間航空局は,4月18日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第3号)

第1項 4月19日00時01分から4月30日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は,14日間の隔離といった,感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月15日
タイ民間航空局局長

(参考)タイ民間航空局HP
https://www.caat.or.th/th/archives/49587


○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf


(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)