2020年5月30日土曜日

大使館からのメール 規制緩和

・5月29日,新型コロナウイルス感染症関連措置の追加緩和措置に関する詳細等(決定事項第9号)が官報に掲載されました。本決定事項は6月1日から適用されます。
・当館による,同官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により,変更の可能性等もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

○ポイント
・6月1日より,夜間外出禁止令は23:00から翌3:00に短縮されます。
 また,県境をまたいだ移動に関する制限の緩和や日常生活の維持に重要な各種施設に関する追加緩和が認められました。
・非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第9号)

 仏暦2563年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令及び仏暦2563年6月1日から仏暦2563年6月30日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止
タイ王国全土において23時から翌朝3時までの間の外出を禁止し,仏暦2563年4月10日付決定事項第3号に基づく外出禁止の例外規定の適用を継続する。
23時以前に出発地の県を出発し翌3時以降に目的地の県に到着する乗客や物資を輸送する公共輸送関係者を含む乗客及び乗り物は,外出禁止時間における県境をまたいだ移動をすることができる。

第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和
2563教育年度の第1期の始業の準備のため,教育,研修,会議のためもしくは試験や人物選考のための学校及び教育機関の施設使用を以下のとおり段階的に緩和する。
(1)職業訓練,芸術,スポーツ(ただし規制が緩和され活動を行えるスポーツの分野に限る)分野の私立学校に関する法律に基づく非公式学校の授業や研修のための施設の使用。ただし,教室あたりの生徒数,持続可能な教育形式の準備と能力,様々な施設と場所の整備を感染防止措置に沿う形で考慮すること。
(2)会議,試験,選考,15日を超えない短期研修,もしくは類似の業務のための学校及び教育機関の施設の使用。
上記(1)及び(2)における学校及び教育機関の業務に責任を持つ者は,当局が定めた感染防止措置,様々な規律や制度の実施につき,当局からの勧告も含めて,厳格に履行しなければならない。

第3項 一部活動の実施を可能にする緩和
仏暦2563年5月1日付決定事項第6号及び仏暦2563年5月14日付決定事項第7号で定めた人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む疾病予防対策を実施の下,バンコク都知事及び各県知事が仏暦2558年感染症法と仏暦2563年5月1日付決定事項第5号に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた場所ないし活動について,タイ王国全土において以下の一部の活動の実施を,任意でかつ準備が整っている場合,追加的に可能とする。
 (1)経済的・生活上の活動
(ア)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールは21時00分まで営業可能とする。
(イ)商品展示場,会議場及び展覧会場は,会議,商品の展示及び展覧会の実施のため開場を認める。ただし,使用面積は20,000平方メートルを超えない活動とし,21時00分まで実施可能とする。
上記につき,競争,販売促進活動,もしくは人々を密集させる機会がある活動は避ける。
(ウ)仏教のお守りや仏像販売場は,人々を密集させる機会がある活動は避けた上で営業可能とする。
(エ)男性向け及び女性向けのエステ,美容院及び理髪店は営業を許可する。ただし,1人当たりの施術時間が2時間を超えてはならず,店内で待機する人がいてはならない。
(オ)児童・就学前児童学習センターは,職員による打ち合わせや昼食の配布業務に必要な限りで開業できる。施設は当局が定めた感染防止措置に基づく準備を実施するものとする。

(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動
(ア)美容医療クリニック,美容増進施設,入れ墨や身体の一部に針を刺す施設。
(イ)健康増進施設,スパ,タイ古式マッサージ施設(サウナ,薬草サウナ及び顔付近の施術は避ける),フットマッサージ。ただし,入浴施設,個室付き浴場は除く。
(ウ)フィットネス場は,営業を可能とする。ただし,集団も含む人数制限を実施し,あらゆる形式のサウナは除く。
(エ)ムエタイ練習場,ジム及びムエタイジムは,対戦相手のいないシャドーボクシング,ミット打ちに限り営業を認める。ただし,競争を行ってはならず,観客を有してはならない。
(オ)スポーツ競技場は,運動またはサッカー,フットサル,バスケットボール及びバレーボール等のスポーツ種目の練習に限り,営業を認める。ただし,競争を行ってはならず,スポーツ競技場付近にいる活動参加者(選手は含まない)は10人を超えてはならない。
(カ)ボーリング場,スケート・ローラーブレード場及び類似の遊戯のための場は,運動または練習目的に限り営業を可能とする。
(キ)ダンス場及びダンス教室。
(ク)ジェットスキー,カイトサーフィン,バナナボート型遊具等の水上スポーツや活動のための池は営業を可能とする。ただし,競争を行ってはならず,遊具の数と敷地の規模に応じて人数の制限を行うこと。
(ケ)映画館や劇場は,営業を可能とする。ただし,参加者が200人を超えてはならない。劇場については,この最初の期間においては,まずはリケー(※劇の一種),ラムタット(※即興歌の一種)あるいはその他の地域芸能の上演に限り認める。音楽やコンサート,参加者間の距離の維持や感染拡大に関するリスクが生まれる可能性がある活動は避けること。
(コ)動物園や動物展示場は,営業を可能とする。ただし,集合的に展示するエリアについては参加者の人数を制限すること。

第4項 感染症予防と規律維持
上記第2項及び第3項の施設の責任者,所有者あるいは管理者は,バンコク都知事,各県知事あるいは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止措置に基づく措置について責任を負う義務がある。
職員・従業員は,第2項の施設の利用及び第3項の施設の所有者または管理者の実施について,当局が定めた規律や制度の実行を含む感染防止措置に従わせるため調査を行う権限を持つ。仮に感染拡大のリスクがある行為が判明すれば,職員・従業員は勧告,警告,制止あるいは義務を有する者に責任を取らせるために期間を定め,施設の所有者または管理者に感染拡大防止措置のために改善させる権限を持つ。仏暦2558年感染症法に基づいて,責任を取るエリアについて一時的に施設を閉鎖するよう権限を有する者に提案することもできる。
バンコク都知事や各県知事が仏暦2558年感染症法に基づき一時的に施設の閉鎖を命じていた場合,施設の責任者,所有者あるいは管理者が,当局が定めた規則や様々な規律や制度に沿って実施しているときには,バンコク都知事または各県知事は,場合に応じて上記の施設の使用を命じることができる。

第5項 県境をまたいだ移動の緩和
県境をまたいだ移動を中止または抑制するこれまでの政府の勧告について,関係者からの評価から,本措置は感染者数と感染拡大を管理することができる一要素であるとの評価を得ていることが判明したが,いずれにせよ,人々が従来どおりの生活に近い状態で生活を送ることが出来るようにし,また経済活動を促進するため,県境をまたいだ移動を緩和することは適切であると思われる。外国からの渡航者を含む人々は,当局が定めた感染防止措置や様々な制度や規則に従う必要があり,特に交通が混み合っているときや特殊な事情がある際は,渡航者は不便かつ負担を強いられるかもしれない。これにつき,仮に渡航者が感染者または病原体保有者であることが疑われると判明した場合,職員・従業員は,感染症関連法に基づいて,感
染拡大防止のため渡航者に隔離または観察下に置くように命ずる権限がある。

第6項 施設や活動が本決定事項に定められた項目に含まれているかどうかについて問題がある場合には,COVID-19問題解決センター(CCSA)中央調整局の長であるタイ国家安全保障会議事務局長を委員長とする,COVID-19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

第7項 地位や任務を利用して自らを名乗り,または職員・従業員であると詐称して,金銭,財産,利益を不当に要求,受領あるいは受領することを容認すること,隔離や観察下に置くための民間施設の利用から不当な利益を得ようとすること,他者を感染省関連法や非常事態における統治に関する法律に基づいて発出された決定事項に反するように仕向けるよう図ること,違反者を立件しないことで金銭,財産もしくは見返りの利益要求をして不当に任務を行わないことは,当然のことながら法律違反である。上記の被害者は,タイ王国全土の内務省行政公正センターまたは首相府に所在するCCSAに通報することができる。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)6月1日以降適用される。

仏暦2563年5月29日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)