タイ民間航空局は航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する新たな告示の大使館による日本語訳
航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件
第1項 以下の航空機は,タイ民間航空局により許可が与えられた場合,国際的な旅客サービスの実施のために,王国の領空を通過し,出入国を行い,もしくは離発着を行うことができる。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
第2項 国際的な旅客サービスの実施のために,王国の領空を通過し,出入国を行い,もしくは離発着を行う航空機は,以下のいずれかの条件に適した者を乗客とする場合に限り,タイ民間航空局長から飛行許可を与えられる。
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首相と同義)により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件および期間が別途定められる場合がある。
(3)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息。
(4)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
(5)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息。
(6)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(7)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(8)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。
(9)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし,これにはCOVID-19の治療は該当しない。
(10)外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子息。
(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special
arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。
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実際に航空機の予約をして、チェックインをするときまでには、正規の陰性証明書とか10万ドル以上の旅行保険に加入している証明とか、いくつかの条件もあるようですし、タイ到着後に、事前に予約した決められた12のホテルの中のどれかに14日間滞在し、自主的に隔離していなければならないようです。
今のところ、一般の観光客やロングステイビザ保有者に関しては、まだタイに入国は出来ないようです。
詳しいことは、日本にあるタイ大使館や領事館にチェックした方がいいようです。