・1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。
・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
◯閉鎖する施設
・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設
・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具
・スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)
・ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場
・全ての競技場、フィットネス場
・浴場、個室付浴場
・宴会場及び類似の施設
・仏像のお守り及び仏像販売所
・児童養育施設
・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店
・スパ、マッサージ店
・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設
・ダンス場、ダンス練習場
・(1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)
◯別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂
・百貨店、複合施設、コミュニティモール
・展示場、会議場
・ホテル内会議室、会議場
・小売店、デリバリー店、市場、水上市場
・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)
・美容増進医療クリニック、ネイルサロン
・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場
・公園、広場、公共イベントスペース、運動場
・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店
・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール
・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館
・ウォータースポーツ・アクティビティ施設
・映画館、劇場
◯上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。
◯バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。
◯本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)