・3月31日、タイ政府は、4月1日から適用となる、入国者に対する防疫措置及び隔離に関する基本方針を発出いたしました。大きな変更点は以下のとおりです。
●搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)が不要となりました。
●日本からタイに入国する場合、隔離期間が10日間以上に短縮されました。
●ワクチンを接種した方が入国する場合、7日間以上の隔離期間となります。
・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先からご確認ください。
・タイ政府指定のワクチン等の詳細な情報や入国条件については、タイ保健省や在京タイ王国大使館ホームページを参照するほか、直接問い合わせるなど、最新の情報を十分確認してください。
○CCSA指令(4/2564)
・日本語仮訳
CCSA指令:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100170215.pdf
附表:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100170216.pdf
・原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0042.PDF
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)