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2020年3月25日水曜日

非常事態宣言に関し大使館からのメール

・3月25日,プラユット首相兼国防相による記者会見が行われ,3月26日から全国に発令する非常事態宣言の実施体制等に関する説明と,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の防止のための理解と協力が呼びかけられました。
・その後ウィサヌ副首相が非常事態宣言下で想定される措置であるとして補足説明を行いました。プラユット首相の会見とあわせ,これら会見のポイントについては,以下のとおりです。
・3月26日0時から全国に発令される非常事態宣言下での具体的措置は現時点で明らかになっていませんが,今後急遽,検討されている各種事項が適用される可能性もありますので,タイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めてください。

1 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大を確実に防ぐため,3月26日から4月30日まで非常事態宣言を発令し,同感染症が全国に拡散している現実に則し,非常事態宣言は全国に適用される。
・これまで南部地域に発出されている非常事態宣言は,引き続き適用を続ける。

2 非常事態宣言の実施体制
・非常事態宣言の実施体制として,プラユット首相兼国防相を責任者とする非常事態対策本部(CRES)を設置する。同対策本部は既に首相直轄として設置されている対策センターを格上げし,置き換えるものである。
・同対策本部には関係省をはじめとする閣僚が参加するが,閣僚の権限は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」に則し,プラユット首相兼国防相に当面移行される。
・CRESの下に,保健,内務,商務,外務,デジタル経済,国内治安といった諸分野の責任者による委員会を立ち上げ,プラユット首相兼国防相が委員長を務める。諸分野の責任者は,各省の次官が務める。国内治安は国軍司令官を責任者とする。同委員会の事務局は国家安全保障局が務める。

3 非常事態宣言の下での具体的措置(規制)
・現時点で具体的な規制措置は適用しないが,感染拡大状況等を考慮して適用していくところ,今後の政府発表を慎重に聴取願いたい。

※適用が検討されている措置は以下のとおりであり,これらは非常事態宣言の根拠法である「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」によって政府に権限が付与される内容に則したものである。感染拡大の状況次第で適用の強制状況も変化することになるが,国民の権利の制限であるので,政府としては慎重に検討している。

<禁止が“検討”されている事項>
・施設及び場所への立ち入り(既に首都バンコクをはじめ国内各県で「感染症法」に基づいて「禁止」措置がとられているところ,これらの「禁止」は引き続き適用される。)
・越境入国
※例外措置:1.タイ国籍の者は医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示することで入国が認められる。
2.諸外国の外交官及びその家族は,タイ外務省による確認が得られ,かつ医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示すれば入国が認められる。
3.パイロット,エアホステス,トラック運転手等のロジスティクス従事者については,時間的な制限はあるが入国が認められる。
4.CRES責任者(首相)が特に認める者は例外措置が与えられる。
・集会
・虚偽の情報の流布

<実施が望まれる措置>
・医療体制の拡充
・医療器具の拡充

<実施すべき措置として“検討”されている事項>
・不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべきである。
1.70歳以上の高齢者
2.糖尿病等の持病を有している者
3.5歳未満の者

※ 本日発表された主な内容は上記のとおりです。今後急遽,上記検討事項等が適用される可能性や新たな措置等がとられる可能性もありますので,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf


(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

非常事態に関しての大使館からのメール

・3月25日,タイ政府は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)を発表し,その第3項において,外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止する旨を発表しました。
・なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。
・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第3項の日本語仮訳は以下のとおりです。

第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。

細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
 出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf

なお,タイ入国後の措置としては,日本はAreas with Local Transmissionと位置づけられており,日本から入国した者は,自宅等における14日間の自己観察(外出は許可制)を実施することが要請されております。
措置の詳細について下記のタイ保健省のHPを参照し,自宅等における14日間の自己観察を徹底するようよろしくお願いいたします。

タイ保健省 入国時及び入国後の措置
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Sum_Measures_ver4_250320n.pdf


○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf


(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館 
新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535

○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年3月24日火曜日

タイで非常事態宣言が出るぞぉ

タイでは、このところ毎日100人以上の感染者が増えていることを受け、26日からの1ヶ月間、非常事態宣言を公布することを決めました。

タイにおける非常事態に関する法律は、2005年に現在国外へ逃亡中のタクシン政権によって発布されたものが、現在も使われているのだそうです。

あくまでも一般論ですが、非常事態宣言が出ると、多くの権限が首相の手にわたり、法律に優位する政令の発布、令状によらない逮捕・家宅捜索などを許し、報道や集会の自由などの制限も可能性があるようです。

タイにおける非常事態宣言の歴史

1.2005年7月19日、南タイの混乱でタクシン首相は、ヤラー、ナラーティワート、パッターニーの3県に非常事態宣言を発令した。

タクシンは「逮捕状なしの身柄拘束や出頭命令」、「武器の取引制限や没収」、「混乱につながる集会の禁止や電話などの通信傍受」、「治安に影響を与える報道の禁止」、「問題がある外国人の国外退去命令」などを治安当局に命じる非常大権を手にし、強硬姿勢で治安対策に当たることが可能となった。

ただし、これらの措置が基本的人権の制約を伴うため、マスメディアやジャーナリスト協会、人権団体から批判が続出した。

クルセ・モスク事件とタクバイ事件

2.2006年9月19日午後10時、国連総会出席のためアメリカのニューヨークに滞在中のタクシン首相が非常事態宣言を出した。この後、ソンティ陸軍総司令官によるクーデターでタクシン政権失脚。

2006年9月20日夕刻に、プミポン国王がソンティ司令官の行政改革団の暫定首班就任を承認したことにより、タクシン政権の崩壊と非常事態宣言の無効が確定した。

3.2010年4月7日 - タクシン派赤シャツデモ隊が国会議事堂に乱入するなど、首都の一部で治安情勢が悪化しているため。タイ政府、13日夜バンコク首都圏に加えてタイ北部、東北部、東部の11県に非常事態を宣言した。

ちょうど1年前の2009年4月11日午後、東南アジア諸国連合プラス3(日中韓)のASEAN関連会合がアピシット首相の辞任を求めるタクシン派赤シャツの抗議デモが会議場に乱入し、各国首脳はヘリコプターで現地から避難した。

2010年の5月19日には政府による静圧が起き、多くの死傷者が出ました。赤シャツによる、「バンコクを燃やせ」発言もあり、バンコクや地方で、多くの放火事件が発生。

4.2014年1月21日、反タクシン派のデモなどによる混乱のため首都バンコク全域に非常事態を宣言すると発表した。
この後、今のプラユット首相などによるクーデターが起きました。

インラック政権打倒を目指す反政府デモ隊がバンコクで大規模集会を続ける中、デモ隊拠点を狙った赤シャツ派とみられる爆発物の投げ込みや銃撃事件が頻発。

以上は、治安維持のための非常事態宣言でしたが、今回は、疫病対策のためといわれています。

curfew(夜間外出禁止令)เคอร์ฟิว
declaration of a state of emergency(非常事態宣言発令)
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

今のところ、こんな命令が出るといわれています。

1. 許可がない限りは、決められた時間帯以外の外出を禁じる
2. 集会や市民の不安を煽る行為を禁じる
3. フェイクニュースの流布を禁じる
4. 許可されていない道路及び車両の使用の規制。
5. 指定された建物の使用、立入、長時間滞在の禁止
6. 安全上の理由から指定された場所から市民を避難させる

命令に違反した者は、2年を超えない懲役、または、4万バーツを超えない罰金または両方を科す。

*許可の無いバンコクからの移動の禁止
*必要な時以外は家から出ない
*職場では、衛生に気を配り、関係省庁からの指示に従い、人間同士の距離を1-2メートル以上に保つ。

最終的には、26日に非常事態宣言が発令後、詳しく知らされるようです。

タイでは、非常事態宣言以外にも、夜間外出禁止令が出たり、戒厳令が出たり、時々、小説や映画のような世界になることもありました。

一般的には、夜間外出禁止令は、夜の9-10時ごろから、朝の4-6時ごろまで出されることが多かったような記憶があります。

と言っても、一般人には、多少の不便以外は、大きな問題もなかったです。今回も、家にいればいいわけで、遊び人や犯罪者以外は、問題はないと思います。