・4月16日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて2つのゾーン(最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」を発出しました。
・これにより、飲食店・販売店等の営業時間短縮、飲食店内での酒類消費禁止、越境移動の中止ないし回避要請ほか各種措置がとられます。
・本措置は、4月18日から適用となっています。
・当館において作成した、官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後、各都県の措置が急遽発表・変更等される可能性もありますので、最新の情報の確認に努めてください。
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第20号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。
第1項 禁止事項
(1)全ての学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。但し、仏暦2564年(西暦2021年)1月3日付決定事項(第16号)第1項に定めた事項を除く。
(参照:CCSA決定事項第16号仮訳 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132405.pdf )
(2)当局職員からの許可がある場合、または当局が実施する活動や検疫のための活動を除き、50名以上が参加する活動を禁ずる。
第2項 娯楽施設および感染拡大の危険性のある場所の閉鎖
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
4月9日付決定事項(第19号)に則して行われた一時的な閉鎖の指示については、引き続き適用する。
(参照:CCSA決定事項第19号のポイント https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210410.html )
第3項 地域の決定
(1)最高度管理地域
バンコク都、コンケン県、チョンブリ県、チェンマイ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラチャシマ県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、プラチュアップキリカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県、ウドンタニ県、以上18都県を最高度管理地域とする。
(2)高度管理地域
上記(1)以外の59県を高度管理地域とする。
第4項 地域毎の防疫措置
最低14日間、当局が定める防疫措置を遵守しつつ、以下の条件の下で各種施設の使用、事業ないし活動を認める。
(1)最高度管理地域
ア 飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
エ コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
オ 競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。
(2)管理地域
ア 飲食物の店内での提供を午後11時まで認める。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
第5項 越境移動の中止ないし回避
不要不急の旅行の中止ないし延期を求める。特に、上記で定めた最高度管理地域への入境は、自身の感染および感染拡大を助長する危険性があるため、右を避けるべきである。
当局職員は、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、チェックポイントや検査箇所を設置することが出来る。
運輸省ないし全ての形態の公共交通機関を監督する当局に対し、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、防疫措置を実施せしめる。
第6項 社会的活動
パーティ、宴会ないし類似活動については、伝統行事や感染防止のための十分な措置を施した場合を除き、当面の間、これらの中止を求める。
第7項 適切な事業
民間の法人および個人事業者に対し、当面の間、職場以外での勤務や交代制での勤務、もしくは感染拡大を防ぐために適切な形態での事業の実施を求める。
第8項 感染者への措置
関係当局に対し、教育施設、大学、ホテル、会議場、民間施設に協力を仰ぎつつ、感染者の隔離用の施設の早急なる設置を指示する。
全ての感染者は、当局職員が定める期間及び方法に則し、検疫および隔離せしめる。
第9項 防疫措置の見直し
上述の各種措置は、状況に応じて見直しが行われ、首相による裁可が随時仰がれる。
バンコク都知事及び各県知事は、政府が定めた方針に則し、各地の実情に合わせた措置を取ることができる。
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)4月18日以降適用される。
仏暦2564年4月16日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
官報原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF
・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)