ラベル チェンマイ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル チェンマイ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2021年1月11日月曜日

チェンマイ領事館からのメール

 10日付チェンマイ県感染症委員会命令9/2564「チェンマイ県への入県者に対する管理基準」により、これまでのチェンマイ入県に関する各種命令が取り消された上で、新たな措置が定められましたので、概要を以下のとおりお知らせいたします。


1 チェンマイ県入県者全員について、「CM-CHANA(チェンマイ・チャナ)」アプリケーションへの登録を義務づける。

2 出発地が、厳重な高度管理地域5県(チャンタブリ、チョンブリ、トラート、ラヨーン、サムットサコン)の場合は、CCSA規定の移動必要性証明書提示、モーチャナ・アプリケーション使用、最寄りの感染症管理担当官への出頭報告、CM-CHANA(チェンマイ・チャナ)の助言どおりの感染対策実施、14日間自宅隔離、場合により感染症管理担当官の命令による感染検査。

3 出発地が高度管理地域の場合は、身分・滞在先・日程・移動必要性を明記した自己証明書提示、モーチャナ・アプリケーション使用への協力、最寄りの感染症管理担当官への出頭報告、CM-CHANA(チェンマイ・チャナ)の助言どおりの感染対策実施、14日間自宅隔離、場合により感染症管理担当官の命令による感染検査を実施。

4 出発地が管理地域および高度警戒地域の場合は、移動必要性および目的地報告、モーチャナ・アプリケーション使用への協力、CM-CHANA(チェンマイ・チャナ)の助言どおりの感染対策の実施。


 違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。


 本命令は仏歴2564年1月10日より1月31日まで効力を有する。


(本命令の参考URL)https://m.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.260753255569771/260753075569789/


(参考:本命令により取り消された、これまでの入県規制に関する命令は以下のとおりです。)

・4日付けチェンマイ県感染症委員会命令1/2564「チェンマイ県における新型コロナウイルス感染症防止策」

・7日付チェンマイ県感染症委員会命令8/2564「入県者管理基準」


(参考情報:コロナウィルス(COVID-19)に関するチェンマイ県保健省事務所の連絡先は以下のとおり)

 電話番号:053-211048-50,053-216426、084-8052121、084-8053131

 ラインID:satcm2020

 住所:10 Suthep Rd、Suthep、Mueang Chiang Mai District、Chiang Mai 50200

 ホームページ:https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/coronavirus_contact.php


在チェンマイ日本国総領事館


2020年12月28日月曜日

チェンマイ領事館からのメール

 12月27日、チェンマイ県で、ラヨーン県からの入県者1名の新型コロナ感染が確認されました。


本年11月28日以降の当館管轄9県における感染状況(12月27日時点)(注:いずれも感染が最終的に確認された県で計上しています) 

チェンマイ県 6名 

チェンライ県 7名(チェンライ県で正規の国境検問を通過後、14日間の検疫隔離中に感染が確認されたものは計上していません。) 

パヤオ県 1名 

ウタラディット県 2名

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。 

在チェンマイ日本国総領事館


2020年3月25日水曜日

在チェンマイ日本国総領事館から

・3月24日時点のタイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。

タイ保健省は,3月24日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,
○新規症例数:タイ全体106名 
当館管轄内9県(0名) 
○累計症例数:タイ全体827名 
当館管轄内9県(17名(チェンマイ県13名,チェンライ県3名,プレー県1名)
○新規死亡者数:タイ全体3名  
        当館管轄内9県(0名)
○累計死亡者数:タイ全体4名 
        当館管轄内9県(0名)
○累計治癒数:タイ全体57名 
       当館管轄内9県(チェンマイ県1名) 
と発表しました。

一部航空会社では,日本行きを含む航空機について,現在減便や運休等の措置がとられております。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

2020年3月23日月曜日

在チェンマイ日本国総領事館からのメール

〇3月22日,タイ保健省は,バンコク及びその周辺での新コロナウィルス感染拡大により,一部の住民がチェンマイ等地元に移動している点について,下記の通り区,集合住宅地での感染病の発見,観察,予防の行動計画を発表し協力を求めました。その概要は以下のとおりです。

1 2020年3月22日以降,バンコク及び周辺県から地元へ戻ってきた人については隔離して熱・呼吸器の症状を毎日観察し,そして地元に帰ってきてから14日間経過するまで居住場所および宿泊施設において他人との接触を避けるよう,知識と理解を深めてもらう。

2 バンコクおよび周辺県から戻ってきた人に対し,以下の助言に厳格に従って行動するよう通知する。

(1) 他人と食事,および容器の共有をしないこと。
(2) 個人の物を他人と共に使用しないこと 例:タオル,枕,毛布,コップ,スプーン,フォーク
(3) 20秒間の手洗いを水と石けんを使用して頻繁に行う。もしくは,70%のアルコールを使用して乾くまで手を揉む
(4) 他人、特に高齢者,慢性病患者との会話,接触を避ける。
(5) もし熱,呼吸器の症状があれば,衛生マスクを着用し,即座に現地の保健省担当者に連絡する。


○タイ国内全ての陸上国境の原則封鎖
 3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖(物資の封鎖のみ許可)する旨,内務省が当該陸上国境を有する各県知事に指示していた旨一部報道で報じられていましたが,在タイ大日本大使館からタイ入管当局に事実確認したところ,その旨確認がとれました。

○タイ各地における感染予防措置
首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき,首都バンコク等で各種措置が講じられておりますが,以下のとおり各県においても各県の実情に応じた施設の閉鎖措置がとられています。なお,在留邦人の皆様におかれましても,居住先県の発表等の最新の情報収集に努めていただき,ご確認くださるようお願いいたします。

・チョンブリー県:3月18日から3月31日
・チェンマイ県:3月23日から4月13日
・パトゥムタニ県:3月22日から4月12日
・サムットプラカーン県:3月22日から4月12日
・アユタヤー県:3月20日から4月2日
・プラチンブリー県:3月18日から3月31日
・プーケット県:3月18日から3月31日
・ノンタブリ県:3月22日から4月12日
・ナコンラチャシマ県:3月22日から4月12日
・ラヨーン県:3月19日から4月1日
・チェンライ県:3月21日から4月3日
・ナコンパトム県:3月22日から4月12日
・コーンケーン県:3月23日から4月12日
・ロッブリー県:3月19日から4月1日
・ウドンタニ県:3月22日から4月12日

・引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。


2020年3月22日日曜日

在チェンマイ日本国総領事館からのメール

・3月22日,チェンマイ県知事は,3月23日18時から4月13日24時までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,チェンマイ県内の人々が集う施設を閉鎖する同県感染症委員会命令を発表しました。
 ・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

チェンマイ県知事からの発表の概要は以下のとおりです。21日に発表されたバンコク都の発表と大部分が同じ内容です。

チェンマイ県感染症委員会2/2563命令 
チェンマイ県「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急対策」(抄訳)

1 仏暦2558年感染症法第35条に則し,チェンマイ県知事は、チェンマイ県感染症委員会の3月22日の決議10/2563号により,チェンマイ県内の施設を、以下のとおり運用することを定める。

2 3月23日18時から4月13日24時までの間、チェンマイ県内の各施設を以下の通り運用させる。
(1) すべての教育レベルの教育施設と私塾
(2) 見本市場,会議場,展示場の閉鎖
(3) デパート、ショッピングセンター、大型小売店の一部、及び同一建物内敷地内にある店舗の閉鎖。ただしスーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、事務所、銀行は除く。レストランについては、テイクアウトの場合に限り営業。
(4) 市場は、新鮮食品、乾燥食品、テイクアウトのために調理された食品、ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業
(5) ウォーキング・マーケットの閉鎖
(6) レストラン、飲料販売店については、テイクアウトの場合にのみ、もしくはホテル内レストランが同一ホテル内の宿泊客にのみ食事を提供する場合にのみ営業可能。
(7) コンビニエンスストア、レストラン、飲料販売店の飲食可能なエリアの閉鎖
(8)  アルコール飲料を、その店内及び周辺で飲料するために、販売・配布・交換するサービス施設の閉鎖
(9)仏歴2559年健康事業者法に基づく、健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)の閉鎖
(10)病院施設以外の入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店の閉鎖
(11)美容室,理髪店、ネイル店の閉鎖
(12)刺青や身体の一部に針等を刺す場所の閉鎖
(13)美容クリニック、美容関連店の閉鎖
(14)プール(集合住宅内、住宅建物内のプールを含む)
(15)フィットネスの閉鎖
(16)スケート・ローラースケート場,その他の遊技場
(17)屋内外の遊戯、公園、一時的遊戯、ショッピングセンター内の子供用遊戯ゾーンの閉鎖
(18)ゲームセンター,インターネット屋、ゲームボックス及び類似サービス提供施設の閉鎖
(19)カラオケ店の閉鎖
(20)興業場(映画館,劇場,興行場)の閉鎖
(21)仏教のお守りや仏像販売所の閉鎖
(22)ゴルフ場,ゴルフ練習場の閉鎖
(23)射撃場の閉鎖
(24)釣り堀(魚、エビ)及び類似施設の閉鎖
(25)フットサル施設などの身体接触や道具を一緒に使用するスポーツを行う施設の閉鎖
(26)スヌーカー、ビリヤード、ボーリング施設の閉鎖
(27)ボクシング場,ボクシング・キャンプ、ボクシング学校の閉鎖
(28)闘鶏場、闘鶏養成場、競馬場または動物を競わせる施設及び場所の閉鎖

 
 本命令への違反は,仏歴2558年感染症法52条に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。

 本命令は,2563年3月23日18時をもって発効する。

命令日 仏暦2563年3月22日
チェルーンリット・サグワンサット
チェンマイ県知事

上記のとおり,チェンマイ県知事から,3月23日から4月13日までの間の上記施設の閉鎖が発表されておりますが,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

2019年3月12日火曜日

チェンマイの大気汚染

バンコクは、このところ、大気汚染の数値も標準かちょっと高め程度で、一時のような、空が霞むほどの大気汚染はありません。

いろいろなところで、マスクが売られていますが、マスクが手に入るようになると、マスクが必要ではないという皮肉です。

ところが、バンコクではなく、北部の古都チェンマイが、ひどいことになっているそうです。なんでも、世界で一番ひどい大気汚染にたびたび名前が出ているとか。

バンコクの大気汚染が話題になる前から、チェンマイの大気汚染は何度も話題になっていて、盆地でもあるため、大気がよどんでいて、健康被害も心配されています。

東南アジアでは、昔から焼き畑農業が盛んで、野焼きをしているところをいろいろなところで見る事が出来ますが、野焼きによる煙害は、恐ろしいです。

息苦しいだけでなく、視界を失います。

私も何度か経験していますが、車の運転中、野焼きに出会うと、突然、前が見えなくなってしまい、びっくりします。

フロントガラスに小石が当たって、全面にヒビが入った時と同じ恐怖でした。

あと、数年前には、インドネシアの山火事の煙が、シンガポール、マレーシアからタイにまで流れてきて、問題になりました。

今、タイで問題になっているのは、光化学スモッグですが、インドネシアからの煙は乾いた微粒子の浮遊により視界が悪くなる煙霧を意味するヘイズ (haze) といわれていました。

航空機の運航上は、このヘイズは、非常に危険で、離着陸が出来なくなることもあります。

離着陸といえば、航空機事故は怖いですが、ボーイングの737-Maxが注目されています。

2019年3月10日、アディスアベバを離陸したエチオピア航空302便(B737MAX 8)が、6分後にレーダーから消失した。乗員乗客157人全員が死亡した。

2018年10月29日、スカルノ・ハッタ国際空港を離陸直後のライオン・エア610便(B737MAX 8)が、ジャワ島沖合いに墜落。機体の残骸も発見されており、乗員乗客189人は全員死亡した。

737 MAX 7・737 MAX 8・737 MAX 200・737 MAX 9・737 MAX 10といろいろな種類もあるようですが、予約の時には、こういった機材は、しばらく避けた方がいいかもね。