2020年3月22日日曜日

在チェンマイ日本国総領事館からのメール

・3月22日,チェンマイ県知事は,3月23日18時から4月13日24時までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,チェンマイ県内の人々が集う施設を閉鎖する同県感染症委員会命令を発表しました。
 ・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

チェンマイ県知事からの発表の概要は以下のとおりです。21日に発表されたバンコク都の発表と大部分が同じ内容です。

チェンマイ県感染症委員会2/2563命令 
チェンマイ県「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急対策」(抄訳)

1 仏暦2558年感染症法第35条に則し,チェンマイ県知事は、チェンマイ県感染症委員会の3月22日の決議10/2563号により,チェンマイ県内の施設を、以下のとおり運用することを定める。

2 3月23日18時から4月13日24時までの間、チェンマイ県内の各施設を以下の通り運用させる。
(1) すべての教育レベルの教育施設と私塾
(2) 見本市場,会議場,展示場の閉鎖
(3) デパート、ショッピングセンター、大型小売店の一部、及び同一建物内敷地内にある店舗の閉鎖。ただしスーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、事務所、銀行は除く。レストランについては、テイクアウトの場合に限り営業。
(4) 市場は、新鮮食品、乾燥食品、テイクアウトのために調理された食品、ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業
(5) ウォーキング・マーケットの閉鎖
(6) レストラン、飲料販売店については、テイクアウトの場合にのみ、もしくはホテル内レストランが同一ホテル内の宿泊客にのみ食事を提供する場合にのみ営業可能。
(7) コンビニエンスストア、レストラン、飲料販売店の飲食可能なエリアの閉鎖
(8)  アルコール飲料を、その店内及び周辺で飲料するために、販売・配布・交換するサービス施設の閉鎖
(9)仏歴2559年健康事業者法に基づく、健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)の閉鎖
(10)病院施設以外の入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店の閉鎖
(11)美容室,理髪店、ネイル店の閉鎖
(12)刺青や身体の一部に針等を刺す場所の閉鎖
(13)美容クリニック、美容関連店の閉鎖
(14)プール(集合住宅内、住宅建物内のプールを含む)
(15)フィットネスの閉鎖
(16)スケート・ローラースケート場,その他の遊技場
(17)屋内外の遊戯、公園、一時的遊戯、ショッピングセンター内の子供用遊戯ゾーンの閉鎖
(18)ゲームセンター,インターネット屋、ゲームボックス及び類似サービス提供施設の閉鎖
(19)カラオケ店の閉鎖
(20)興業場(映画館,劇場,興行場)の閉鎖
(21)仏教のお守りや仏像販売所の閉鎖
(22)ゴルフ場,ゴルフ練習場の閉鎖
(23)射撃場の閉鎖
(24)釣り堀(魚、エビ)及び類似施設の閉鎖
(25)フットサル施設などの身体接触や道具を一緒に使用するスポーツを行う施設の閉鎖
(26)スヌーカー、ビリヤード、ボーリング施設の閉鎖
(27)ボクシング場,ボクシング・キャンプ、ボクシング学校の閉鎖
(28)闘鶏場、闘鶏養成場、競馬場または動物を競わせる施設及び場所の閉鎖

 
 本命令への違反は,仏歴2558年感染症法52条に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。

 本命令は,2563年3月23日18時をもって発効する。

命令日 仏暦2563年3月22日
チェルーンリット・サグワンサット
チェンマイ県知事

上記のとおり,チェンマイ県知事から,3月23日から4月13日までの間の上記施設の閉鎖が発表されておりますが,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。