2021年7月20日火曜日

大使館からのメール 防疫措置の強化(再確認)

 ・7月19日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第37号」を発出しました。

・本告示は、7月20日から適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


・バンコク都告示第32号、第33号、第34号、第35号および第36号において指示した活動および施設の閉鎖を継続する。

・CCSA決定事項第28号第2項から第6項に定められた活動および施設の規制を実施する。

・飲食店の営業時間を午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。

・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、衛生用品や医薬品といった分野の店舗のみ営業を認める。官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認める。

・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。

・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。

・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。

・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信機器、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、定期市場(食料品および生活用品に限る)、託児所(病院内および従来から宿泊が認められた施設に限る)、高齢者介護施設(従来から宿泊が認められた施設に限る)、保険、事故処理支援、自動車修理工場、バッテリー販売、インフラ修理工、上下水処理、揮発燃料運搬、廃棄物回収、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

・本件告示は、7月20日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用する。


2021年7月19日月曜日

大使館からのメール ワクチン接種について

 7月18日、タイ外務省報道官は、新型コロナ・ワクチン未接種の75歳以上の外国人に対して次の通り発表、助言を行いましたので、お知らせいたします。


1.2021年7月19日(月)から、新型コロナ・ワクチン未接種の75歳以上のタイ在住外国人は、バンスー中央駅のワクチン接種センターにおいて、9:00から16:00の間、ウォークイン・プロセス(大使館注:事前登録なしで、接種会場でワクチンの登録を行うことができるシステム)により、ワクチン登録を行うことができる。ワクチンを接種される方は、接種当日に、パスポート及び居住証明書(例:ビザ、永住カード、労働許可)を提示しなければならない。

 

2.ウォークイン・プロセスによるワクチン接種は、毎日、Gate2、Gate3及びGate4で利用可能。 バンスー中央駅は、一般向けワクチン接種会場としても利用されていることにご留意いただきたい。このため、ワクチン接種センターを訪問する際、また滞在中は、新型コロナ感染防止措置を厳格に順守しなければならない。

 

3.一日当りのワクチン接種の供給量に上限があるが、一日を通じて、継続的にワクチン接種は行われる。このため、ワクチン接種を希望される方は、ワクチン接種センターの開場時間内(9:00~16:00)であれば、いつでも同センターを訪問することができる。

 

4.このワクチン接種アレンジは、新型コロナ・ワクチン未接種の外国人だけを対象にしたものである。既に1回目のワクチン接種をした外国人は、1回目のワクチン接種場所で2回目の接種を行わなければならない。システムを通じて、既に1回目のワクチン接種をした方を検知することができるため、1回目接種済の方の接種はお断りすることになる。

 

(参考)バンスー中央駅の場所、主なアクセス方法は以下のとおりです。

Central Sstation Bang sue,  

336 Kamphaeng Phet 2 Alley, Chatuchak, Bangkok 10900

 最寄り駅は、MRT Blue Line(MRTブルーライン) Bang Sue Station です。

 

地図のリンクは以下の通り。

https://goo.gl/maps/JJFoDk4mKZX3Ccvu9 


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年7月18日日曜日

エアコンをきれいにしてもらいました

 寝室のエアコンは、命の次に大事と言っても過言ではないので、定期的に自分でお掃除をしていますが、素人にできる限界もあるわけで、必要だと思った時にはプロにお願いをしてきています。

普段は、外のケースを外して、見えるところの汚れを洗剤と水で流したあとプロワーで吹き飛ばしています。

これで、かなりきれいになって、よく冷えるようになります。

今回は、プロに来てもらって冷却ガスが足りているかを見てもらい、あとは、自分で出来ない内部のお掃除をやってもらいました。

冷却ガスは少し足りなかったそうで、充填してもらいました。


この写真で見えている部分は私が定期的にお掃除をしているのでプロから褒められました。
エアコンの下に洗浄の水を受けるようにしています。ここがプロです。


このロータリーファンも自分ではほとんど掃除が出来ないので取り外して水洗いをしてもらったら、ものすごい汚れが内部にたまっていました。


ちょっとボケていますが、これが普段は掃除できない冷却コイルの裏側の汚れです。これを水のジェット噴射できれいにしてもらいましたが、嘘みたいに真っ黒な水が流れ出してきてびっくりでした。


これはすべてを洗浄し、ブロワーで水分を飛ばし、あとはカバーを取り付けるだけの状態です。


そしてまるで新品のように、ニオイもなく乾燥した冷風が吹き出てくるようになりました。

かかった費用は1000バーツ(約3500円)ですから、安いですね。

もう10年近く使ってきているからロータリーファンを回すモーターが弱っているようですが、まだまだ使えるとのお墨付きをもらいました。

モーターを交換するなら2000バーツくらいでできるとか。

あと2年くらい使って、今よりも少し大きい新品を買おうかと思っています。

3月から5月の猛暑の時期には、このエアコンでは少し力不足になってきました。

大使館からのメール 「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」

 ・7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、各種活動および人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」を発出しました。

・本措置は、7月20日(一部は、21日)からの適用となっています。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


【7月20日(火)から適用】

○新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項、決定事項第24号、決定事項第25条、および決定事項第27号に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。(本件決定事項第2項)

 

(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号のポイント)

・最高度厳格管理地域を13都県に変更。(前回指令から、チャチュンサオ県、チョンブリ県、アユタヤ県が増加)

・最高度管理地域を53県に変更(前回指令から増加)

・管理地域を10県に変更(前回指令から減少)

・高度監視地域を1県に変更(前回指令から減少)

 

○最高度厳格管理地域において、不要不急の外出を控えるものとする(注:現行の夜間外出禁止令に加え、日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。但し、生活の維持に必要な物品や食料品ないし医薬品の調達、医師との面会や治療ないしワクチン接種、自宅では対応できない業務の実施のための外出は例外的に認められるが、その際も感染拡大防止に注意を払い、当局が定める防疫措置を厳格に履行するものとする。(第3項)

 

○最高度厳格管理地域において、本件決定事項発令(注:7月20日0時)から少なくとも14日間、午後9時から翌朝午前4時までの時間帯における、住居からの外出を禁ずる。当局者の責務および例外規定等は決定事項第27号を適用する。(第4項)

 

○最高度厳格管理地域の出入境を管理するため、少なくとも14日間、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。右措置における例外規定等は、決定事項第27号第4項及び第5項を適用する。(第5項)

 

○最高度厳格管理地域の各都県知事は、少なくとも14日間、次に定める方針に係る措置を実施する。(第7項)

・飲食店の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。

・百貨店等の営業時間を、午後8時までとする。

・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。

・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。

・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。

・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。

 

○最高度厳格管理地域において、5名以上が参加する活動を禁ずる。(第8項)

 

○本件決定事項発令から7日毎に措置の適正性を検討し、14日以降に見直しを行う。(第11項)

 

【7月21日(水)から適用】

○最高度厳格管理地域内の公共交通機関の事業者、および、全国における県境をまたぐ公共交通機関の事業者に対し、必要な防疫措置を行った上で、輸送能力の50%以下での運行を求める。運行に当たっては、ワクチン接種を行う人々および医療従事者への便宜を考慮しつつ、必要最低限の運行とするよう留意する。(第6項)

 

・ゾーン変更に係るCCSA指令第10/2564号の官報原文:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF )

 

・非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の官報原文:( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF )

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年7月11日日曜日

大使館からのメール 防疫措置の強化について

 ・7月10日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第27号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第36号」を発出しました。

・本告示は、7月12日から適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


・独立店舗、百貨店等の施設内、空港、駅、バス発着所、コンビニエンスストア内、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、その他形態を含む飲食店および飲食の販売の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。


・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、衛生用品や医薬品、DIY用品、金融機関、情報通信機器、郵便・配送、修理・修繕といった分野の店舗のみ営業を認める。官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認める。


・コンビニエンスストア、定期市場、ナイトマーケット、歩行者天国の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。


・屋外の公園、運動場、競技場の営業時間を、午後8時までとする。


・古式マッサージ(足マッサージ含む)、スパ、美容医療機関、健康増進機関の営業を禁ずる。但し、ヘアサロンおよび理髪店については、過去に発令した条件および防疫措置の厳格な実施の下で営業を認める。


・5名以上が参加する活動を禁ずる。但し、「バンコク都告示第34号」における例外規定は継続適用する。


・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。


・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


●告示原文: 

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5ODU1Mg==


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年7月10日土曜日

大使館からのメール 非常事態令第9条に基づく決定事項

 ・7月10日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第9/2564号)し、あわせて人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)」を発出しました。

・本措置は、7月12日からの適用となっています。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。



「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)


 昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。



【第1項 指定地域の修正】

 新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:7月10日付CCSA指令第9/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項、決定事項第24号および決定事項第25条に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。



(注:7月10日付CCSA指令第9/2564号のポイント)

・最高度厳格管理地域は10都県で、6月27日付CCSA指令第6/2564号から変更なし。

・最高度管理地域を24県に変更(前回指令から増加)

・管理地域を25県に変更(前回指令から増加)

・高度監視地域を18県に変更(前回指令から減少)



【第2項 住居からの外出禁止】

 当局職員による許可ないし下記第4項に定める例外を除き、首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、サムットサコン県)および南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県)の住民に対し、本件決定事項発令(注:7月12日0時)から少なくとも14日間、午後9時から翌朝午前4時までの時間帯における、住居からの外出を禁ずる。



【第3項 当局者の責務】

 当局者による上記第2項に定める地域および時間帯における活動を許可する。



【第4項 例外規定】

 以下の者は、上記第2項の対象から除外される。但し、身分証明、夜間の移動の必要性、夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し、防疫措置を厳格に実施しなければならない。

(1)保健分野(患者、医師との面会が必要な者、医療行為を受ける者、および右の支援者。医師や看護師等の医療従事者。保健当局者。)

(2)ロジスティクス分野(食料品、薬品、衛生用品、医療機器、日用品、農産品、揮発燃料、郵便、宅配物、印刷物および輸出入品の運搬に携わる者。)

(3)人の輸送及び移動(公共交通機関運用者。運送業者。空港やバス発着所との往来を行う者。感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者および右目的で越境移動のために同時間帯の移動が不可避な者。)

(4)支援行為(貧困・困窮者、高齢者、ホームレス状態の者、被災者等を支援する者。社会インフラ、水道、揮発燃料、ゴミ処理、情報通信機器の修繕等、国民生活維持の作業に従事する者。自然災害からの復旧作業に従事する者。金融機関の維持に関わる者。事故処理に携わる者。)

(5)特定の職種(保守作業や業務の継続の観点から夜間に交代する必要のある職種、守衛、農業、漁業、畜産業に携わる者。)



【第5項 追加的例外規定】

 各都県知事は、上記第4項以外の例外規定について、新型コロナ政府対策本部オペレーション・センター(CCSA-OC)に対し提案することができる。



【第6項 勤務先以外での作業】

 首都圏(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、サムットサコン県)に所在する当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、感染拡大の危険性を減らすための取り組みとして、勤務先以外での作業を可能な限り最大限実施するよう求める。対面での業務が不可欠な場合、業務時間の限定や防疫措置の徹底を求める。

 事業者に対し、現下の感染拡大状況に鑑みた事業を行い、傘下の従業員への適切な支援を行うよう求める。



【第7項 首都圏に限定した緊急措置】

(1)独立店舗、百貨店等の施設内、空港、駅、バス発着所、コンビニエンスストア内、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、その他形態を含む飲食店および飲食の販売の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。

(2)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、衛生用品や医薬品、DIY用品、金融機関、情報通信機器、郵便・配送、修理・修繕といった分野の店舗のみ営業を認める。官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認める。

(3)コンビニエンスストア、定期市場、ナイトマーケット、歩行者天国の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。

(4)屋外の公園、運動場、競技場の営業時間を、午後8時までとする。

(5)古式マッサージ(足マッサージ含む)、スパ、美容医療機関、健康増進機関の営業を禁ずる。但し、ヘアサロンおよび理髪店については、過去に発令した条件および防疫措置の厳格な実施の下で営業を認める。

(6)5名以上が参加する活動を禁ずる。但し、決定事項第25号における例外規定は継続適用する。

(7)学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。



【第8項 公共交通機関】

 あらゆる形態の公共交通機関の営業に関し、午後9時から翌朝午前4時までの営業を縮小せしめる。



【第9項 越境移動】

 不要不急の越境移動の自粛を求める。

 首都圏および南部4県(注:最高度厳格管理地域)とその他の県との出入境について、決定事項第25号の内容に則し、当局による人の移動の厳格な管理を実施する。

 物の越境移動に関しては、経済への影響を鑑みつつ、タイ運輸省が必要な措置を検討する。



【第10項 防疫措置および感染者への対応】

 首都圏での感染者増加への対応のため、官民協力を求め、タイの伝統的な漢方薬の使用や検査の徹底、一時的救護施設や野戦病院の設置、トリアージや救急介護施設の設置、優先的接種対象(高齢者、基礎疾患者等)へのワクチン接種の促進を求める。



【第11項 誤った情報の流布の防止措置】

 虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤解を招くような情報の、各種方法での流布は、非常事態令第9条(3)に照らして違法行為を構成し得る。



【第12項 決定事項の適用】

 今次決定事項は、別途の指示がない限り、発令から最低14日間(7月25日まで)適用するものとする。 



以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)7月12日以降適用される。



仏暦2564年7月10日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相


○ゾーン変更に係るCCSA指令第9/2564号の官報原文:

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0007.PDF )


○ 非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)の官報原文: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF )

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月28日月曜日

大使館からのメール 新型コロナに関する告示

 ・6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。

・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )および同第33号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210621.html )で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。

・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。

・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。

・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。

・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。

・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。

・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。

・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。

・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


〇原文 http://www.prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAT04qmWZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月27日日曜日

大使館からのメール 防疫措置の強化について

 ・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、「最高度厳格管理地域」における施設の閉鎖や防疫措置の強化を柱とする「非常事態令第9条に基づく決定事項第25号」を発出しました。


・本措置は、6月28日以降の適用となっております。


・本措置のポイントは次のとおりです。特にバンコク等の飲食店は明日から持ち帰りのみになります。


・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 本決定事項の内容は、最高度厳格管理地域(注:CCSA指令第6/2564号で指定された10都県。バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、ナラティワート県、パトゥムタニー県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県。)において少なくとも30日間適用することとし、15日毎に見直しを行う。(第1項第1段落)


2 最高度厳格管理地域に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号(参照 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210620.html )の内容を適用する。(第1項第2段落)


3 首都圏の工事現場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、都知事および首都圏の各知事に対し、工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の、少なくとも30日以上の一時的な閉鎖や解体および移動の禁止に係る指示を検討せしめる。(第2項第1段落)


4 首都圏の工場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、当局が指定する施設において限定的な関連拡大防止措置(bubble and seal)を実施するための方針や要領について、当局職員および保健当局者に検討せしめる。(第3項第1段落)


5 首都圏の最高度厳格管理地域(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号の措置を強化し、以下を適用する。(第4項)


(1)飲食店の営業を、持ち帰りのみとする。

(2)デパート等の営業は午後9時まで(注:CCSA決定事項第24号から変更なし)とするが、その内部の、劇場、映画館、水公園、フードセンターの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。

(3)ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。

(4)当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。


6 最高度厳格管理地域の当局者に対し、感染拡大の危険性の高い集落、市場や地域の積極的な検査を実施し、感染者を隔離せしめる。集団感染が判明した場合は、一時的な当該地域の閉鎖や人の移動の制限を指示せしめる。(第5項)


7 本件決定事項の第5項に則して閉鎖や移動の制限を指示した場合、右指示によって影響を受ける人々に対する支援を当局は検討するものとする。(第6項)


8 CCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)の方針に則し、以下における検問所、交通規制やスクリーニングを実施する。(第7項)


(1)南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県)の入出境の管理。入出境を希望する者には身分証明に加え、移動元の当局者が発行する移動の必要性に係る文書を提示せしめる。


(2)首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の入出境の管理。移動労働者に関しては、移動元および移動先の都県知事による許可を要する。一般の人々には、必要不可欠な移動に限るよう求める。


(3)最高度厳格管理地域から、それ以外の県に向けて移動に関しては、移動先の県知事に対応を検討せしめる。


9 治安部門の職員、国家警察および軍の当局者に対し、感染拡大を招く虞のある施設や行為の監視と撲滅を行わしめる。違反行為は、適切な法令により処罰される。(第8項)


10 当局および事業者に対し、勤務先以外での作業の徹底を求める。(第9項)


11 事前に実施が決まっていた式典等を除き、最高度厳格管理地域における宴会等の活動を、少なくとも30日間自粛することを求める。(第10項)


〇原文

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF )


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2021年6月25日金曜日

大使館からのメール ワクチン接種について

 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します(茂木外務大臣が6月25日の記者会見で発表)。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。

詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。

 URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 

本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。


なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。

 -在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

 -日本国内に住民票を有していない方

 -接種を受ける日に12歳以上である方

 ※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。


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2021年6月21日月曜日

大使館からのメール

 ・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。

・6月14日付け「バンコク都告示第32号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。

・今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられています。

・これらの措置は、6月21日から適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


・公共のプールや類似の活動を行う施設。

・運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。

・研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。

・公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。

・飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。

・屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。

・コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。

・50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。


○告示原文

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg 


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○厚生労働省ホームページ 

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〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

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○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

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2021年6月20日日曜日

大使館からのメール

 ・6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)」を発出しました。

・これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食が可能になります(但し、着席可能な人数は本来の50%以下に制限されており、また店舗でのアルコール飲料の消費は禁止されています)。

・本措置は、6月21日からの適用となっています。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。



「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)


昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。



【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】

 感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引き続き着用せしめる。

 着用していない者に対しては、当局職員による注意喚起や正しい着用の指示が行われ、右に

従わない場合、感染症法に則した措置が執られる。

当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニングやマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外すことを容認することが出来る。



【第2項 地域の決定】

 感染拡大状況に応じ、適切な措置を実施するため、全国を以下5つの地域に区分する。区分の詳細は別表のとおりとする。

(1)最高度厳格管理地域 (バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、計4都県)

(2)最高度管理地域   (チャチュンサオ、チョンブリ等、計11県)

(3)管理地域      (アユタヤ、ナコンシータマラート等、計9県)

(4)高度監視地域    (チェンマイ、プーケット等、計53県)

(5)監視地域      (該当なし)



【第3項 地域ごとの措置】

(1)最高度厳格管理地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。但し、以下の活動についてはCCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)(注:責任者はナタポン国家安全保障会議事務局長が務める)に対し許可を求めることが出来る。

 (ア)遠隔授業の実施

 (イ)支援活動

 (ウ)各都県の知事が許可を与えた当局ないし公共の活動

 (エ)生徒数が合計120名未満の教育機関ないし国境警察学校

イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。

ウ 感染症法に則して認められる、ないし、各都県の知事が許可する活動及び施設を除き、運動施設、ジム、フィットネスの営業を禁ずる。屋外ないし換気が十分行い得る運動場や施設については、使用時間を午後9時までとする。試合については、無観客の場合に限り、当局が定める防疫措置に従った上で実施を認める。

エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(2)最高度管理地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の感染症対策委員会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。

イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。

ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、観客有りでの実施を認める。

エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(3)管理地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。

イ 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。

ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制限しつつ実施を認める。

エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(4)高度監視地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。

イ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制限しつつ実施を認める。

ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(5)監視地域

 当局が定める防疫措置、当局の指導および関連法規に従いつつ、従来どおりの施設の使用、事業および活動を認める。


【第4項 禁止される活動】

 当局が実施ないし当局が許可する場合を除き、以下の活動を禁ずる。

(1)最高度厳格管理地域における、50名以上が参加する活動。

(2)最高度管理地域における、100名以上が参加する活動。

(3)管理地域における、150名以上が参加する活動。

(4)高度監視地域における、200名以上が参加する活動。

(5)監視地域における、300名以上が参加する活動。



 上述の条件に適合して実施する活動に際しても、当局が定める防疫措置に従うものとする。



【第5項 各都県における個別の措置】

 各都知事は、それぞれの感染症対策委員会の同意に基づき、CCSA-OCに対し、都県内の個別の地域割や措置の緩和について提案を行うことができる。

 各都知事は、本件決定事項が定める内容以外にも、感染症法に則し、都県内における施設の閉鎖や活動の規制を指示することができる。



【第6項 娯楽施設の閉鎖】

 各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付

浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低

14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。

 他方、各都県の感染状況は異なることから、各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、CCSA-OCに対し、措置の緩和について提案を行うことができる。



【第7項 感染拡大の危険性の高い施設及び活動の厳格な管理】

 当局職員は、本件決定事項の履行状況について、移民労働者が働く工場や宿泊所等といった感染拡大の危険性の高い施設や活動の監視を厳格に行うものとする。履行されていない場合は、注意および適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、法令に則した措置を執るものとする。



【第8項 移民労働者の移動に関する措置】

 各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、当局が定める防疫措置を厳格に遵守するとの条件で、所轄内の移民労働者の就労のための越境移動を認めることができる。この点、当局者は移民労働者の移動について監視、検査もしくはスクリーニングを行うものとする。

 都県内の移民労働者の移動についても、定められた措置に則したものとなるよう当局職員が監視を行った上で、これを認める。



【第9項 勤務先以外での作業】

当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、感染拡大の危険性を減らすための取り組みの継続を求める。



【第10項 映画およびテレビ番組の撮影に関する緩和】

 映画およびテレビ番組の撮影は、人数を制限した上で、これを認める。当局の定める防疫措置を実施しつつ、撮影中のマスク着用は免除する。



【第11項 旅行者受け入れの準備】

 当局職員は、政府の開国パイロット事業のための準備作業を至急実施する。



【第12項 措置の見直し】

 CCSA-OCに対し、現地の状況に適した規制地域や措置に関する見直しについて、首相およびCCSAに向けて提案せしめる。



【第13項 実施のための連携と協力】

 CCSA-OCは、これら措置の実施について、関連当局、民間、CCSA内組織との連携と協力を進める。



以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)6月21日以降適用される。



仏暦2564年6月18日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相


○官報原文

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF 



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○外務省海外安全ホームページ

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○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月14日月曜日

大使館からのメール

 ・6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。

・「バンコク都告示第29号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。

・他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。

・これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 博物館および類似施設、史跡関連施設

2 ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。

3 美容医療クリニック

4 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。

5 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。


○告示原文

http://prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjZ203qmWZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月13日日曜日

新型コロナウィルスのワクチンについて

 いろいろな情報があるわけですが、はっきり言って、テレビの情報は信用できない可能性があります。というか、いつも偏っていると思います。

そして、専門家も、過去の発言からして信用できるかどうか疑わしい人もいます。

そこで、厚生労働省のサイトからたぶん信頼できると思われるところをピックアップしてみます。


ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染することはありますか。

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合はあります。また、ワクチンを接種して免疫がつくまでに1~2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は100%ではありません。

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する可能性はあります。


ファイザー社の新型コロナワクチンは、通常、3週間の間隔で2回接種します。最も高い発症予防効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度経って以降です。体の中である程度の抗体ができるまでに1~2週間程度かかるため、1回目の接種後から2週間程度は、ワクチンを受けていない方と同じくらいの頻度で発症してしまうことが論文等でも報告されています。また、臨床試験においてワクチンを2回接種した場合の有効率は約95%と報告されており、100%の発症予防効果が得られるわけではありません。


武田/モデルナ社の新型コロナワクチンは、通常、4週間の間隔で2回接種します。臨床試験において、本ワクチンの接種で十分な免疫が確認されたのは、2回目を接種してから14日以降となっています。また、ワクチンを2回接種した場合の有効率は約94%と報告されており、ファイザー社の新型コロナワクチン同様、100%の発症予防効果が得られるわけではありません。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0016.html


高齢者で一番多い副反応は何でしょうか。

高齢者で一番多い副反応は、若年者同様、接種部位の痛みです。

日本で承認されているファイザー社のワクチンに関して、一番多い副反応は接種部位の痛みです。海外の臨床試験では7割程度の高齢者に起こるとの結果が出ています。これは高齢者で注意が必要な症状というわけではなく、また、若年者よりも少し頻度が低いとされています。武田/モデルナ社のワクチンに関しても、一番多い副反応は接種部位の痛みとなっています。


その他、頻度の高い副反応として、倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛などが起こることがありますが、たいてい数日以内で良くなることが分かっています。 いずれの有害事象も、高齢者で発生頻度が上がっているというものではありません。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0009.html


ファイザー社の新型コロナワクチンについて

安全性について

 主な副反応は、頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部分の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

 また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。 

 なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

 万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度がありますので、お住まいの各自治体にご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html


武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて

安全性について

 主な副反応は、注射した部分の痛み(※)、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

 (※)接種直後よりも接種翌日に痛みを感じる方が多いです。接種後1週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることもあります。

 また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。

 なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

 万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度がありますので、お住まいの各自治体にご相談ください。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンはワクチンとして遺伝情報を人体に投与するということで、将来の身体への異変や将来持つ予定の子どもへの影響を懸念しています。

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンで注射するmRNAは短期間で分解されていきます。人の遺伝情報(DNA)に組みこまれるものではありません。

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンで注射するmRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、mRNAは、人の遺伝情報(DNA)に組みこまれるものではありません。身体の中で、人の遺伝情報(DNA)からmRNAがつくられる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからはDNAはつくられません。こうしたことから、mRNAを注射することで、その情報が長期に残ったり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えられています。


このような一般的な科学的な知見だけでなく、薬事承認に当たっては、動物試験や臨床試験の結果に基づいて安全性を評価し、審査を行っていきます。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0008.html


アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて

有効性・安全性について

 

 海外では本ワクチンに関する様々な臨床試験等が実施されており、英国やブラジル等にて臨床試験が実施されています。ワクチンを接種する人とプラセボ(髄膜炎菌ワクチン又は生理食塩水)を接種する人に分け、新型コロナウイルス感染症の発症がどの程度抑制されるか比較されています。また、有害事象としては、注射部位腫脹や疼痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛等が報告されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html

ワクチン接種後に血栓症が起きると聞いたのですが大丈夫でしょうか。

海外で接種が行われているアストラゼネカ社のワクチンでは、稀に珍しいタイプの血栓症が起きるという報告がありますが、適切な診断・治療方法も報告されています。なお、ファイザー社や武田/モデルナ社のmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンでは、現時点では、同様の血栓症と関連性があると評価された事例は確認されていません。

海外で接種が行われているアストラゼネカ社のワクチンでは、稀に珍しいタイプの血栓症が起きるという報告があります。


■どのくらいの頻度で起こるのですか。

これまでの報告から、頻度にばらつきはありますが、極めて稀に起こるものであり、ワクチン接種約10万~25万回に1回程度といった報告があります。ワクチン接種後1ヶ月以内に生じ、男性に比べて女性、特に若い女性の方が頻度が高いと報告されています。一般的に見られる下肢静脈等の血栓症と比べて頻度は稀と考えられていますが、注意深く情報収集が行われています。


■ファイザー社や武田/モデルナ社のワクチンでも起こるのですか。

ファイザー社や武田/モデルナ社のmRNAワクチンでは、現時点では、同様の血栓症と関連性があると評価された事例は確認されていませんが、引き続き適切に情報を収集し、公表していく予定です。


■もし発症しても治療はできるのでしょうか。

海外で発生した事例において、適切な診断や治療法に関する報告が増えてきました。一般的な血栓症とは治療薬などが異なることから、専門的な診断や治療が必要になります。このような血栓症が起きた際の治療法について、日本血栓止血学会、日本脳卒中学会の両学会において「血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き」を取りまとめているところです。


■どんな血栓症なのですか。

ヘパリンという薬を使った後に稀に生じる「ヘパリン起因性血小板減少症」と似ていることが報告されています。これは、血小板第4因子とヘパリンの複合体に対して、抗体ができてしまうことで、血小板の減少とともに、様々な静脈や動脈に血栓ができてしまう病気です。

一般的な血栓症は、下肢の静脈等にできることが多いですが、アストラゼネカ社のワクチン接種後に生じた血栓症は、脳の静脈やお腹の中の静脈などにも生じ、脳静脈洞の血栓症を起こした方では、脳出血も同時に起きやすくなることが報告されています。このため、早期に診断して、適切な治療を行うことが重要になります。

 

■日本でもアストラゼネカ社のワクチンは接種されるのですか。

アストラゼネカ社のワクチン接種についての方針は、現在、厚生労働省の審議会において検討がなされています。治療法の普及状況や、海外での発生状況等を見ながら検討することになっており、検討の結果が得られ次第、速やかに公表していく予定です。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0077.html


新しい情報

▷ファイザー社の新型コロナワクチンの接種対象を12歳以上に拡大しました。(2021年6月1日)NEW

▷ジョンソン・エンド・ジョンソン社の医薬品部門であるヤンセンファーマ株式会社より、新型コロナワクチンが薬事承認申請されました。(2021年5月24日)NEW

▷武田/モデルナ社の新型コロナワクチンを薬事承認しました。(2021年5月21日)

▷アストラゼネカ社の新型コロナワクチンを薬事承認しました。(2021年5月21日)

▷ファイザー社の新型コロナワクチンを薬事承認しました。(2021年2月14日)

安全性の評価について

▷接種を受けた者への健康調査

 ファイザー社の新型コロナワクチンについて、先行的に接種を受けた2万人程度の医療従事者の方を対象に、接種後一定期間(約1か月)に起こった症状・疾病に関する調査を行いました。

 この調査によって、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛など、様々な副反応の頻度など調べています。調査結果などについては、「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」をご覧ください。NEW

 武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについても、高齢者の方への接種と並行して、1万人程度の自衛隊員を対象に、接種後の様々な症状の頻度を調べる同様の調査を5月24日から開始しました。調査結果がわかり次第、順次お伝えしていきます。 

 

▷副反応疑い報告と審議会での評価

 接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。  

 ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。  

 収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。

 これまでに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告については、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html


日本ではワクチン接種を強制することはできませんので、いろいろな情報を集めて、自分で判断して接種するしないを決めるしかありません。

治験が不十分なワクチンですから、いろいろな疑問も出て当然でしょうし、実際に、5年後10年後に何が起きるのかは誰にもわかりません。