2021年10月16日土曜日

大使館からのメール 規制措置の変更

 ・10月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び最高厳格管理地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は本日10月16日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 国内ゾーン分けの変更


(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)23都県:バンコク、カンチャナブリ、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ノンタブリ、ナラティワート、パトゥムタニ、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ


(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)30県:ガラシン、コンケン、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、パタルン、ピジット、ピサヌローク、ペッブリ、ペチャブン、マハサラカム、ラノーン、ロッブリ、シーサケート、サトゥン、サケーオ、シンブリ、スパンブリ、スラタニ、スリン、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ


(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)24県:クラビ、ガンペンペット、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ、サコンナコン、スコータイ、ノンカーイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン


 


2 最高度厳格管理地域において適用される規制措置


(1)夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。10月16日以降、10月31日まで適用。それ以降については後日検討。)


 ※これまでは、午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。


(2)飲食店、レストラン、映画館、劇場、百貨店、運動場、公園の営業時間の上限を午後10時とする。


 ※これまでは、午後9時が営業時間の上限。


(3)コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前3時以降とする。


 ※販売可能な商品及び営業時間の緩和。


(4)高齢者養護施設のデイケア・サービスの再開を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。


(5)ホテル、商品展示場、会議場、類似施設について、午後10時を上限として営業を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。


(6)百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、午後10時を上限として実施を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。


(7)公共交通機関の運行は、過去の措置(CCSA決定事項第32号)から変更ないものとし、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。


(8)公園、運動場、ジム、フィットネス、他すべての運動施設について、午後10時まで営業を認める。


(9)遊興施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等は、当面営業を認めないものの、将来の営業再開に向けて、空調の改善や職員のワクチン接種等の準備を進めるものとする。


(10)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。


(11)集団活動の上限を、50名未満とする。


  ※これまでの上限は25名未満。



官報原文

CCSA指令(第15/2564号)(国内ゾーン分けの見直し)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0058.PDF


CCSA決定事項第35号(ゾーン毎の規制措置)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0053.PDF



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月2日土曜日

空気の話

小野洋子さんの「Grape Fruit」という本にある詩の中で、一番好きなのは”Air Talk" です。

It's sad that air is the only thing we share,
No matter how close we are there's always air between us.
It's also nice that air's something we all share,
No matter how far apart we are an air links us.

まだまだ続きますが、興味のある方は検索してください。

「私たちが分かちあえているものが空気だけだなんて悲しい
どんなに近付こうとしても二人の間には空気がある
我々みんなが空気を共有できているってとても素敵
私たちがどんなに離れていても私たちを空気が包んでくれる」

みたいな意味だと個人的には勝手に理解しています。

若かりし頃、この一節を好きな女性への手紙によく利用させて頂き、評判よかったです。

彼女は、この詩に曲をつけて歌ってもいます。

この曲の入った彼女の2枚組のアルバム「Approximately Infinite Universe」は彼女のマスターピースだと思いますが、例の奇声を発する歌声の評価は聴く人によって分かれると思います。

昨年、武漢初の新型コロナが大きな話題になり始めた頃、日本のある団体が中国に援助物資を贈った時に、段ボール箱に古い漢詩を書いていたことが話題になりました。

「山川異域 風月同天」

約1300年前に天武天皇の孫の長屋王が、唐の高僧・鑑真に宛てたとされる漢詩で、「住む場所は異なろうとも、風月の営みは同じ空の下でつながっている」との意味だそうです。

このメッセージに心を動かされた鑑真が来日を決め、幾度もの困難のすえに日本にやってきて、正しい戒律を日本の僧侶に教えたと伝えられているそうです。

たぶん、小野洋子さんは、この漢詩をご存じだった可能性はあるのではないかと思います。

第二次世界大戦前までの日本の知識人には漢籍、中国古典の素養がありましたから、彼女の家庭環境もそういった教養があったのではないかと想像します。


父の原付自転車に腰掛ける2~3歳の頃のわたし

2021年10月1日金曜日

大使館からのメール タイ国入国について

 1 タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。

(1)7日間対象者

ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。

(2)10日間対象者

世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。

(3)14日間対象者

上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。


2 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。

 (1)健康観察期間が7日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察6日目~7日目

 (2)健康観察期間が10日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察8日目~9日目

 (3)健康観察期間が14日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察12日目~13日目


3 留意事項

 (1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。

 (2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。


4 例外規定

 以下の者は、上記の例外とする。

(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。

(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。

(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。

(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。

(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


大使館からのメール 日本への帰国

 1.日本での一時帰国ワクチン接種事業において、日本政府未承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外)を接種済みの方に対し、本人の判断に基づき、医師との相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。なお、日本政府承認ワクチンと日本政府未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、日本政府として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上接種するものですので、予診の結果、交互接種が認められないケースもあり得ます。


2.接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。一時帰国ワクチン接種事業は、2022年1月上旬の終了を予定しています。内容は今後も変更の可能性があり得ますので、詳細は以下の外務省ホームページ特設サイトをご確認ください。

(接種予約)

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

(外務省ホームページ特設サイト)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

3.本事業の対象となる交互接触の具体例は以下のとおりです。

(1)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチン(シノバックまたはシノファーム等、以下同じ)を2回接種済みの方

 本事業では、原則ファイザーの2回接種となります。

(2)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを1回、アストラゼネカを1回接種済みの方

 本事業では、原則アストラゼネカ1回の追加接種となります。 

(3)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを2回、アストラゼネカを1回を接種済みの方

 本事業を利用した場合、原則アストラゼネカ1回の追加接種が可能です。

(注1)本事業は原則ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。

(注2)接種の間隔について、日本政府未承認ワクチンとの交互接種の場合、明確な基準は設けられていないことから、ご自身の判断により医師と相談して接種頂くこととなります。ちなみに日本国内での日本政府承認済みワクチンの交互接種の場合には最後の接種から27日以上の間隔をおくこととされています。

 

4.本事業を利用した場合のワクチン接種証明書の発行については、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合または2回目の接種のみを受けた方がそれぞれ対象となっています。日本政府未接種ワクチンを接種した方が本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数に応じた接種証明書が発行されます。

 

【本事業に関するお問い合わせ先】

電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

  ●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com  (無料)

  (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com 

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月30日木曜日

大使館からのメール コロナ感染防止措置など

 ・9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。これら措置のポイントは以下のとおりです。

・先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施及び「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等について、10月1日から義務的に実施されることとなっていますが、具体的な運用については、各都県が定める施設や店舗等によって異なる可能性がありますので、その都度ご確認ください。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 感染状況に応じた国内のゾーン分けについて、変更なし【都県の詳細は末尾注参照】

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)

(4)高度監視地域:該当なし

(5)監視地域:該当なし

 

2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後10時から翌朝午前4時までの外出禁止。10月1日以降、10月15日まで適用。それ以降については後日検討。)

※これまでは、午後9時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。

(2)学校、すべての教育機関における各種活動を認める。ただし、教育省や各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(3)託児所や保育施設などの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(4)飲食店およびレストランは、午後9時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。店内での5名までの生演奏を認めるが、演奏者のマスク着用などの防疫措置の履行が必要。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(5)コンビニエンスストアや市場(一般的な日用品の販売のみ)の営業は、午後9時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前4時以降とする。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(6)図書館や史跡等は、人数制限(収容率75%まで)等の防疫措置を実施しつつ、営業を認める。ただし、館内での飲食を禁ずる。

(7)映画館は、午後9時までの営業を認める。ただし、人数制限(収容率50%まで)を条件とし、観客は常時マスクを着用し、館内での飲食は不可とする。また、百貨店等の施設内の映画館も同様の措置とする。

(8)美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後9時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

※店舗滞在時間の上限が解除。

(9)健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。百貨店等の施設内においても、同様の措置とする。

※「足マッサージ」の限定が解除。

(10)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナやスチームの使用は禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(11)各種試合の実施については、各都県の感染症委員会の許可を得るものとする。屋内施設での試合は無観客、屋外施設では収容率25%までの観客で行う。これら観客には、ワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

(12)百貨店等について、午後9時まで営業を認める。ただし、学習塾などは各都県の感染症委員会の許可が必要。美容院は事前予約制で、店舗滞在時間を一人2時間までとする。遊技場、ウォーターパーク、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(13)集団活動の上限は、25名未満で変更なし。

(14)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める点について、変更なし。

(15)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する点について、変更なし。

(16)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。

 

3 「観光開国パイロット事業」の実施にむけて、保健省、観光スポーツ省、内務省は運用方針の策定を進め、各都県はパイロット事業の実施に向けて所管地域における感染拡大防止に努めるものとする。

 ※「観光開国パイロット事業」について、9月27日のタイ政府発表では、外国人観光客を10月以降段階的に受け入れる計画と説明されている。

 

【注: 8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧】

●最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ターク、ナコンパトム、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン

●最高度管理地域:ガラシン、ガンペンペット、コンケン、ジャンタブリ、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ブリラム、パタルン、ピジット、ピサヌローク、マハサラカム、ヤソトン、ラノーン、ロイエット、ラムパーン、ラムプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サケーオ、スコータイ、スリン、ノーンカーイ、ノーンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン

●管理地域:クラビ、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、スラタニ

 

官報原文 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/235/T_0005.PDF 


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月29日水曜日

大使館からのメール 海外滞在者の運転免許証の更新

 警察庁は、海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に関する特例措置について、以下のホームページで案内しておりますので、お知らせいたします。

※警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html


本措置のポイントは、以下の通りです。

・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。

・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。


なお、本特例に関する詳細や手続き等については一時滞在先を管轄する各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

※警察庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月28日火曜日

大使館からのメール 日本への帰国

 ・9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定され、10月1日午前0時以降に入国・帰国される方より実施されます。

・タイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととしました。

・日本への入国・帰国の際には、以下リンク先のQ&Aをご一読頂くとともに、最新の情報に御留意願います。

自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf 

・本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、以下のホームページ等を御確認ください。

海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)

( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html ) 

・本措置についての詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html


【ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について】


1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です

(1)令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。

(2)接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること。

(3)(2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。また、異なるワクチンを接種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。

(4)2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。

(5)入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方。


2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです。

(1)タイ

 ・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION) 

 ・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

(2)日本

 ・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)

 ・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証

 ・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録書


3 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関については、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html


4 待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html             

・自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf 


5 本件お問合せ先

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

 日本国内から:0120-565-653

  海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/



(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月18日土曜日

大使館からのメール タイから日本への帰国

 ・9月17日、外務省広域情報で発表のありました新たな水際対策措置により、タイから日本時間9月20日午前0時以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所における3日間の待機は求められなくなります。

・日本入国にあたり、入国日の翌日から14日間の自宅等待機及びタイ出国前72時間以内に実施した陰性証明書の提示は求められます。

・空港での海外在留邦人向けワクチン接種を予約されている方で接種日の変更を希望される方は以下のサイトから各自で変更を行ってください。


●今回の措置の主な点につきお知らせ致しますので、日本への入国・帰国の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年9月17日時点)」

( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235162.pdf  )

「水際対策強化に係る新たな措置(17)

( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235163.pdf  )

●海外から日本へ入国する全ての方に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

●海外在留邦人向けワクチン接種を予約している方は、今回の措置変更に伴い、日本時間9月20日午前0時以降に日本に入国される場合、入国後14日の自宅等待機期間中に公共交通機関を利用しなければ、各自で空港に赴いてワクチン接種が可能となる由です。同制度を利用しての接種を予定されている方で、接種予約の変更等を行う方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更等ができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。

【特設予約サイトURL】

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/ 

【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】

電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

   ○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)

もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com  (無料)

 (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com 

 

●各問い合わせ窓口は以下のとおりです。

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版) 

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)


○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月12日日曜日

大使館からのメール テロ注意

 当国において、礼拝場等の人が多く集まる場所への自爆攻撃が発生する可能性が高まっているとの情報があります。


在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、テロに対する警戒を強化し、以下の対応に努めてください。

(1)最新の関連情報の入手に努める。

(2)現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には、警察官等の指示をよく聞き冷静に行動するように努める。

(3)やむを得ず、テロの標的となりやすい場所(※)を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知したら、速やかにその場を離れる、できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。

(※)日本を含む欧米等関連施設、レストラン、ホテル、公共交通機関、市場、観光施設等不特定多数が集まる場所、軍、警察、治安関係施設をはじめとする政府施設や、モスク、教会、寺院等の宗教関係施設等

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


大使館からのメール タイにおける感染規制処置

 ・9月10日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を9月30日まで継続して適用することを決定しました。継続適用される措置のポイントは以下のとおりです。

・なお、先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。

・これらは、国内の感染状況に応じて変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。


1 感染状況に応じた国内のゾーン分け(都県の詳細は下記注参照)

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)

(4)高度監視地域:該当なし。

(5)監視地域:該当なし。

(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧)

・最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ,ターク、ナコンパトム,ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート,ノンタブリ,パトゥムタニ,プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ,アユタヤ,ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー,ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー,シンブリ、サムットプラカン,サムットソンクラーム、サムットサコン,サラブリ、スパンブリ、アントーン

・最高度管理地域:ガラシン,ガンペンペット,コンケン,ジャンタブリ,チャイナート,チャイヤプム,チュムポン,チェンライ,チェンマイ,トラン,トラート,ナコンシータマラート,ナコンサワン,ブリラム,パタルン,ピジット,ピサヌローク,マハサラカム,ヤソトン,ラノーン,ロイエット,ラムパーン,ラムプーン,ルーイ,シーサケート,サコンナコン,サトゥン,サケーオ,スコータイ,スリン,ノーンカーイ,ノーンブアランプー,ウタラディット,ウタイタニ,ウドンタニ,ウボンラチャタニ,アムナートチャルン

・管理地域:クラビ,ナコンパノム,ナーン,ブンカーン,パヤオ,パンガー,プレー,プーケット,ムクダハン,メーホンソーン,スラタニ


2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止)を継続。

(2)学校及びすべての教育機関における各種活動は、教育省や感染症委員会の許可が必要。

(3)飲食店およびレストランは、午後8時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。

(4)美容関連施設(美容院)は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人1~2時間とする。

(5)健康増進施設(マッサージ店)は、事前予約制とし、足マッサージに限る。

(6)市場の営業は、一般的な日用品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。

(7)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。

(8)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時まで営業を認める。

(9)集団活動の上限を、25名未満とする。

(10)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める。

(11)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。

(12)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する。

(13)学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月9日木曜日

大使館からのメール CAR MOB

 ・インターネット上の情報によれば、9月10日に以下の日時・場所において、人民党系諸グループ合同の政治集会が実施される予定です。

・不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺には近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。

・集会場所周辺では、交通渋滞や交通規制等も予想され、また政治集会予定は、急遽変更や追加等の可能性がありますので御注意ください。


【バンコクにおける政治集会】

日時:9月10日(金)11時半頃から

場所:11時半に民主記念塔で集合後、以下のルートにて自動車集会が実施される予定です。

民主記念塔→ピンクラオ橋→ボロムラチャチョナニ交差点右折→ラーマ7世橋→ラチャダー・ラットプラオ交差点→刑事裁判所→ラチャヨーティン交差点右折→カセサート交差点左折→バンコク特別刑務所

※ 集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性があります。


○なお、連日夕刻から夜間にかけてバンコク都内のディンデン交差点(Din Daeng Section:戦勝記念塔の東側、ウィパワディー通りとアソークディンデン通りの交差点)付近で行われているデモ活動では、治安当局との間で長時間に亘る衝突が続くなどしておりますので御留意ください。また、報道では銃撃を受けた負傷者等も見られています。


○今後の情勢次第では、周辺地区にまで影響が出る可能性もありますので、周辺への興味本位での立ち寄りは絶対に避け、また付近にお住まいの方は外出を控えるなど、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂き、最新の関連情報の入手に努めるとともに、安全確保には十分注意を払って下さい。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月6日月曜日

大使館からのメール チェンマイでのワクチン接種

 1.本日から、チェンマイの日本人専用接種プログラムの対象年齢が40歳未満(ただし、18歳以上)に拡大されます。


2.登録方法は以下の通りです。 

チェンマイ・ラム病院又はラジャウェー・チェンマイ病院いずれかのオンライン登録フォームに必要事項を記入し、直接登録を行っていただきます。登録後、各病院から登録者に対して、具体的接種日が通知されます。病院によって登録受付・ワクチン接種の終了日が異なり、接種期間が限定されていますので、接種を希望される方は、お早めに登録・接種をお勧めします。


(1)チェンマイ・ラム病院(Tel: 053-920300 内線4002)

9月9日(木) 新規登録受付終了

9月10日(金) ウォークイン接種終了

https://zhort.link/cMt 


(2)ラジャウェー・チェンマイ病院(Tel:052-011999 内線 777)

9月17日(金) 新規登録受付終了

https://forms.gle/6hWVJNhTikB1FvVR6


(注)諸事情によりオンライン登録フォームでの登録ができない方に限り、日本のパスポートを持参すれば、各病院の窓口にて登録を受け付けることが可能です(具体的接種日は追って通知されます)。窓口の混雑緩和のため、出来る限りオンライン登録フォームでの登録をお願いします。


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○在チェンマイ総領事館ホームページ

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php 

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf 

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/ 


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月2日木曜日

大使館からのメール ワクチン接種

 1.バンコク及びシラチャーの日本人専用接種プログラムの対象年齢が40歳未満(ただし、18歳以上)に拡大されます。各病院の準備が整い次第、9月6日(月)以降接種が可能になります。


(注)タイ保健省は、外国人の新型コロナ・ワクチン接種について、現在、3つのグループ(60歳以上、7つの基礎疾患保有者、12週以上の妊婦)を優先対象としています。こうした中、日本人専用接種プログラムにおいては、40歳未満の方の接種も認められることになりました。


2.各病院の登録・接種方法は以下の通りです。病院によって、接種開始日・終了日が異なります。また、いずれの病院も接種期間が限定されていますので、ご注意ください。接種を希望される方は、早めの登録・接種をお勧めします。

    詳しくは、以下のリンク先から各病院の登録受付方法を御覧下さい。

    https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100217571.pdf 


(1)メドパーク病院(9月8日(水)から9月15日(水)まで接種可能)、サミティヴェート病院スクムビット(9月6日(月)から9月30日(木)まで接種可能)、サミティヴェート病院シラチャー(9月6日(月)から9月30日(木)まで接種可能)

      各病院の登録リンクから事前登録をお願いします。


(2)セリラック病院、シーナカリン病院(両病院とも9月6日(月)から9月30日(木)まで接種可能)

・セリラック病院は、日本のパスポートを持参すれば、事前予約なしで接種が可能です。

・シーナカリン病院は、同病院の登録リンクで事前登録をお願いしていますが、日本のパスポートを持参すれば、事前予約なしでの接種も可能です。


(3)バムルンラード・インターナショナル病院、BNH病院、バンコク病院は、現在、日本人専用接種プログラムの新規登録受付を停止しています。


3.チェンマイの2病院においては、8月31日から日本人専用接種プログラムの対象年齢が40歳以上に拡大されました。チェンマイにおいても、今後の接種状況を見ながら、更なる対象年齢の拡大に向けて調整を行ってまいります。


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。



○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)