2021年6月28日月曜日

大使館からのメール 新型コロナに関する告示

 ・6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。

・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )および同第33号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210621.html )で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。

・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。

・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。

・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。

・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。

・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。

・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。

・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。

・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


〇原文 http://www.prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAT04qmWZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月27日日曜日

大使館からのメール 防疫措置の強化について

 ・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、「最高度厳格管理地域」における施設の閉鎖や防疫措置の強化を柱とする「非常事態令第9条に基づく決定事項第25号」を発出しました。


・本措置は、6月28日以降の適用となっております。


・本措置のポイントは次のとおりです。特にバンコク等の飲食店は明日から持ち帰りのみになります。


・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 本決定事項の内容は、最高度厳格管理地域(注:CCSA指令第6/2564号で指定された10都県。バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、ナラティワート県、パトゥムタニー県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県。)において少なくとも30日間適用することとし、15日毎に見直しを行う。(第1項第1段落)


2 最高度厳格管理地域に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号(参照 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210620.html )の内容を適用する。(第1項第2段落)


3 首都圏の工事現場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、都知事および首都圏の各知事に対し、工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の、少なくとも30日以上の一時的な閉鎖や解体および移動の禁止に係る指示を検討せしめる。(第2項第1段落)


4 首都圏の工場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、当局が指定する施設において限定的な関連拡大防止措置(bubble and seal)を実施するための方針や要領について、当局職員および保健当局者に検討せしめる。(第3項第1段落)


5 首都圏の最高度厳格管理地域(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号の措置を強化し、以下を適用する。(第4項)


(1)飲食店の営業を、持ち帰りのみとする。

(2)デパート等の営業は午後9時まで(注:CCSA決定事項第24号から変更なし)とするが、その内部の、劇場、映画館、水公園、フードセンターの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。

(3)ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。

(4)当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。


6 最高度厳格管理地域の当局者に対し、感染拡大の危険性の高い集落、市場や地域の積極的な検査を実施し、感染者を隔離せしめる。集団感染が判明した場合は、一時的な当該地域の閉鎖や人の移動の制限を指示せしめる。(第5項)


7 本件決定事項の第5項に則して閉鎖や移動の制限を指示した場合、右指示によって影響を受ける人々に対する支援を当局は検討するものとする。(第6項)


8 CCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)の方針に則し、以下における検問所、交通規制やスクリーニングを実施する。(第7項)


(1)南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県)の入出境の管理。入出境を希望する者には身分証明に加え、移動元の当局者が発行する移動の必要性に係る文書を提示せしめる。


(2)首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の入出境の管理。移動労働者に関しては、移動元および移動先の都県知事による許可を要する。一般の人々には、必要不可欠な移動に限るよう求める。


(3)最高度厳格管理地域から、それ以外の県に向けて移動に関しては、移動先の県知事に対応を検討せしめる。


9 治安部門の職員、国家警察および軍の当局者に対し、感染拡大を招く虞のある施設や行為の監視と撲滅を行わしめる。違反行為は、適切な法令により処罰される。(第8項)


10 当局および事業者に対し、勤務先以外での作業の徹底を求める。(第9項)


11 事前に実施が決まっていた式典等を除き、最高度厳格管理地域における宴会等の活動を、少なくとも30日間自粛することを求める。(第10項)


〇原文

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF )


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2021年6月25日金曜日

大使館からのメール ワクチン接種について

 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します(茂木外務大臣が6月25日の記者会見で発表)。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。

詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。

 URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 

本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。


なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。

 -在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

 -日本国内に住民票を有していない方

 -接種を受ける日に12歳以上である方

 ※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。


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2021年6月21日月曜日

大使館からのメール

 ・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。

・6月14日付け「バンコク都告示第32号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。

・今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられています。

・これらの措置は、6月21日から適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


・公共のプールや類似の活動を行う施設。

・運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。

・研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。

・公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。

・飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。

・屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。

・コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。

・50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。


○告示原文

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg 


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○厚生労働省ホームページ 

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〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

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○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

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2021年6月20日日曜日

大使館からのメール

 ・6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)」を発出しました。

・これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食が可能になります(但し、着席可能な人数は本来の50%以下に制限されており、また店舗でのアルコール飲料の消費は禁止されています)。

・本措置は、6月21日からの適用となっています。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。



「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)


昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。



【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】

 感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引き続き着用せしめる。

 着用していない者に対しては、当局職員による注意喚起や正しい着用の指示が行われ、右に

従わない場合、感染症法に則した措置が執られる。

当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニングやマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外すことを容認することが出来る。



【第2項 地域の決定】

 感染拡大状況に応じ、適切な措置を実施するため、全国を以下5つの地域に区分する。区分の詳細は別表のとおりとする。

(1)最高度厳格管理地域 (バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、計4都県)

(2)最高度管理地域   (チャチュンサオ、チョンブリ等、計11県)

(3)管理地域      (アユタヤ、ナコンシータマラート等、計9県)

(4)高度監視地域    (チェンマイ、プーケット等、計53県)

(5)監視地域      (該当なし)



【第3項 地域ごとの措置】

(1)最高度厳格管理地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。但し、以下の活動についてはCCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)(注:責任者はナタポン国家安全保障会議事務局長が務める)に対し許可を求めることが出来る。

 (ア)遠隔授業の実施

 (イ)支援活動

 (ウ)各都県の知事が許可を与えた当局ないし公共の活動

 (エ)生徒数が合計120名未満の教育機関ないし国境警察学校

イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。

ウ 感染症法に則して認められる、ないし、各都県の知事が許可する活動及び施設を除き、運動施設、ジム、フィットネスの営業を禁ずる。屋外ないし換気が十分行い得る運動場や施設については、使用時間を午後9時までとする。試合については、無観客の場合に限り、当局が定める防疫措置に従った上で実施を認める。

エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(2)最高度管理地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の感染症対策委員会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。

イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。

ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、観客有りでの実施を認める。

エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(3)管理地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。

イ 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。

ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制限しつつ実施を認める。

エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(4)高度監視地域

ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。

イ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制限しつつ実施を認める。

ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

(5)監視地域

 当局が定める防疫措置、当局の指導および関連法規に従いつつ、従来どおりの施設の使用、事業および活動を認める。


【第4項 禁止される活動】

 当局が実施ないし当局が許可する場合を除き、以下の活動を禁ずる。

(1)最高度厳格管理地域における、50名以上が参加する活動。

(2)最高度管理地域における、100名以上が参加する活動。

(3)管理地域における、150名以上が参加する活動。

(4)高度監視地域における、200名以上が参加する活動。

(5)監視地域における、300名以上が参加する活動。



 上述の条件に適合して実施する活動に際しても、当局が定める防疫措置に従うものとする。



【第5項 各都県における個別の措置】

 各都知事は、それぞれの感染症対策委員会の同意に基づき、CCSA-OCに対し、都県内の個別の地域割や措置の緩和について提案を行うことができる。

 各都知事は、本件決定事項が定める内容以外にも、感染症法に則し、都県内における施設の閉鎖や活動の規制を指示することができる。



【第6項 娯楽施設の閉鎖】

 各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付

浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低

14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。

 他方、各都県の感染状況は異なることから、各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、CCSA-OCに対し、措置の緩和について提案を行うことができる。



【第7項 感染拡大の危険性の高い施設及び活動の厳格な管理】

 当局職員は、本件決定事項の履行状況について、移民労働者が働く工場や宿泊所等といった感染拡大の危険性の高い施設や活動の監視を厳格に行うものとする。履行されていない場合は、注意および適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、法令に則した措置を執るものとする。



【第8項 移民労働者の移動に関する措置】

 各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、当局が定める防疫措置を厳格に遵守するとの条件で、所轄内の移民労働者の就労のための越境移動を認めることができる。この点、当局者は移民労働者の移動について監視、検査もしくはスクリーニングを行うものとする。

 都県内の移民労働者の移動についても、定められた措置に則したものとなるよう当局職員が監視を行った上で、これを認める。



【第9項 勤務先以外での作業】

当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、感染拡大の危険性を減らすための取り組みの継続を求める。



【第10項 映画およびテレビ番組の撮影に関する緩和】

 映画およびテレビ番組の撮影は、人数を制限した上で、これを認める。当局の定める防疫措置を実施しつつ、撮影中のマスク着用は免除する。



【第11項 旅行者受け入れの準備】

 当局職員は、政府の開国パイロット事業のための準備作業を至急実施する。



【第12項 措置の見直し】

 CCSA-OCに対し、現地の状況に適した規制地域や措置に関する見直しについて、首相およびCCSAに向けて提案せしめる。



【第13項 実施のための連携と協力】

 CCSA-OCは、これら措置の実施について、関連当局、民間、CCSA内組織との連携と協力を進める。



以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)6月21日以降適用される。



仏暦2564年6月18日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相


○官報原文

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF 



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○外務省海外安全ホームページ

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○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月14日月曜日

大使館からのメール

 ・6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。

・「バンコク都告示第29号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。

・他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。

・これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 博物館および類似施設、史跡関連施設

2 ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。

3 美容医療クリニック

4 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。

5 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。


○告示原文

http://prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjZ203qmWZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年6月13日日曜日

新型コロナウィルスのワクチンについて

 いろいろな情報があるわけですが、はっきり言って、テレビの情報は信用できない可能性があります。というか、いつも偏っていると思います。

そして、専門家も、過去の発言からして信用できるかどうか疑わしい人もいます。

そこで、厚生労働省のサイトからたぶん信頼できると思われるところをピックアップしてみます。


ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染することはありますか。

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合はあります。また、ワクチンを接種して免疫がつくまでに1~2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は100%ではありません。

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する可能性はあります。


ファイザー社の新型コロナワクチンは、通常、3週間の間隔で2回接種します。最も高い発症予防効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度経って以降です。体の中である程度の抗体ができるまでに1~2週間程度かかるため、1回目の接種後から2週間程度は、ワクチンを受けていない方と同じくらいの頻度で発症してしまうことが論文等でも報告されています。また、臨床試験においてワクチンを2回接種した場合の有効率は約95%と報告されており、100%の発症予防効果が得られるわけではありません。


武田/モデルナ社の新型コロナワクチンは、通常、4週間の間隔で2回接種します。臨床試験において、本ワクチンの接種で十分な免疫が確認されたのは、2回目を接種してから14日以降となっています。また、ワクチンを2回接種した場合の有効率は約94%と報告されており、ファイザー社の新型コロナワクチン同様、100%の発症予防効果が得られるわけではありません。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0016.html


高齢者で一番多い副反応は何でしょうか。

高齢者で一番多い副反応は、若年者同様、接種部位の痛みです。

日本で承認されているファイザー社のワクチンに関して、一番多い副反応は接種部位の痛みです。海外の臨床試験では7割程度の高齢者に起こるとの結果が出ています。これは高齢者で注意が必要な症状というわけではなく、また、若年者よりも少し頻度が低いとされています。武田/モデルナ社のワクチンに関しても、一番多い副反応は接種部位の痛みとなっています。


その他、頻度の高い副反応として、倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛などが起こることがありますが、たいてい数日以内で良くなることが分かっています。 いずれの有害事象も、高齢者で発生頻度が上がっているというものではありません。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0009.html


ファイザー社の新型コロナワクチンについて

安全性について

 主な副反応は、頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部分の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

 また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。 

 なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

 万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度がありますので、お住まいの各自治体にご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html


武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて

安全性について

 主な副反応は、注射した部分の痛み(※)、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

 (※)接種直後よりも接種翌日に痛みを感じる方が多いです。接種後1週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることもあります。

 また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。

 なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

 万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度がありますので、お住まいの各自治体にご相談ください。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンはワクチンとして遺伝情報を人体に投与するということで、将来の身体への異変や将来持つ予定の子どもへの影響を懸念しています。

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンで注射するmRNAは短期間で分解されていきます。人の遺伝情報(DNA)に組みこまれるものではありません。

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンで注射するmRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、mRNAは、人の遺伝情報(DNA)に組みこまれるものではありません。身体の中で、人の遺伝情報(DNA)からmRNAがつくられる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからはDNAはつくられません。こうしたことから、mRNAを注射することで、その情報が長期に残ったり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えられています。


このような一般的な科学的な知見だけでなく、薬事承認に当たっては、動物試験や臨床試験の結果に基づいて安全性を評価し、審査を行っていきます。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0008.html


アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて

有効性・安全性について

 

 海外では本ワクチンに関する様々な臨床試験等が実施されており、英国やブラジル等にて臨床試験が実施されています。ワクチンを接種する人とプラセボ(髄膜炎菌ワクチン又は生理食塩水)を接種する人に分け、新型コロナウイルス感染症の発症がどの程度抑制されるか比較されています。また、有害事象としては、注射部位腫脹や疼痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛等が報告されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html

ワクチン接種後に血栓症が起きると聞いたのですが大丈夫でしょうか。

海外で接種が行われているアストラゼネカ社のワクチンでは、稀に珍しいタイプの血栓症が起きるという報告がありますが、適切な診断・治療方法も報告されています。なお、ファイザー社や武田/モデルナ社のmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンでは、現時点では、同様の血栓症と関連性があると評価された事例は確認されていません。

海外で接種が行われているアストラゼネカ社のワクチンでは、稀に珍しいタイプの血栓症が起きるという報告があります。


■どのくらいの頻度で起こるのですか。

これまでの報告から、頻度にばらつきはありますが、極めて稀に起こるものであり、ワクチン接種約10万~25万回に1回程度といった報告があります。ワクチン接種後1ヶ月以内に生じ、男性に比べて女性、特に若い女性の方が頻度が高いと報告されています。一般的に見られる下肢静脈等の血栓症と比べて頻度は稀と考えられていますが、注意深く情報収集が行われています。


■ファイザー社や武田/モデルナ社のワクチンでも起こるのですか。

ファイザー社や武田/モデルナ社のmRNAワクチンでは、現時点では、同様の血栓症と関連性があると評価された事例は確認されていませんが、引き続き適切に情報を収集し、公表していく予定です。


■もし発症しても治療はできるのでしょうか。

海外で発生した事例において、適切な診断や治療法に関する報告が増えてきました。一般的な血栓症とは治療薬などが異なることから、専門的な診断や治療が必要になります。このような血栓症が起きた際の治療法について、日本血栓止血学会、日本脳卒中学会の両学会において「血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き」を取りまとめているところです。


■どんな血栓症なのですか。

ヘパリンという薬を使った後に稀に生じる「ヘパリン起因性血小板減少症」と似ていることが報告されています。これは、血小板第4因子とヘパリンの複合体に対して、抗体ができてしまうことで、血小板の減少とともに、様々な静脈や動脈に血栓ができてしまう病気です。

一般的な血栓症は、下肢の静脈等にできることが多いですが、アストラゼネカ社のワクチン接種後に生じた血栓症は、脳の静脈やお腹の中の静脈などにも生じ、脳静脈洞の血栓症を起こした方では、脳出血も同時に起きやすくなることが報告されています。このため、早期に診断して、適切な治療を行うことが重要になります。

 

■日本でもアストラゼネカ社のワクチンは接種されるのですか。

アストラゼネカ社のワクチン接種についての方針は、現在、厚生労働省の審議会において検討がなされています。治療法の普及状況や、海外での発生状況等を見ながら検討することになっており、検討の結果が得られ次第、速やかに公表していく予定です。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0077.html


新しい情報

▷ファイザー社の新型コロナワクチンの接種対象を12歳以上に拡大しました。(2021年6月1日)NEW

▷ジョンソン・エンド・ジョンソン社の医薬品部門であるヤンセンファーマ株式会社より、新型コロナワクチンが薬事承認申請されました。(2021年5月24日)NEW

▷武田/モデルナ社の新型コロナワクチンを薬事承認しました。(2021年5月21日)

▷アストラゼネカ社の新型コロナワクチンを薬事承認しました。(2021年5月21日)

▷ファイザー社の新型コロナワクチンを薬事承認しました。(2021年2月14日)

安全性の評価について

▷接種を受けた者への健康調査

 ファイザー社の新型コロナワクチンについて、先行的に接種を受けた2万人程度の医療従事者の方を対象に、接種後一定期間(約1か月)に起こった症状・疾病に関する調査を行いました。

 この調査によって、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛など、様々な副反応の頻度など調べています。調査結果などについては、「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」をご覧ください。NEW

 武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについても、高齢者の方への接種と並行して、1万人程度の自衛隊員を対象に、接種後の様々な症状の頻度を調べる同様の調査を5月24日から開始しました。調査結果がわかり次第、順次お伝えしていきます。 

 

▷副反応疑い報告と審議会での評価

 接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。  

 ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。  

 収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。

 これまでに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告については、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html


日本ではワクチン接種を強制することはできませんので、いろいろな情報を集めて、自分で判断して接種するしないを決めるしかありません。

治験が不十分なワクチンですから、いろいろな疑問も出て当然でしょうし、実際に、5年後10年後に何が起きるのかは誰にもわかりません。


2021年5月16日日曜日

大使館からのメール 新型コロナ

 ・5月15日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)」を発出しました。

・これにより、ゾーン毎に若干の差異はあるものの、時間や人数制限等のもと、店舗での飲食が可能となりました(但し、アルコール飲料の提供は引き続き全国的に不可)。なお、バンコク都においては、午後9時まで店内飲食が可能になります(但し、席数は通常の25%まで)。

・本措置は、5月17日からの適用となっています。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。



「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)



 昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。



【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】

 感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引き続き着用せしめる。

但し、当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニングやマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外すことを容認することが出来る。



【第2項 地域の決定】

(1)最高度厳格管理地域  

   4都県(バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)を、感染拡大の撲滅のための厳格な措置を適用する、最高度厳格管理地域とする。

(2)最高度管理地域 

   17県を最高度管理地域とする。

(3)管理地域  

   56県を管理地域とする。なお、最高度管理地域及び管理地域は、別表に記載する。



【第3項 緊急で実施が必要な措置】

(1)最高度厳格管理地域

ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可能な人数を、本来の25%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。持ち帰り用の飲食物の販売に係る営業時間を午後11時まで認める。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。

イ 学校および全ての教育機関に対し、4月16日付「決定事項第20号」の第1項に定める場合(注:遠隔授業の実施および支援や援助のための施設使用)を除き、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。



(2)最高度管理地域

ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。

イ 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の保健委員会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。



(3)管理地域

ア 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。

イ 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。



【第4項 当局職員の活動指針】

当局職員は、本件決定事項の履行状況について、個人、場所、事業および活動について確認し、履行されていない場合は、注意および適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、法令に則した措置を執るものとする。



【第5項 ワクチン接種の促進】

新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、ワクチン接種を国家的重要課題に据え、政府対策本部は、保健省、内務省および関係当局の協力を得ながら、具体的かつ迅速に促進する。ワクチンの調達、配布、希望登録、接種等の迅速化に関しては、国民からの信頼を得て多くの人々が接種を行い、感染者が減少かつ集団免疫が確保されるよう、効率的に作業を行う。

作業計画と成果については、継続的に首相に報告する。



【第6項 感染拡大の原因となる行為の防止】

不法入国者の手引き、スクリーニングや検査ならびに隔離の黙認といった、感染拡大を招く行為の防止のため、政府は厳格な姿勢を示すものとする。これらの不正行為は、新型コロナウイルスおよび同変異株の国内での感染拡大をもたらす行為である。

行政当局者、治安当局者および関係当局者に対し、不法入国や違法賭博の取り締まりのために相互連携を強化せしめ、これらの撲滅のために厳格に関連法令を執行するものとする。



【第7項 勤務先以外での作業】

当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、少なくとも向こう14日間、感染拡大の危険性を減らすための最大限の取り組みを求める。



以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)5月17日以降適用される。



仏暦2564年5月15日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相



○告示原文(指定地域を明記した別表を含む)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/104/T_0027.PDF 




在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年5月11日火曜日

父の話

 わたしの父は、双子の未熟児として大正時代に産まれました。子猫ほどの大きさで、双子の姉は死産でしたし、たぶん、生きていけないのではないかと誰もが思ったそうです。

現在ほど医学が進んでいませんでしたし、田舎でしたし、祖母もなるようにしかならないといった諦めの境地だったそうです。

ところが人間の運命とは不思議なもので、父の兄も姉も58歳で亡くなったのに、父だけは大きな病気をすることもなく元気に89歳まで生きることができました。

父はとにかく多趣味な人で、理系でしたから、機械や電気にも強く、父の子供として生まれただけで、専門的なことを勉強することなく、ある程度の基礎知識は身につきました。

父の趣味は、小鳥の飼育とか朱いメダカの飼育、そしてミツバチの飼育などからはじまり、魚釣りや農業などもかなり本格的にやりました。

味噌や醤油を作ったり、コンニャクや豆腐なども昭和の時代から自作していました。

私が物心ついてから、家にはヤギもいたしニワトリもいたし、小鳥を狙ってヘビも来たし、庭の木々にはいろいろな野鳥も来ていました。

カラスを捕らえて飼ったこともありました。

ただ、犬だけは、以前飼っていた犬が隣の子供のいたずらに反撃して噛みついたことで、父が保健所に連れて行って処分をしたそうで、それ以来いくら頼んでもダメでした。

身の回りにいろいろな生き物がいたので、ヘビ以外にはほとんど抵抗なく触ることができます。

猫は、いろいろな生き物を飼っていたからか、飼ってはいませんでしたが、ある台風の夜に迷い込んできた猫に餌をあげた日から、家で飼うことにしました。

父は反対しましたが、飼えば可愛いので、なし崩し的にOKでした。

感謝することは多々ありますが、魚釣りは、いろいろなことを経験できました。

ほとんどは砂浜からの投げ釣りでしたが、夜釣りなんか、今でいったらキャンプで、流木でたき火をしたり、星を眺めながら仮眠をとったり、砂の城を作ったり、ほんとうに楽しかったです。

湖なんかですと、父が和船の艪を漕ぐ姿がかっこよかったし、海に出たときの波の荒さに泣き出したことも覚えています。

父にはかないませんが、自分で釣ったことのある魚も、キスとかイシモチとかアジやサバなどかなりあります。

ミツバチを実際に飼ったことがある人は少ないと思いますが、私は、父のやることをみているから、ミツバチの巣とか、蜜の絞り方とか、煙を焚いて防御服を着て手伝ったりもしました。

器械を見るとすぐに分解したくなる性格ですし、父のような専門知識が無いので、よく壊しますが、でも、自分で直せるモノも少なくないです。

学校も素晴らしい場所で、いろいろと知識を身につけることができますが、親を含め家族や親戚の環境もまた、いろいろな意味で学校です。

伯父は、外国語に堪能でしたので、私も子供の頃から外国語に興味を持ちました。

伯父も多趣味で、登山とか乗馬とかゴルフとか、戦争前からやっていたそうで、私も立山に連れて行ってもらったことがありました。


2021年5月8日土曜日

ドラマ「半径5メートル」

 女性週刊誌の編集部を舞台に芳根京子さんと永作博美さんが、女性のモヤモヤしたいろいろな話題に取り組みます。

脚本が橋部敦子さんだそうで、なかなかおもしろいです。

橋部敦子さんをwikiで調べてみたら、いっぱいある中でわたしが見た以下のようなドラマを書いていた人でびっくりでした。

『僕のいた時間』(2014年、フジテレビ系) 出演:三浦春馬、多部未華子、斎藤工

おやじの背中『父の再婚、娘の離婚』(2014年、TBS系)出演:國村隼、尾野真千子、桐谷健太、中田喜子

『ゴーストライター』(2015年、フジテレビ)出演:中谷美紀、水川あさみ

『A LIFE〜愛しき人〜』(2017年、TBS)出演:木村拓哉、竹内結子[2]

『僕らは奇跡でできている』(2018年、カンテレ/フジテレビ系)出演:高橋一生

『知ってるワイフ』(2021年、フジテレビ系)出演:大倉忠義、広瀬アリス

『モコミ〜彼女ちょっとヘンだけど〜』(2021年、テレビ朝日)出演:小芝風花

2話のテーマは、出張ホストで、セックスの話題など、昭和のドラマでは考えられなかったほど、自然に語られていて、時代は変わったし、欧米の映画やドラマの世界観と同じになってきているなと思いました。

今はフェミの時代だし、MeTooだし、風俗だって、男性だけのものではないわけで、女性用のホストとか性感マッサージとかもあるわけです。

アダルトグッズも女性が考えた女性用のものも人気だそうですし、AVなんかも女性用に作られているものがあるそうです。

男性と女性とでは、求めるところも母妙に違っているようですし、考え方の違いから、揉めたりもするわけです。

2話では、子宮頸がんの話も出ましたが、女性にとっては、子宮筋腫とともに、大変なことで、男性には理解できないことも多いようです。

芳根京子さんが自然な演技で素敵です。


大使館からのメール 新型コロナ

 ・5月7日、バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖や管理に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する「バンコク都告示第27号」を発出しました。

・告示のポイントは以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する。

2 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」と規定と競合する場合には、後者を適用せしめる。

3 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。



○告示原文

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0OTczMg== 




在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年5月3日月曜日

大使館からのメール 

 ◎目次

1.領事窓口時間短縮等のお知らせ

2.新型コロナウイルス感染症に関する情報について

3.日本に帰国される皆様へ(「出国前検査証明」確認の厳格化)

4.令和3(2021)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受け取りについて(2020年後半に申し込みされた方のみ)

5.領事出張サービス開催見合わせについて(シラチャ(5月))

6.今年、衆議院議員総選挙が実施されます(在外選挙人登録の御案内)

7.2021年の大使館休館日のお知らせ

8.在留届の届出内容は最新の状態ですか?

9.『ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル』増補版の完成

10.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)


1.領事窓口時間短縮等のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、当館領事窓口時間を、午前8時30分~11時、午後13時30分~15時に短縮しております。

また、警察証明の申請、戸籍・国籍関係の届出・相談につきましては、以下の領事部直通電話に御連絡の上、予約をお願いいたします。(証明、旅券の御申請及び受領は予約不要です。)。

  【領事部直通:02-207-8501 / 02-696-3001】

  【受付時間 :08:30-12:00、13:30-16:30(休館日を除く)】


詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210412-2.html



2.新型コロナウイルス感染症に関する情報について

当館では、新型コロナウイルスに対する日本やタイ政府の対応について、随時メールや当館ホームページを通じてお知らせしております。皆様におかれましても、引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いいたします。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

当館ホームページ:https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


新型コロナウイルスに関するお問い合わせ

【当館直通ダイヤル:02-207-8502】

【受付時間    :08:30-12:00、13:30-16:30(休館日を除く)】



3. 日本に帰国される皆様へ(「出国前検査証明」確認の厳格化)

日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されております。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、この度タイ語が併記された検査証明書のフォーマットが用意されましたので、適宜御活用ください。


詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210416-2.html


また、上記検査証明書の他にも、出国前に準備しておく書類、アプリのダウンロード等、必要な手続がございますので、詳しくは以下の厚生労働省HPにて御確認ください。


【厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html



4.令和3(2021)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受け取りについて(2020年後半に申し込みされた方のみ)

2020年後半に、当館で教科書申し込みの手続きを行った方が対象です。

手続きされた方は、受理票または当館からの返信メール、子女の日本国旅券(顔写真ページのコピー可)をお持ちの上、下記期間内に当館領事窓口でお受け取りください。代理での受け取りも可能です。


●配布期間

令和3(2021)年5月31日(月)迄

●領事窓口受付時間

8時30分~11時、13時30分~15時


※土・日曜日、5月4日(火)、10日(月)、26日(水)は休館いたします。


(御注意ください!)

配布期間終了後の受け取りを希望される方は、上記期間内に必ずその旨を当館に御連絡くださるようお願いいたします。御連絡をいただけない場合は、お申し込みを無効とさせていただき、必要な方に配布させていただきますので、御了承ください。


詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_textbook_moushikomi-uketori.html#uketori



5.領事出張サービス開催見合わせについて(シラチャ(5月))

新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢に鑑み、5月20日(木)に予定していた領事出張サービスは、開催を見合わせることといたしました。

領事出張サービスの利用をお考えになっていた在留邦人の方々には御迷惑をおかけすることとなり申し訳ありませんが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。



6.今年、衆議院議員総選挙が実施されます(在外選挙人登録の御案内)

2021年は、衆議院議員総選挙が実施されます。在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので、満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は、是非この機会に申請を御検討ください。

申請の手続は、当館領事窓口のほか、領事出張サービスでも受け付けております。

【参考:在外選挙について】

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html



7.2021年の大使館休館日のお知らせ

当館の休館日については、以下のWebページを御参照ください。休館日に変更がある場合は、当館ホームページを通じてお知らせいたします。

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100118375.pdf


※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合います。

急を要しない旅券や証明の申請は、来館時間または来館日をずらしてお越しいただくことをお勧めいたします。



8.在留届の届出内容は最新の状態ですか?

外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は、在留届をもとに、日本人の皆様が不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否確認、日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには、在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。

在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち、在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに当館に御連絡くださるようお願いいたします。

なお、インターネット上で提出された方におかれては、御自身でインターネットにて手続きをお願いいたします。


詳細は、以下の当館ホームページを御参照ください。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html


9.『ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル』増補版の完成

今般、ゴルゴ13の海外安全対策マニュアルの増補版が完成しました。

2020年以降、新型コロナウイルス感染症が世界的に感染拡大し、各国で移動や行動に関する様々な規制が導入されましたが、そのような状況下でもテロや一般犯罪、デモや暴動等が頻発しており、各種制限下における安全対策が求められております。感染症とテロといった複合的なリスクに適切に対処する必要があることをお伝えするため、新たなエピソードと解説が加えられておりますので、コロナ禍での安全対策にお役立てください。


詳しくは、以下のWebページを御参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html



10.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)

(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので、御確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0


(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。

【レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)】

●ナラティワート県

●ヤラー県

●パッタニー県

●ソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)


【レベル2:不要不急の渡航は止めてください】

●ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)


【レベル1:十分注意してください】

●首都バンコク

●プレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県とカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)


☆詳細については、以下のリンク先の内容をよくお読みください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T017.html


【外務省参考リンク】

外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル: 

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html



◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、是非活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html


◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

詳細については、以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。

【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf

【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf


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■在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html

◆代表 (02)207-8500、(02)696-3000

◆領事部

【旅券・証明班】 

(02)207-8501、(02)696-3001

【邦人援護班】  

(02)207-8502、(02)696-3002

【査証班】    

(02)207-8503、(02)696-3003

◆領事部FAX

(02)207-8511

◆窓口受付時間

8:30~11:00、13:30~15:00(休館日を除く)(短縮中)


【バックナンバー】  

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mail-magazine.html


2021年5月2日日曜日

ドラマ「最高のオバハン 中島ハルコ」

 メチャクチャおもしろいです。こういった閉塞感のある日々にはいい感じ。

最高のオバハン中島ハルコさんはデビ夫人と美輪明宏さんからイメージが膨らんだのかなとか思っちゃいます。

こんな世の中を痛快に切りまくるのが痛快です。

大地真央さんが素晴らしいし、名古屋弁もいいですね。

松本まりかさんもコミカルで新しい魅力を出しています。

大地真央さんが65歳だなんて、とても信じられません。

猫の長靴は、すぐに脱げてしまうので期待外れでした。