・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。
保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け,国家の経済、交通及び観光の中心であり,多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として,感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し,感染拡大の危険性を減退させる必要がある。
仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し,バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号により,3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃止するとともに,以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。
1.レストラン(テイクアウトの場合,もしくはホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ開業可)
2.ショッピングモール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品を販売する店,テイクアウトが出来るレストランは除く。
3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア
4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)
5.美容室,理髪店
6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所
7.スケート・ローラースケート場,その他の遊技場
8.遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
9.ゲームセンター,インターネット屋
10.ゴルフ場,ゴルフ練習場
11.プールや類似の活動を行う施設
12.闘鶏場,闘鶏養成場
13.仏教のお守りや仏像販売所
14.見本市場,会議場,展示場
15 .すべての教育レベルの教育施設と私塾
16.フィットネス,美容クリニック、美容関連店
17.健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)
18.ペット用スパ,入浴、トリミング,飼育,一時預かり施設
19.個室付浴場
20.入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店
21.興業場(映画館,劇場,興行場)
22.運動場
23.エンターメント場や右に類似する施設
24.ボクシング場,ボクシング学校
25.競技場
26.競馬場
現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。
本件告示への違反は,感染症法に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。
本件告示は,告示をもって直ちに発効する。
仏暦2563年3月21日
アサウィン・クワンムアン警察大将
バンコク都知事
上記のとおり,バンコク都知事から,3月22日から4月12日までの間の上記施設の閉鎖が発表されておりますが,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)