2021年12月10日金曜日

新しいパソコンその1

私が使ってきたパソコンは2011年に買ったもので、OSはウィンドウズ7のまま使い続けてきました。

時代はウィンドウズ8になり、ウィンドウズ10になり、ついにウィンドウズ11になりましたので、そろそろ新しいパソコンを買いたいと思うようになっていました。

といっても、CドライブをSSDに換えてからは、起動も早くなったし、全くストレスなく使えているので、もう少しもう少しと、1年くらい先送りにしてきていました。

今年の誕生日に弟がウィンドウズ11とSSDをプレゼントしてくれ、バンコクまで送ってくれました。

無事届いたので、やっと新しいパソコンを買うことにしました。

今使っているのが10年使えたので、とにかく長く使えるものをとリクエストして、必要なものを選んでもらいました。

なんでも仮想通貨のマイニングに使う人が多いからとかで高性能なビデオカードがかなりの高値のようでした。

おいおい詳しいことを書いていくつもりですが、とりあえず、パソコンを新しくして、以前にも何度もやってきているように、新しいOSをクリーンインストールしたわけですが、最初に躓きました。

最近はケースにDVDドライブを入れるスロットがないものが多いのですが、もらったウィンドウズ11ProはDVDに入っているので何とかDVDを内蔵できるケースで組んでもらいました。

普通は、スイッチを入れてBIOSに入って、DVDからの起動とすれば、自動的にインストールが始まるわけで、今回も問題なく作業が進み始めて、プロダクトキーを入れるところまでは問題がありませんでした。

ところがキーを入れて次に進もうとしたら、このパソコンはウィンドウズ11を使うための最低基準を満たしていないとのエラーメッセージが出て、何度やっても前に進めませんでした。



考えられるのは、ハード的なトラブルかソフトのトラブルでしょうから、多分SSDに問題があるのではと思ったわけですが、ネットでいろいろと調べたら、マザーボードに問題があるようでした。

TPM 2.0がサポートされていないとインストールできないって書いてありました。そんなの聞いていないよ状態で、せっかく買ったマザーボードなのに買い替えかとがっくりしました。

でも、いろいろと調べれば、解決方法もあるかもと、いろいろなサイトを見ていたら、こんなサイトがありました。

マザーボードのTPM 2.0(Firmware TPM)を有効にする方法(Intel CPU用ASUS製マザーボード) | TSUKUMO サポートFAQ

BIOSを見たら、これができるマザーボードだったので、何とかクリアーできて、無事先に進め、インストールできウィンドウズ11プロ環境の新しいパソコンとなりました。







いつもながら、ハラハラドキドキの作業でも、無事終わったら気分爽快。


大使館からのメール 反政府集会

 ・インターネット上の情報によれば、12月12日に以下の日時・場所において、反政府グループによる政治集会が行われる見込みです。 

・不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺には近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。

・集会場所周辺では、交通渋滞や交通規制等も予想され、また政治集会予定は、急遽変更や追加等の可能性がありますので御注意ください。


【バンコクにおける政治集会】

日時:12月12日(日)16時頃から

場所:ラチャプラソン交差点(エラワン廟のある交差点)

※ 集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性があります。

 

○連日夕刻から夜間にかけてバンコク都内のディンデン交差点(Din Daeng Section:戦勝記念塔の東側、ウィパワディー通りとアソークディンデン通りの交差点)付近で行われているデモ活動では、治安当局との間で長時間に亘る衝突が続くなどしておりますので御留意ください。また、これまでの報道では銃撃を受けた負傷者等も見られています。

 

○情勢次第では、周辺地区にまで影響が出る可能性もありますので、周辺への興味本位での立ち寄りは絶対に避け、また付近にお住まいの方は外出を控えるなど、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂き、最新の関連情報の入手に努めるとともに、安全確保には十分注意を払って下さい。

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2021年12月6日月曜日

ドアノブの取り替え

できることは自分でやるのが趣味なので、今までにも何度かドアノブの交換はやってきています。

ドアノブにもいろいろな種類がありますが、一般的なのは、こんな形のが多いと思います。


普通は片側はキーを差し込んで開閉し、反対側はノブの中央にあるボッチを押してロックして、ノブを回してロックを解きます。

当然内側にボッチのある方となります。

最近は万が一キーがなくてもコインなどで開けられるタイプもあって、もしもトイレなどの中で倒れてしまった時などキーがなくてもすぐに助けの人が開けられるタイプです。


普通は、外側からはなかなか開けられないドアノブでも、内側からは、構造がわかれば、外せないことはないですから、ドアノブの交換もそんなに難しくはないです。

ただし、水や湿気で内部がさび付いてしまうと、もう大変です。


普通は、中央にある小さな穴の中にボッチが来るようにノブを回して固定して、マイナスドライバーとか専用の金具で押してやれば、丸い取っ手のノブが外れます。

ところがさび付いてしまうと、穴の中にあるボッチがさび付いていて動かなかったり、見えなくなっていたりして万事休す状態となります。

そうなると、YouTubeで調べて、なんとか外すやり方は、原始的な金ノコで、ノブを切り落とすという作業になります。

切り落とすといっても下の写真の中央の部分は、厚さ1ミリ程度の筒状になっているので、一回り切っていけば外れるはずです。



YouTubeでは15分くらいで切り落とせると節米されていましたが、実際には、3時間ほどかかってしまいました。

先が見えない作業なので、これでほんとうにいいのかと疑いながら、作業を進め、もう切れているはずなのに、押しても引いても回しても外れない状態が続きました。

こういった作業は切り傷も怖いですし、錆びているから、もしや破傷風になったらどうしようとか余計なことまで考えてしまいます。


でも、なんとか切れて外すことに成功しました。しかし、思いの墓さび付いていました。これでは、なかなか外せないわけです。


こちらが外したあとで、外してしまえば、新しいのを取り付けるのは簡単で、10分もかかりませんでした。


今回学習したのは、こういった消耗品は、さび付く前に定期的に取り替えるのが歌詞憩いということでした。

ほんと疲れましたが、ひとつの作業が終了すると、満足満足。


2021年11月7日日曜日

日本に入国する際の水際対策措置の変更

11月5日、外務省広域情報で発表のありました日本に入国する際の水際対策措置の変更につき、タイ在住の方について、以下のとおりお知らせいたします。


1 今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方です。

  なお、該当する方の親族で、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、要件を満たす場合には本緩和措置に該当する場合がありますが、日本に受入責任者が無い場合及び子女で日本政府が指定するワクチン接種証明書の保持がない方については対象となりませんのでご注意ください。個別のお問い合わせにつきましては、以下3のコールセンターまでお願いいたします。

(1) 日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかのワクチンを2回接種していることが確認でき、2回目のワクチン接種日から14日以上経過しているもの)を保持していること

(2) 次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者

ア:日本人の帰国者

イ:在留資格を有する再入国者

ウ:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者

エ:緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者

(3) 外国人の新規入国者

ア:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

イ:長期間の滞在の新規入国


2 1の該当者のうち、「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者については、日本入国後14日目までの待機施設等(受け入れ責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める。

(注1)入国後4日目以降の行動制限の緩和を認められた場合でも、10日目以降に検査を受けて陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮となります。こちらは上記2の措置とは別ですのでご留意ください。

(注2)現状のタイから日本への入国に関しての手続き等に関しては、以下のリンク先を御参照ください。

 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210615.html 

(注3)日本政府指定のワクチン接種証明書については以下の厚生労働省のURLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html


3 「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、以下4の各省庁(「業所管省庁」)申請窓口にお問い合わせください)。

・受付番号:03-3595-2176

・受付時間:11月8日(月)から開始。日本時間9時から21時まで(土日含む)。


4 「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の「実施要領」や「Q&A」等を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。申請は、11月8日(月)から受付を開始します。

・「実施要領」

https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf 

・「Q&A」

https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf 

・各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf 

・「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf 

・「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」(厚生労働省、以下同じ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html


(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013


2021年10月23日土曜日

大使館からのメール 11月1日から隔離免除など

  タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。

 12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。

 一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。

 また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。


〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。 

〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。

 日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251136.pdf 

〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251135.pdf 参照)

 

1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。

(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。

(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。

(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。

(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。

(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

(参考)

「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)

(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)

・バンコク都

・クラビー県

・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))

・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)

・トラート県(ただしチャーン島市に限る)

・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)

・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)

・パンガー県

・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)

・プーケット県

・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)

・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)

・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)

・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)

・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)

・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)

・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

 

(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置

 (ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。

 (イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。

 (ウ)500名以上の活動を禁止する。

 (エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。

 (オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月16日土曜日

大使館からのメール 規制措置の変更

 ・10月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び最高厳格管理地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は本日10月16日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 国内ゾーン分けの変更


(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)23都県:バンコク、カンチャナブリ、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ノンタブリ、ナラティワート、パトゥムタニ、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ


(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)30県:ガラシン、コンケン、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、パタルン、ピジット、ピサヌローク、ペッブリ、ペチャブン、マハサラカム、ラノーン、ロッブリ、シーサケート、サトゥン、サケーオ、シンブリ、スパンブリ、スラタニ、スリン、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ


(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)24県:クラビ、ガンペンペット、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ、サコンナコン、スコータイ、ノンカーイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン


 


2 最高度厳格管理地域において適用される規制措置


(1)夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。10月16日以降、10月31日まで適用。それ以降については後日検討。)


 ※これまでは、午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。


(2)飲食店、レストラン、映画館、劇場、百貨店、運動場、公園の営業時間の上限を午後10時とする。


 ※これまでは、午後9時が営業時間の上限。


(3)コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前3時以降とする。


 ※販売可能な商品及び営業時間の緩和。


(4)高齢者養護施設のデイケア・サービスの再開を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。


(5)ホテル、商品展示場、会議場、類似施設について、午後10時を上限として営業を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。


(6)百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、午後10時を上限として実施を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。


(7)公共交通機関の運行は、過去の措置(CCSA決定事項第32号)から変更ないものとし、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。


(8)公園、運動場、ジム、フィットネス、他すべての運動施設について、午後10時まで営業を認める。


(9)遊興施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等は、当面営業を認めないものの、将来の営業再開に向けて、空調の改善や職員のワクチン接種等の準備を進めるものとする。


(10)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。


(11)集団活動の上限を、50名未満とする。


  ※これまでの上限は25名未満。



官報原文

CCSA指令(第15/2564号)(国内ゾーン分けの見直し)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0058.PDF


CCSA決定事項第35号(ゾーン毎の規制措置)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0053.PDF



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年10月2日土曜日

空気の話

小野洋子さんの「Grape Fruit」という本にある詩の中で、一番好きなのは”Air Talk" です。

It's sad that air is the only thing we share,
No matter how close we are there's always air between us.
It's also nice that air's something we all share,
No matter how far apart we are an air links us.

まだまだ続きますが、興味のある方は検索してください。

「私たちが分かちあえているものが空気だけだなんて悲しい
どんなに近付こうとしても二人の間には空気がある
我々みんなが空気を共有できているってとても素敵
私たちがどんなに離れていても私たちを空気が包んでくれる」

みたいな意味だと個人的には勝手に理解しています。

若かりし頃、この一節を好きな女性への手紙によく利用させて頂き、評判よかったです。

彼女は、この詩に曲をつけて歌ってもいます。

この曲の入った彼女の2枚組のアルバム「Approximately Infinite Universe」は彼女のマスターピースだと思いますが、例の奇声を発する歌声の評価は聴く人によって分かれると思います。

昨年、武漢初の新型コロナが大きな話題になり始めた頃、日本のある団体が中国に援助物資を贈った時に、段ボール箱に古い漢詩を書いていたことが話題になりました。

「山川異域 風月同天」

約1300年前に天武天皇の孫の長屋王が、唐の高僧・鑑真に宛てたとされる漢詩で、「住む場所は異なろうとも、風月の営みは同じ空の下でつながっている」との意味だそうです。

このメッセージに心を動かされた鑑真が来日を決め、幾度もの困難のすえに日本にやってきて、正しい戒律を日本の僧侶に教えたと伝えられているそうです。

たぶん、小野洋子さんは、この漢詩をご存じだった可能性はあるのではないかと思います。

第二次世界大戦前までの日本の知識人には漢籍、中国古典の素養がありましたから、彼女の家庭環境もそういった教養があったのではないかと想像します。


父の原付自転車に腰掛ける2~3歳の頃のわたし

2021年10月1日金曜日

大使館からのメール タイ国入国について

 1 タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。

(1)7日間対象者

ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。

(2)10日間対象者

世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。

(3)14日間対象者

上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。


2 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。

 (1)健康観察期間が7日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察6日目~7日目

 (2)健康観察期間が10日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察8日目~9日目

 (3)健康観察期間が14日間の者

  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)

  ・2回目:健康観察12日目~13日目


3 留意事項

 (1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。

 (2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。


4 例外規定

 以下の者は、上記の例外とする。

(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。

(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。

(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。

(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。

(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


大使館からのメール 日本への帰国

 1.日本での一時帰国ワクチン接種事業において、日本政府未承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外)を接種済みの方に対し、本人の判断に基づき、医師との相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。なお、日本政府承認ワクチンと日本政府未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、日本政府として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上接種するものですので、予診の結果、交互接種が認められないケースもあり得ます。


2.接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。一時帰国ワクチン接種事業は、2022年1月上旬の終了を予定しています。内容は今後も変更の可能性があり得ますので、詳細は以下の外務省ホームページ特設サイトをご確認ください。

(接種予約)

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

(外務省ホームページ特設サイト)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

3.本事業の対象となる交互接触の具体例は以下のとおりです。

(1)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチン(シノバックまたはシノファーム等、以下同じ)を2回接種済みの方

 本事業では、原則ファイザーの2回接種となります。

(2)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを1回、アストラゼネカを1回接種済みの方

 本事業では、原則アストラゼネカ1回の追加接種となります。 

(3)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを2回、アストラゼネカを1回を接種済みの方

 本事業を利用した場合、原則アストラゼネカ1回の追加接種が可能です。

(注1)本事業は原則ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。

(注2)接種の間隔について、日本政府未承認ワクチンとの交互接種の場合、明確な基準は設けられていないことから、ご自身の判断により医師と相談して接種頂くこととなります。ちなみに日本国内での日本政府承認済みワクチンの交互接種の場合には最後の接種から27日以上の間隔をおくこととされています。

 

4.本事業を利用した場合のワクチン接種証明書の発行については、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合または2回目の接種のみを受けた方がそれぞれ対象となっています。日本政府未接種ワクチンを接種した方が本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数に応じた接種証明書が発行されます。

 

【本事業に関するお問い合わせ先】

電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

  ●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com  (無料)

  (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com 

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月30日木曜日

大使館からのメール コロナ感染防止措置など

 ・9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。これら措置のポイントは以下のとおりです。

・先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施及び「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等について、10月1日から義務的に実施されることとなっていますが、具体的な運用については、各都県が定める施設や店舗等によって異なる可能性がありますので、その都度ご確認ください。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 感染状況に応じた国内のゾーン分けについて、変更なし【都県の詳細は末尾注参照】

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)

(4)高度監視地域:該当なし

(5)監視地域:該当なし

 

2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後10時から翌朝午前4時までの外出禁止。10月1日以降、10月15日まで適用。それ以降については後日検討。)

※これまでは、午後9時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。

(2)学校、すべての教育機関における各種活動を認める。ただし、教育省や各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(3)託児所や保育施設などの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(4)飲食店およびレストランは、午後9時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。店内での5名までの生演奏を認めるが、演奏者のマスク着用などの防疫措置の履行が必要。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(5)コンビニエンスストアや市場(一般的な日用品の販売のみ)の営業は、午後9時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前4時以降とする。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(6)図書館や史跡等は、人数制限(収容率75%まで)等の防疫措置を実施しつつ、営業を認める。ただし、館内での飲食を禁ずる。

(7)映画館は、午後9時までの営業を認める。ただし、人数制限(収容率50%まで)を条件とし、観客は常時マスクを着用し、館内での飲食は不可とする。また、百貨店等の施設内の映画館も同様の措置とする。

(8)美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後9時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

※店舗滞在時間の上限が解除。

(9)健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。百貨店等の施設内においても、同様の措置とする。

※「足マッサージ」の限定が解除。

(10)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナやスチームの使用は禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(11)各種試合の実施については、各都県の感染症委員会の許可を得るものとする。屋内施設での試合は無観客、屋外施設では収容率25%までの観客で行う。これら観客には、ワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

(12)百貨店等について、午後9時まで営業を認める。ただし、学習塾などは各都県の感染症委員会の許可が必要。美容院は事前予約制で、店舗滞在時間を一人2時間までとする。遊技場、ウォーターパーク、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(13)集団活動の上限は、25名未満で変更なし。

(14)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める点について、変更なし。

(15)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する点について、変更なし。

(16)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。

 

3 「観光開国パイロット事業」の実施にむけて、保健省、観光スポーツ省、内務省は運用方針の策定を進め、各都県はパイロット事業の実施に向けて所管地域における感染拡大防止に努めるものとする。

 ※「観光開国パイロット事業」について、9月27日のタイ政府発表では、外国人観光客を10月以降段階的に受け入れる計画と説明されている。

 

【注: 8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧】

●最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ターク、ナコンパトム、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン

●最高度管理地域:ガラシン、ガンペンペット、コンケン、ジャンタブリ、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ブリラム、パタルン、ピジット、ピサヌローク、マハサラカム、ヤソトン、ラノーン、ロイエット、ラムパーン、ラムプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サケーオ、スコータイ、スリン、ノーンカーイ、ノーンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン

●管理地域:クラビ、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、スラタニ

 

官報原文 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/235/T_0005.PDF 


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月29日水曜日

大使館からのメール 海外滞在者の運転免許証の更新

 警察庁は、海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に関する特例措置について、以下のホームページで案内しておりますので、お知らせいたします。

※警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html


本措置のポイントは、以下の通りです。

・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。

・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。


なお、本特例に関する詳細や手続き等については一時滞在先を管轄する各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

※警察庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月28日火曜日

大使館からのメール 日本への帰国

 ・9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定され、10月1日午前0時以降に入国・帰国される方より実施されます。

・タイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととしました。

・日本への入国・帰国の際には、以下リンク先のQ&Aをご一読頂くとともに、最新の情報に御留意願います。

自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf 

・本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、以下のホームページ等を御確認ください。

海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)

( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html ) 

・本措置についての詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html


【ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について】


1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です

(1)令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。

(2)接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること。

(3)(2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。また、異なるワクチンを接種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。

(4)2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。

(5)入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方。


2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです。

(1)タイ

 ・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION) 

 ・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

(2)日本

 ・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)

 ・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証

 ・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録書


3 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関については、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html


4 待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html             

・自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf 


5 本件お問合せ先

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

 日本国内から:0120-565-653

  海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/



(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年9月18日土曜日

大使館からのメール タイから日本への帰国

 ・9月17日、外務省広域情報で発表のありました新たな水際対策措置により、タイから日本時間9月20日午前0時以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所における3日間の待機は求められなくなります。

・日本入国にあたり、入国日の翌日から14日間の自宅等待機及びタイ出国前72時間以内に実施した陰性証明書の提示は求められます。

・空港での海外在留邦人向けワクチン接種を予約されている方で接種日の変更を希望される方は以下のサイトから各自で変更を行ってください。


●今回の措置の主な点につきお知らせ致しますので、日本への入国・帰国の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年9月17日時点)」

( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235162.pdf  )

「水際対策強化に係る新たな措置(17)

( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235163.pdf  )

●海外から日本へ入国する全ての方に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

●海外在留邦人向けワクチン接種を予約している方は、今回の措置変更に伴い、日本時間9月20日午前0時以降に日本に入国される場合、入国後14日の自宅等待機期間中に公共交通機関を利用しなければ、各自で空港に赴いてワクチン接種が可能となる由です。同制度を利用しての接種を予定されている方で、接種予約の変更等を行う方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更等ができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。

【特設予約サイトURL】

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/ 

【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】

電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

   ○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)

もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com  (無料)

 (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com 

 

●各問い合わせ窓口は以下のとおりです。

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版) 

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)


○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)