2020年5月30日土曜日

大使館からのメール 規制緩和

・5月29日,新型コロナウイルス感染症関連措置の追加緩和措置に関する詳細等(決定事項第9号)が官報に掲載されました。本決定事項は6月1日から適用されます。
・当館による,同官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により,変更の可能性等もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

○ポイント
・6月1日より,夜間外出禁止令は23:00から翌3:00に短縮されます。
 また,県境をまたいだ移動に関する制限の緩和や日常生活の維持に重要な各種施設に関する追加緩和が認められました。
・非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第9号)

 仏暦2563年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令及び仏暦2563年6月1日から仏暦2563年6月30日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止
タイ王国全土において23時から翌朝3時までの間の外出を禁止し,仏暦2563年4月10日付決定事項第3号に基づく外出禁止の例外規定の適用を継続する。
23時以前に出発地の県を出発し翌3時以降に目的地の県に到着する乗客や物資を輸送する公共輸送関係者を含む乗客及び乗り物は,外出禁止時間における県境をまたいだ移動をすることができる。

第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和
2563教育年度の第1期の始業の準備のため,教育,研修,会議のためもしくは試験や人物選考のための学校及び教育機関の施設使用を以下のとおり段階的に緩和する。
(1)職業訓練,芸術,スポーツ(ただし規制が緩和され活動を行えるスポーツの分野に限る)分野の私立学校に関する法律に基づく非公式学校の授業や研修のための施設の使用。ただし,教室あたりの生徒数,持続可能な教育形式の準備と能力,様々な施設と場所の整備を感染防止措置に沿う形で考慮すること。
(2)会議,試験,選考,15日を超えない短期研修,もしくは類似の業務のための学校及び教育機関の施設の使用。
上記(1)及び(2)における学校及び教育機関の業務に責任を持つ者は,当局が定めた感染防止措置,様々な規律や制度の実施につき,当局からの勧告も含めて,厳格に履行しなければならない。

第3項 一部活動の実施を可能にする緩和
仏暦2563年5月1日付決定事項第6号及び仏暦2563年5月14日付決定事項第7号で定めた人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む疾病予防対策を実施の下,バンコク都知事及び各県知事が仏暦2558年感染症法と仏暦2563年5月1日付決定事項第5号に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた場所ないし活動について,タイ王国全土において以下の一部の活動の実施を,任意でかつ準備が整っている場合,追加的に可能とする。
 (1)経済的・生活上の活動
(ア)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールは21時00分まで営業可能とする。
(イ)商品展示場,会議場及び展覧会場は,会議,商品の展示及び展覧会の実施のため開場を認める。ただし,使用面積は20,000平方メートルを超えない活動とし,21時00分まで実施可能とする。
上記につき,競争,販売促進活動,もしくは人々を密集させる機会がある活動は避ける。
(ウ)仏教のお守りや仏像販売場は,人々を密集させる機会がある活動は避けた上で営業可能とする。
(エ)男性向け及び女性向けのエステ,美容院及び理髪店は営業を許可する。ただし,1人当たりの施術時間が2時間を超えてはならず,店内で待機する人がいてはならない。
(オ)児童・就学前児童学習センターは,職員による打ち合わせや昼食の配布業務に必要な限りで開業できる。施設は当局が定めた感染防止措置に基づく準備を実施するものとする。

(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動
(ア)美容医療クリニック,美容増進施設,入れ墨や身体の一部に針を刺す施設。
(イ)健康増進施設,スパ,タイ古式マッサージ施設(サウナ,薬草サウナ及び顔付近の施術は避ける),フットマッサージ。ただし,入浴施設,個室付き浴場は除く。
(ウ)フィットネス場は,営業を可能とする。ただし,集団も含む人数制限を実施し,あらゆる形式のサウナは除く。
(エ)ムエタイ練習場,ジム及びムエタイジムは,対戦相手のいないシャドーボクシング,ミット打ちに限り営業を認める。ただし,競争を行ってはならず,観客を有してはならない。
(オ)スポーツ競技場は,運動またはサッカー,フットサル,バスケットボール及びバレーボール等のスポーツ種目の練習に限り,営業を認める。ただし,競争を行ってはならず,スポーツ競技場付近にいる活動参加者(選手は含まない)は10人を超えてはならない。
(カ)ボーリング場,スケート・ローラーブレード場及び類似の遊戯のための場は,運動または練習目的に限り営業を可能とする。
(キ)ダンス場及びダンス教室。
(ク)ジェットスキー,カイトサーフィン,バナナボート型遊具等の水上スポーツや活動のための池は営業を可能とする。ただし,競争を行ってはならず,遊具の数と敷地の規模に応じて人数の制限を行うこと。
(ケ)映画館や劇場は,営業を可能とする。ただし,参加者が200人を超えてはならない。劇場については,この最初の期間においては,まずはリケー(※劇の一種),ラムタット(※即興歌の一種)あるいはその他の地域芸能の上演に限り認める。音楽やコンサート,参加者間の距離の維持や感染拡大に関するリスクが生まれる可能性がある活動は避けること。
(コ)動物園や動物展示場は,営業を可能とする。ただし,集合的に展示するエリアについては参加者の人数を制限すること。

第4項 感染症予防と規律維持
上記第2項及び第3項の施設の責任者,所有者あるいは管理者は,バンコク都知事,各県知事あるいは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止措置に基づく措置について責任を負う義務がある。
職員・従業員は,第2項の施設の利用及び第3項の施設の所有者または管理者の実施について,当局が定めた規律や制度の実行を含む感染防止措置に従わせるため調査を行う権限を持つ。仮に感染拡大のリスクがある行為が判明すれば,職員・従業員は勧告,警告,制止あるいは義務を有する者に責任を取らせるために期間を定め,施設の所有者または管理者に感染拡大防止措置のために改善させる権限を持つ。仏暦2558年感染症法に基づいて,責任を取るエリアについて一時的に施設を閉鎖するよう権限を有する者に提案することもできる。
バンコク都知事や各県知事が仏暦2558年感染症法に基づき一時的に施設の閉鎖を命じていた場合,施設の責任者,所有者あるいは管理者が,当局が定めた規則や様々な規律や制度に沿って実施しているときには,バンコク都知事または各県知事は,場合に応じて上記の施設の使用を命じることができる。

第5項 県境をまたいだ移動の緩和
県境をまたいだ移動を中止または抑制するこれまでの政府の勧告について,関係者からの評価から,本措置は感染者数と感染拡大を管理することができる一要素であるとの評価を得ていることが判明したが,いずれにせよ,人々が従来どおりの生活に近い状態で生活を送ることが出来るようにし,また経済活動を促進するため,県境をまたいだ移動を緩和することは適切であると思われる。外国からの渡航者を含む人々は,当局が定めた感染防止措置や様々な制度や規則に従う必要があり,特に交通が混み合っているときや特殊な事情がある際は,渡航者は不便かつ負担を強いられるかもしれない。これにつき,仮に渡航者が感染者または病原体保有者であることが疑われると判明した場合,職員・従業員は,感染症関連法に基づいて,感
染拡大防止のため渡航者に隔離または観察下に置くように命ずる権限がある。

第6項 施設や活動が本決定事項に定められた項目に含まれているかどうかについて問題がある場合には,COVID-19問題解決センター(CCSA)中央調整局の長であるタイ国家安全保障会議事務局長を委員長とする,COVID-19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

第7項 地位や任務を利用して自らを名乗り,または職員・従業員であると詐称して,金銭,財産,利益を不当に要求,受領あるいは受領することを容認すること,隔離や観察下に置くための民間施設の利用から不当な利益を得ようとすること,他者を感染省関連法や非常事態における統治に関する法律に基づいて発出された決定事項に反するように仕向けるよう図ること,違反者を立件しないことで金銭,財産もしくは見返りの利益要求をして不当に任務を行わないことは,当然のことながら法律違反である。上記の被害者は,タイ王国全土の内務省行政公正センターまたは首相府に所在するCCSAに通報することができる。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)6月1日以降適用される。

仏暦2563年5月29日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年5月29日金曜日

ブルーインパルスの話

ブルーインパルスによる感謝飛行が行われたそうです。

全国で、新型コロナウイルス感染症の対応にあたっている医療従事者等の皆様をはじめ、多くの方に、改めて、敬意と感謝の気持ちを込めて!

さっそくネットでは、賛否両論で騒がしいようです。

なんたる無駄遣いとか、意味わからないとか、反対する人たちもいますが、そういった人たちが、芸術とか芸能に対しては、人間にとって必要だとか守るべきだとか、金を出せとかいっていたりします。

ブルーインパルスは、最初から、「基地上空での曲技飛行は規則違反」「国家公務員が曲芸ショーなどやる必要はない」という反対意見も根強かったわけですが、アクロバット飛行が一般人を引きつけることで、自衛隊が国民に親しまれる効果だけではなく、隊員の士気向上にも効果があるとのことで、制式発足に至っています。

ブルーインパルスといえば東京オリンピックの開会式とか大阪万博での飛行が有名です。

見ればわかると思いますが、ただ飛行しているだけなのに、ひとつのチームで一糸乱れぬ飛行をするので、見るものは感動します。

命がけで訓練飛行をしている彼らですから、同じように、国民の命を守るために命をかけて新型コロナウイルス感染症の対応にあたっている医療従事者等にエールを送ったのでしょう。

ブルーインパルスは、航空自衛隊浜松基地で生まれ育っています。

ですから、子供の頃から、とても身近な存在というか、天竜川の河口あたりで魚釣りをしていると、よく訓練飛行をしているところを見る事ができました。

音速の壁を越えるときの大きな音とかジェットエンジン音とか、男の子は好物です。

本田宗一郎さんなんかも航空機のエンジンから、人生がはじまったようです。

航空自衛隊では、子供に戦闘機の座席に座らせてくれる催しなどもやっていたので、なかなか体験できないようなことも出来ました。

時には、墜落事故なんかもあって、実際に、機体の一部と思われるジュラルミンの金属片を河原で拾ったこともありました。

遠州灘には、小型の貨物船が座礁していたこともあるし、子供の頃から、大空とか大海とかに憧れていたわけです。

人間には、感動とか好奇心も必要なわけで、損得勘定だけでは、つまらないわけです。

新型コロナウィルスでもそうですが、命を守るということは、簡単ではないわけです。

疫病も戦争もないにこしたことはないわけですが、疫病は、定期的に人間の命を奪いますし、尖閣諸島や竹島を見ればわかるように、侵略しようとする国もあるわけで、時には、命がけで家族や国を守らざるを得ないこともあるわけです。


2020年5月27日水曜日

東ドイツに入った話

昔のパスポートには、こんな文字が書かれていました。


このパスポートは、北朝鮮、北ベトナム、東ドイツを除いたすべての国と地区で有効と書かれていました。

北ベトナムは、1976年に南ベトナムと統一されています。

東ドイツは、1989年11月10日にベルリンの壁が撤去され、翌年1990年10月3日に東西ドイツが統一されました。

ベルリンの壁が有名で、ベルリンが東西に分けれていたことを知っている人は多いと思いますが、では、東ドイツと西ドイツの国境はどこだったんだろうとなると、知らない人も多いのではないかと思います。


ベルリンは、東ドイツの中にある陸の孤島という感じで、ベルリン自体も西ベルリンと東ベルリンとに別れていました。

その西ベルリンと東ベルリンとを隔てる壁がありました。

当時は、東西冷戦時代で、社会主義のソ連とその仲間たちと、自由主義の欧米諸国たちの間にいろいろな問題がありました。

東ドイツや東ベルリンから西に向けて脱出する人たちもいて、監視している兵隊に見付かれば、容赦なく射殺されていました。


で、時は1975年、当時私は西ドイツのブレーメンで暮らしていました。

ドイツ人の友人たちは、地元のスポーツクラブに入っていて、定期的にスポーツをして楽しんでいて、私も仲間に入れてもらって、いろいろなことをしました。

そんなある日、ベルリンで大きなスポーツ大会があるから一緒に行かないかと誘われ、何も考えずに、連れて行ってもらうことにしました。

総勢10人弱で、それぞれの車で出発しました。調べてみると距離は400キロほどあるようです。

ドイツのアウトバーンはスピードが出せるから、意外と短時間でした。

ただ、途中に西ドイツと東ドイツとの国境があり、国境では、検問があるわけです。

みんな車から降りて、検問を受けるわけで、私は、東ドイツでは使えないはずのパスポートを何も考えずに提出して、入国スタンプをもらいました。




7月4日の入国スタンプは、マリーエンボルンと書かれています。

全く問題なかったです。

その後、無事にベルリンに到着して、スポーツの集いに参加し、用意されていた学校の教室でごろ寝しました。







オリンピックスタジアムは、あのヒットラーが大演説をしたところです。

ベルリンの壁などベルリンの街も少し見てまわりました。



そして、ブレーメンに戻ったのですが、なぜか、帰りは別の道を通ったようで、東ドイツの出国スタンプには、ドレヴィッツと書かれています。


無事西ドイツの戻れたからいいようなものの、もしも、トラブルで、身柄を拘束されたりしたらと思うと、ちょっと恐ろしいです。

なんと言っても、当時の社会主義の国々は、何をされるかわからないというイメージでした。

当時の西ドイツは、SPD(社会民主党)政権の時代で、どちらかと言えば、東西の緊張は緩んでいた時代だったのかもしれません。

もっといっぱい写真を撮っておけばよかったと後悔しています。

Johnny Nash

青春時代には、多くの人が失恋のひとつやふたつは経験するものですが、まあ、時間が経てば、なんとか立ち直れるものです。

悲しいときには、悲しい曲を聴くのがいいです。

Johnny Nash - Tears on my pillow 1975


Demis Roussos

私がドイツにいた頃は、ギリシャの歌手たちがヒットしていました。

ヴイッキー・レアンドロスは日本でも有名でしたし、ナナ・ムスクーリも同じように有名でした。

ナナ・ムスクーリのカセットを買ってよく聞いていました

でも、Demis Roussosの歌が好きでした。

Goodbye, my love, goodbye1973

いまだギリシャには行ったことがないのですが、最初に行ってみたかった外国は、ギリシャでした。

映画「クレタの風車」で見たヘイリー・ミルズとクレタ島の美しさに、憧れました。


Harry Nilsson

映画「真夜中のカウボーイ」は、ダスティン・ホフマンとジョン・ヴォイトのコンビによる泣き笑いを描いたニューシネマで、主題歌がとても印象的でした。

その「うわさの男」(原題:Everybody's Talkin' )を歌っていたのが、ハリー・ニルソンでした。

私は、彼の「Without You 」が大好きです。

wikiを見ると、いろいろな大物に評価されていて、ジョンレノンが、ポール・マッカートニーの代わりにビートルズに加入させようとするなどの噂が流れたりしたんだそうです。


大使館からのメール 非常事態宣言の延長

・タイ政府は5月26日付けの官報において,5月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を6月30日まで延長する旨発表しました。
・同官報の日本語仮訳は以下のとおりです。
・本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

○要点
タイ政府は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために,「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき,タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を,更に1ヶ月間(6月30日まで)延長する旨を決定した。

(参考)非常事態宣言の再延長に関する告示原文
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf
(当館作成の日本語仮訳)
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100058983.pdf

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年5月26日火曜日

自由について

さまざまな自由
日本国憲法には以下のような自由権が謳われている。

*精神的自由
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
集会の自由
結社の自由
表現の自由

*経済的自由
居住移転の自由
職業選択の自由
外国移住・国籍離脱の自由

*人身の自由
奴隷的拘束・苦役からの自由
令状なき不当な勾留など、正当な法的手続を踏まない不当な拘束からの自由
勾留拘束に当たっての法定手続の保障

*自由権の濫用はしてはならない(憲法12条)
権利の濫用はこれを許さない(民法1条3項=罰則の適用)。

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人類は、アフリカから世界に広がっていったと言われています。

移動の自由があったから、少しでも暮らしやすいところ、安全なところを目指し、好きなところに移動できたわけです。

人間以外でも、バッタにしてもウィルスにしても、世界中に移動していきます。

でも、現在の世界には国境があり、自由に移動できないこともあります。

特に、中国武漢から世界に広がっている新型コロナウィルスによって、多くの国が国境を閉ざし、人びとが移動できない状態が続いています。

国内でも、都市封鎖をしていく国もあるし、外出禁止令を出している国もあります。

集会の自由があっても、集団感染が怖くてデモも集会も出来ないです。

この移動の自由というのは、人生において、いろいろな場面に登場するわけで、今回のような、家に留まろう的なことから、授業中は、教室から出ないとか、団体行動を乱さないとか、いろいろとあります。

もっとすごいのは、刑法で、懲役というのは、人間のいろいろな自由を奪ったり束縛したりするわけで、刑務所とか拘置所から出られません。

今回のステイホームは、ある種の懲役みたいだといった見方をする人もいるそうです。

憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

社会においては、公共の福祉とか公共の衛生というのが重要ですから、今回のような、集団感染によって、多くの国民が病気になったり、時には死亡する可能性があるわけで、自由な行動や自由な移動が制限されることはしかたがないですね。

みんな自由になりたいわけですが、社会の中では、自由も規制を受けます。

いくら表現の自由だと言っても、特定の人に対しての行きすぎた誹謗中傷は、罰せられることもあります。

ネットを使ったデマの拡散や治安を乱す行為や詐欺のような行為は、国によっては厳しく罰せられます。

私は、岡林信康さんの歌が好きです。

自由への長い旅

私たちの望むものは

君に捧げるLOVE SONG

NHKに捧げる唄


木村花さんの死について

23日の朝、いつものようにニュースをチェックしていたら、テラスハウス」出演中の木村花さん、死去とあったので、この女性を知らなかったし、wikiなどで、検索してみました。

すると、彼女の試合の映像や問題のテラハでのやりとりなどを見る事が出来ました。

ジュリアvs木村花」の試合は、なかなか激しい試合でしたし、二人とも華やかで女子プロレスの魅力たっぷりという感じでした。

私は、子供の頃から格闘技を見るのが大好きで、ボクシングでも大相撲でもプロレスでも、手に汗握って見ていました。

女子プロレスでは、ブル中野が大好きでした。

で、いろいろと関連記事などを読んでいたわけですが、今日までの流れでは、テラハの中でのコスチューム事件で、アンチからの誹謗中傷で悩んでいたというのが原因のひとつではないかと言われています。

私は、彼女のツイッターやインスタに彼女が投稿したという写真を見て、印象に残っていることがいくつかありました。

まずは、今は削除されているようですが、血だらけのリストカットの写真がありました。

リストカットをする人というのは、かなりいるようで、腕に傷跡が残っているのを見たことがあります。

いろいろな説もあるようですが、リストカットで自殺まで行く人よりも、助けを求めてのリストカットが多いと聞いたことがあります。

私の独断と偏見ですが、人間には、追い詰められたときに、他人を殺すタイプと、自分を殺すタイプとに分かれるような気がします。

彼女は、自分を責めるタイプで、自分の弱さから、誰かに助けを求めていたのかもしれません。

このままでは、いつか自殺してしまうのではないかとの不安におしつぶされそうになって、死ぬのが怖くてその不安から逃れるために死んでしまったのかもしれません。

もう一つ、印象的だった写真は、ネコと写っている写真で、「愛している、楽しく長生きしてね、ごめんね。」と書いています。

彼女の飼っていたネコは、保護された猫で、彼女は、からあげクンと名付けていたそうです。

彼女の死がネットで拡散されていくときに、死因が硫化水素の可能性があると言われ、多くの人から、猫は無事かといったコメントがありました。

あとからわかったことですが、彼女は自殺する前に、ネコを所属している「スターダム」の寮前に置いて去って行ったそうです。

保護された猫を巻き添えには出来ないという優しさでしょうね。自分の部屋に戻るということは、死ぬと決めたわけで、その姿を想像すると胸が締め付けられます。

そして、自殺したのは、部屋で硫化水素を使った方法だと言われています。ドアの前には、硫化水素発生中の注意書きがあったとかなかったとか。

ネットで検索すれば、どうすればいいのかなど、いろいろな情報も見付かるわけですが、突然の出来心で死を選ぶ方法ではないですね。

それなりのものを事前に購入しておかないと実行出来ません。

普通の人は、硫化水素だなんて知らない人が多いでしょうし、まして、どうやったらそんなものを発生させられるのかも知らないです。

だから、誰かに教えてもらったとか、ネットで調べたんでしょうね。

自殺には、いろいろな方法があって、ネットには、その詳細も載っているわけで、自分なりに考えて選んだ方法なんでしょうね。

検索していたら、硫化水素関係のサイトに行くと、そこは、相談窓口の紹介だったり、自殺を考える前に家族や友人に相談してねとか、アドバイスのページもけっこうありました。

本当のことは、もうわからないかもしれませんが、世の中には、心優しくて、傷つきやすい人がいるのは間違いないことです。

彼女が思っていた以上に、彼女は多くの人から愛されていたのだと思います。

安らかにお休みください。合掌。


2020年5月21日木曜日

新型コロナでの泣き笑い

中国武漢から世界に広がった新型コロナウィルスですが、やっと最初のピークは過ぎ去ったと見る人が増えているようです。

中国が最初から隠蔽せず、WHOも適切な見解を出していれば、これほどの被害は出なかったのではないかとの意見もあるようです。

とにかく、感染者総数は世界全体で500万人を超えていますし、亡くなられた方の総数も30万人を遙かに超えてきています。

詳しい分析はこれからでしょうし、徐々に感染者や死亡者の年齢や性別や人種なども明らかになっていくことでしょう。

日本人やアジアの国々の人たちに死亡者が少ない原因にも興味がありますよね。

興味深い記事があります。

コロナのせいで「売れまくった商品」「売れなかった商品」トップ30

衛生・健康関連が売れたのは当然でしょうし、食品関係も売れたでしょう。

自炊派が増えて、はじめて料理をした人とかお菓子作りに挑戦した人もいるでしょうね。

テレビで映画を見た人もいるでしょうし、ゲームも多くの人がやっていることでしょう。

暇潰しだったらジグソーパズルや漢字ナンクロなどが、いいと思います。

私なんかは、以前から引きこもりですから、ステイホームでも、ほとんど生活に変化はないですが、一般の人たちにとっては、いろいろな苦労も楽しみもあったことでしょう。

オンラインでのデリバリーなども、以前からやっていますが、一時は、配達の予約がなかなか入らない時期もありました。

品切れになっている商品もありました。

でも、今は、ほとんどが以前のようになってきています。

売れないのは、化粧品だそうで、当然でしょうね。マスクをしたら、目元の化粧だけでマスク美人です。

口紅やファンデーションなんかマスクを汚しますし、女性にとっては、かなり化粧品の節約が出来ているでしょうね。

新型コロナのおかげでインフルエンザの患者が減ったそうですが、新型コロナのおかげで、花粉症で苦しむ人も減ったのではないかと思います。

夫婦喧嘩とか家族間の喧嘩が増えているという話もありますし、離婚は増えたけど、自殺が減ったという話もあるそうです。

今までは、病気にならないようにと注意をする時期でしたが、これからは、いかに経済的なことを改善させていくかの時期でしょうね。

仕事を失った人も多いでしょうし、商売を閉めた人もいることでしょうし、いろいろなストレスから、心の病になる人もいることでしょう。

これからは、ドンドン外に出て、ドンドン行動する時期に移行していくでしょう。

日本は、国内市場がある程度の規模を持っているから、みんなで国産の商品やサービスを買えば、貿易や外国人観光客に頼らないでも、なんとかなると思います。

まずは、日本のことを第一に考えて、余裕が出来たら、他の国や世界のことを考えればいいと思います。

これからは、どこの国は親日で、どこの国が反日だとか、誰が反日だとか、そういったこともしっかり考えた方がいいと思います。

外国に頼りすぎるのは危険すぎますから、最低限の食糧や生活必需品は、国内生産にして欲しいですよね。


イエローカード

空港でも港でも検疫というのがあって、特に港では、検疫官が船が接岸する前に乗船して検査をするようですが、他にも検疫方法はあるようです。


私がはじめて海外に出た時代には、空港には、検疫チェックのカウンターがあって、自分が持っているイエローカードをチェックされました。

イエローカードには、必要な予防接種などの履歴が詳しく記入されていました。

いつの間にか、発熱とかひどい下痢の人は自己申告し、問題がない人はそのまま素通りできるようになっています。

検疫には、植物検疫とか動物検疫もあって、書類が必要なものもあるし、許可されてないものは持ち込めない場合もあります。

すべて、疫病などが、国内に持ち込まれないようにするためのシステムです。

中国武漢から世界に広がって大きな問題となっている新型コロナウィルスですが、国境が閉鎖されたり都市封鎖されたり、大変でしたが、徐々に解除の動きになってきています。

日本人には例のダイアモンド・プリンセス号のクルーズ船内の感染で、船旅が注目されましたが、想像以上のクルーズ船が日本をはじめ世界各国に寄港しています。

船旅の入国審査が杜撰だということも指摘されました。

空の旅は、運航されている航空機の数はもっとすごいわけですが、飛行機も飛ばなくなっていて、航空会社も大変なようです。

まあ、いつの日にか空港も再開されて、航空機も世界各国を飛び回るのでしょうけど、イエローカードのような検疫証明が必要になるでしょうね。

まずは、出発前に感染していない証明書を発行してもらわないと、チェックインが出来ないというシステムになるでしょうね。

飛行機に乗り込む前にも、再チェックがあって、たぶん、体温測定なども行われるのではないかと思います。

そして、機内でも、マスクの着用義務とか、トイレの使用法とか、いろいろな規制もあるかもしれません。

そして、目的地に到着しても、体温チェックや証明書のチェックがあるでしょうし、疑わしいと思われたら、強制的に隔離かもしれません。

そして、その国に滞在中の行動をGPSで確認できるアプリをスマホにDLする必要があるかもしれません。

国によっては、そのアプリと市内の監視カメラが連動していたり、立ち入り禁止ゾーンに入ったら、警告されたりもあるかもしれません。

今までのような自由な旅行は出来なくなると思います。

ただ、証明書の類は、すぐにニセモノが登場しそうですし、感染チェックも完全ではないから、本当は、前後それぞれ2週間の隔離を経てからでないと完全に安全ではないわけで、もしも、感染者が出てしまったら、再びパニックで、すぐに空港閉鎖なども考えられます。

旅行のあり方も変わっていくでしょうし、いろいろなイベントも、変わらざるを得ないでしょうね。

オリンピックやワールドカップのような大会も、見に来る人は激減かもしれません。そうなれば、開催国の収益にも大きな影響が出るから、今後の開催国は、慎重になるでしょうね。

観光客が減れば、ホテルや飲食関係だけでなく、交通機関にも影響は出るだろうし、お土産屋さんなども、売り上げは激減でしょう。

どこの国も、入国する外国人に対して、医療費を自己負担できる補償の保険や現金の所持を義務づけるかもしれません。

これからどんなシステムが出来ていくのか、みんなで知恵を出し合っていくことになるでしょうね。


2020年5月19日火曜日

東京オリンピックの話

本来は今年行われるはずだった東京オリンピックですが、すでに来年に延期となっています。

東京オリンピックといえば、大成功に終わった1964年の東京オリンピックを思い出す人も多いでしょうけど、本当は、1940年にも東京でオリンピックが開催される予定でした。

シナ事変の影響もあって、日本が返上してしまい、開催は実現できませんでしたが、初めての欧米以外の国で行われるはずの大会でした。

ちなみに代替え地としてはフィンランドのヘルシンキが予定されていましたが、こちらも第2次世界大戦の影響で中止になっています。

1964年の東京オリンピックでは、入場行進曲も有名で、ちょうどNHKの朝ドラで主人公になっている古関裕而さんの作曲です。


オリンピック ・マーチで有名なのは、曲の最後の方に、国歌「君が代」のメロディーの一部があってさすがです。

まあ、中国武漢から世界に広がった新型コロナの影響で、今年のオリンピックはなくなってしまい、選手はじめ、関係者の方々も失望だったり、苦労が絶えないでしょうけど、でも、来年もしくは2024年には、たぶん東京で開かれるでしょうから、望みを持って精進して欲しいです。

オリンピックとともに世界的なスポーツの大会といえば、サッカー・ワールドカップがあります。

2022年には、中東のカタールで開催予定です。2022年11月21日 - 12月18日の予定ですが、暑さの問題からいろいろなスキャンダルもあって、大変です。

今年の感染のピークは過ぎ去ったという話も出ていますが、でも、これから冬を迎える南半球のこととか、北半球でも、10月以降、どうなるのかなど、心配もあるわけです。

来年東京オリンピックが予定されているのは夏ですから、もしかしたら、一部の国以外は参加してくれるかもしれませんが、再来年のワールドカップが開かれるのは、北半球の冬ですから、感染がどうなっているのかの心配はあります。

ちょっと気になったので調べてみたところ、開催予定国のカタールは、感染者数が33,969人で、死者は15人だそうです。

感染者数では世界21位だそうです。

カタールの人口は、284万6,092人でそのうちの87%にあたる150万人が外国人労働者なんだそうです。

ワールドカップを控えて、競技場とかホテルとか道路とか、いろいろと建設途中なんでしょうね。

シンガポールと同じように、外国人労働者の感染が多いのではないかと想像します。

オリンピックの場合には、国代表で、選考は基本的に国内ですからいいのですが、ワールドカップの場合には、地区予選があります。

その地区予選が開催できない状況になっています。

ですから、出場チームがいつになったら決まるのかもわからないわけです。

飛行機が自由に行き交うのは、たぶん来年以降かもしれませんが、サッカーの場合には、特別専用機で移動するようなこともあるでしょうね。

感染者の少ない国での無観客試合とか、いろいろなことが考えられていくでしょう。

他にもF1カーレースとか、いろいろな国際試合が、出来なくて、選手たちの練習も大変だと思います。

人生、いろいろありますね。


2020年5月16日土曜日

大使館からのメール タイへの飛行禁止期間

・タイ民間航空局は,5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第5号)
第1項 6月1日00時01分から6月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上、現時点から追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年5月16日
タイ民間航空局長

(参考)タイ民間航空局HP
https://www.caat.or.th/th/archives/50431

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

大使館からのメール 17日からの規制

・5月15日夜,タイ政府は夜間外出禁止措置の1時間短縮(23時から翌4時)及び施設や活動に関する規制緩和等の内容を含む決定事項第7号を発表しました。当館による主要部分の仮訳は以下のとおりです。なお本決定事項は,5月17日から適用されます。
・非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第7号)

 3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止
タイ王国全土において23時から翌朝4時までの間の外出を禁止し,仏暦2563年4月10日付決定事項第3号に基づく外出禁止の例外規定の適用を継続する。

第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和
家族の問題を抱える子ども,貧困状況にある子ども,機会に恵まれない子ども,自らの居住地やその他の場所に子どもを居住させたままにしておくとリスクがある集団について,支援,援助,養育,養護の性質をもつ活動を実施するための施設使用,もしくはバンコク都知事や各県知事の許可に基づく公共の利益となる活動のための施設使用に限り,学校及び教育機関の施設使用の緩和を検討する権限をバンコク都知事及び各県知事に与える。ただし,教育,試験,研修を行うための施設の使用の中止は継続する。

第3項 一部活動の実施を可能にする緩和
人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む疾病予防対策を実施の下,バンコク都知事及び各県知事が仏暦2558年感染症法と5月1日付決定事項第5号に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた場所ないし活動について,タイ王国全土において以下の一部の活動の実施を任意でかつ準備が整っている場合,追加的に可能とする。

(1)経済的・生活上の活動
(ア)高級レストラン,フードコート,フードセンター,食堂,一般的な飲食店(ただし,エンターテイメント施設,パブ,バーは含まない)における飲食物の販売を実施可能とする。但し,上記の場所における酒及びアルコール飲料の消費の禁止は継続する。
(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールは,飲食店(酒及びアルコール飲料の店内の消費は禁ずる),エステ,美容院,理髪店,ネイルショップを含む消費やサービスのための商品の販売について追加的に営業可能とする。劇場,映画館,ボーリング・ボードゲーム・スケート・コイン式ゲーム機に興じる場,スケート・ローラーブレード場や類似の遊戯のための場,カラオケ,遊園地,ウォーターパーク,動物園,スヌーカー,ビリヤード,ゲーム店,フィットネス場,健康関連施設,タイ式マッサージ,足マッサージ,学習塾,仏像販売場,会議場の部分は含まない。
以上,営業できるエリア及び活動について,競争,販売促進活動もしくは人々を密集させる機会がある活動は中止する。また,20時00分まで営業可能とする。
(ウ)小売店・卸売店,卸売市場
(エ)子どもや高齢者,障がい者を対象とした介護施設,宿泊施設及び支援施設は,通常業務として宿泊の受け入れのみ営業可能とする。
(オ)テレビ番組,映画,映像の制作は,ステージ上で集まって業務を行う際や全ての部門において,50人を超えない人数でなければならず,番組の観覧者を有してはならない。
(カ)ホテル内会議室及び会議場は,会議参加人数を制限し,理事会,株主会もしくは所属元調査の便宜のため単一の組織からのみ参加している会議,研修,セミナーの場合にのみ限り,実施可能とする。

(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動
(ア)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールの内外を問わず,美容医療クリニック,美容増進施設,ネイルショップ,身体や肌の美容の増進に限り営業可能とする。顔付近の美容増進は含まない。
(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモール内に位置しないフィットネス場は,ヨガとフリーウェイトに限り営業可能とする。器具・ランニングマシン・フィットネスバイクの使用及び集団で行う行為は禁止とする。
(ウ)室内運動場は,国際的な規程に基づき選手同士の接触を伴わない競技に限り,かつ観客を有してはならない。チーム制で行う場合,1チーム3人を超えてはならない。すなわち,バドミントン,タクロー,卓球,スカッシュ,体操,フェンシング,ロッククライミングが挙げられる。
(エ)屋外及び屋内の公共プール
(オ)植物園,フラワーパーク,博物館,学習センター,歴史的遺構・遺跡,公共図書館,美術館

第4項 感染症予防と規律維持
第3項(1)及び(2)の施設の所有者または管理者は,バンコク都知事,各県知事あるいは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止措置に基づく措置について責任を負う義務がある。職員・従業員は,調査を行い,勧告,警告,制止あるいは法的措置を取ることができ,仏暦2558年感染症法に基づいて,特定の者が一時的に施設を閉鎖するよう権限を有する者に提案することができる。
バンコク都知事や各県知事が仏暦2558年感染症法に基づき一時的に施設の閉鎖を命じていた場合,施設の所有者または管理者が当局が定めた規則や様々な規律や体制に沿って実施しているときには,バンコク都知事または各県知事は,場合に応じて上記の施設の使用を命じることができる。

第5項 
疾病を防止する措置の一致させるため,バンコク都知事及び各県知事は仏暦2558年感染症法に基づき,感染拡大の恐れがある場所であると判明し,本決定事項と合致するよう実施するため,闘牛場,闘魚場あるいは類似の特徴を持つ場所を追加で閉鎖する命令の権限を有する。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月17日以降適用される。

仏暦2563年5月17日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文
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○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

ベーグル作り

ベーグルといえばニューヨークだそうで、ユダヤ人のパンなんだそうです。

今ニューヨークでベーグル屋さんをしている人には意外や意外タイ人が多いそうです。

バンコクにもベーグル専門店がありますし、いろいろなところで買うことも出来ます。

でも、ベーグルは、私のような不器用な人間でも、意外と失敗が少なく、簡単にできるパンです。

ネットで簡単に材料や作り方を調べることも出来ます。

あとは材料を計量して揃えるだけです。


 いい加減な計量です。
 砂糖の所にイーストで反対側にお塩がパン作りの基本です。
 水の量がけっこう重要なので、少し多めに用意して様子を見ながら加えていくのがいいように思います。
 とりあえず、まとまりました。
 4つに切り分けて、お休み時間。
 丸くするので、まず棒状に伸ばします。
 それを丸めて成形です。いい加減な性格が表れます。
 今回はプレッツェル風になるようにと重曹を入れて茹でました。
 茹で終わったらもう焼くだけです。
 今回は200度で15分。

材料の準備から、出来上がるまで1時間もかかりません。今回は、表面が、ちょっとパリッと焼き上がっている感じ。

時間が経ってもしんなりしなければいいけど、どうかな。まあ、しんなりしても問題はないです。

パンとかケーキとかは、作るのにいろいろな道具も必要なので、空いた時間を利用して、ドンドン洗っておくと、あとから楽です。

料理なんかでも同じですが、最小の道具で料理して、後片付けまでしっかりするタイプです。

本来は、整理整頓が出来ないのですが、料理関係だけはきれい好きです。