2020年7月3日金曜日

大使館からのメール 新たな告示

・7月2日,タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し,新たな告示を発出しました。
・新たな告示には,タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
・この結果,タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが,今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。また,本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府等からの発表をご確認ください。

【タイ民間航空局ホームページ(タイ語・英語)】
https://www.caat.or.th/th/archives/51887

当館において,作成した上記告示の「主要部分の日本語仮訳」については,以下のリンク先からご確認ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100071061.pdf

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○一般社団法人 日本渡航医学会ホームページ
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html?fbclid=IwAR2ywqwsPDTfTP95jbiRUWyEAw1ZLbDWbYd94uym_M5-tWZh-UXXzrhaE5s

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年7月2日木曜日

大使館からのメール 活動の再開

・タイ政府は6月30日付けの官報において,6月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を7月31日まで延長する旨発表しました。また,学校等の再開,各種施設及び活動の再開を決定しました。
・本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した,規制緩和第5期の概要に関する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第11号)」の日本語仮訳については,以下のリンク先からご確認ください。

・日本語仮訳
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100070450.pdf
・原文(タイ語)
 https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/11.pdf

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)



第1項 学校、教育機関、大学等における学習および教育の再開

教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省、もしくは関係機関による状況に応じた定めに従い、学校、教育機関、大学の施設を学習、教育、もしくは研修のために使用することを認める。施設の責任者は、感染の危険性を認識し、生徒の安全と感染予防を重視し、当局が定める感染予防措置について、規則と制度の整備を含め、事前の準備と実施を行う。

第2項 各種施設および活動の再開

6月12日付決定事項第10号で定めた施設および活動の緩和を継続する。但し、これまで定められてきた条件、日時、感染予防措置、規則および制度に従うものとする。例えば、競争や競技の中継放送における無観客試合、テレビ番組、映画および映像の撮影に加わる人数の制限、劇場、映画館、もしくは各種活動における着席位置の隔離等である。
緩和や再開の許可が与えられた以外の感染の危険性のある、以下に掲げる施設や活動に関しては、感染予防措置を実施する準備が整ったところから再開を可能とする。但し、定められた規則や制度といった条件、当局の助言や法令および関連法規に従い感染予防措置を行わなければならない。

(1)百貨店、デパート、コミュニティモール、商品展示場、会議場、もしくはイベント会場は、上限を22時とし、それぞれの施設で定める時間での営業を認める。
コンビニエンスストア、スーパーマーケット、もしくは類似する販売施設は、それぞれの施設で定める時間での営業を認める。

(2)レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設、パブ、バー、カラオケについては、上限を24時とし、それぞれの施設に関する法令が定める通常の営業時間での、営業再開を認める。
食堂、フードセンター、ホテル、レストランにおける、24時以降の食事と一般的な飲料の提供を認める。他方、24時以降のアルコール、およびアルコールを含む飲料の提供は認められない。

(3)ゲームセンター、およびインターネット屋については、営業時間を制限しつつ、これを認める。

(4)個室付浴場、喫茶室については、法令が定める営業時間での営業再開を認める。
闘牛、闘鶏、闘魚、もしくは類似する競技施設は、活動を未だ認めない。

第3項 すべての宗教における行事および儀式の実施

宗教上もしくは慣例的に重要な日における、いかなる宗教施設における宗教行事および儀式についても、当局が定める感染予防措置も含め、各宗教を所掌する機関の措置、活動基準、もしくは助言に則しつつ、かかる宗教施設の管理責任者の判断に委ねる。

第4項 公共交通機関

教育機関および各種施設の再開後、移動における混雑が予想されることから、人々の便宜のため、すべての公共交通機関は、感染予防ために当局が定める規則および制度に則し、乗客への対応に努める。

第5項 ロジスティクスに限る王国への越境入国の緩和

国境貿易、経済への影響の緩和と促進のため、各県の感染症委員会の同意が得られた各県知事に対し、越境入国地点、検問所、もしくは所掌地域内の通過場所の再開を認める。但し、商品および必要に応じた物資の輸出入に限る。また、当局が定める感染予防措置を実施すると共に、法令、規則、条件を厳格に遵守するものとする。

第6項 感染症予防措置

上述の施設および活動の責任者は、利用者および参加者の感染予防として以下を実施する。
(1)検温、もしくは気管支系疾病の症状のスクリーニングの実施
(2)衛生用マスク、もしくは布マスクの着用
(3)1メートル以上の物理的距離の確保、および参加者数の制限による混雑の回避
(4)石鹸、アルコール・ジェル、もしくは消毒液による手の洗浄場所の設置
(5)活動後、もしくは使用後の、肌のふれた場所の清掃
感染予防の担当係官は、感染の疑いが生じた場合に更なる検査を可能とするための行動を追跡するアプリケーションの使用に関し、指示および決定を行うことが出来るものとする。

第7項 感染予防と規律維持

上述の施設および活動の責任者は、バンコク都知事、各県知事、もしくは当局の助言、条件、日時に則し、規則および制度を含む、感染症予防の基準を策定する。

大使館からの情報

一般的な日本人ビジネスマンと留学生、タイ人の家族に関する部分を大使館の日本語仮訳から抜粋


6)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息。

7)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。

8)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息

タイ入国前の措置

1. 感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を 14日間以上避ける

2.王国に入国する際に使用する以下の書類を用意する

・入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)

・渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)

・渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)

・渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明

・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書

3.渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う(Exit screening)


タイ到着時・タイ滞在中の措置

1. 王国に入国する際,出入国審査場において呼吸器症状の検査及び検温を行う(Entry screening)

2.出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する

3.隔離中の症状について経過観察を行うため,追跡システムもしくはアプリケーションを使用す


4.14 日間以上の間,感染予防担当者が設定した施設において隔離を行い,職員の指示に従って行動する。なお,その施設は,政府が設定する基準及びガイドラインに従うものでなければならない

5.RT-PCR 法によって新型コロナウイルスの検査を 2 度行う。1 度目は隔離期間の 3 日目から 5 日目の期間に,2 度目は 11 日目から 13 日目の期間に行う


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9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。但し,私立学校に関する法律に基づく非公式学校,もしくは同様な形態の私立の教育機関を除く。

9.1)国際分野の私立学校,国際課程大学の教育機関の生徒及び学生,またこれらの両親もしくは保護者。

9.2)基礎教育委員会事務局または他の政府機関の所管である学校や教育機関の生徒。ただし,これらの両親もしくは保護者は含まない。

(9.3)国境巡回警察学校または同様の任務を行う他の所管学校の生徒。但し,これらの両親もしくは保護者は含まない。


タイ入国前の措置

1. 感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を 14日間以上避ける

2.王国に入国する際に使用する以下の書類を用意する

・入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)

・渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)

・渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)

・渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーできる上限金額 10 万ドル以上の保険もしくはその他の証明

・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書

3.渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う(Exit screening)


タイ到着時・タイ滞在中の措置

1.王国に入国する際,出入国審査場において呼吸器症状の検査及び検温を行う(Entryscreening)

2.出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する

3.隔離中の症状について経過観察を行うため,追跡システムもしくはアプリケーションを使用する

4.14 日間以上の間,感染予防担当者が設定した施設において隔離を行い,職員の指示に従って行動する。なお,その施設は,政府が設定する基準及びガイドラインに従うものでなければならない

5.RT-PCR 検査によって新型コロナウイルスの検査を 2 度行う。1 度目は隔離期間の 3 日目から 5日目の期間に,2 度目は 11 日目から 13 日目の期間に行う

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詳しくは、日本にあるタイ大使館やタイ領事館に問い合わせが一番


大使館からのメール タイ入国情報

・タイ政府は6月30日付けの官報において, 国際的な人の移動に関する決定事項を発表しました。この結果,入国できる人の範囲が拡大されました。
・また同日,新型コロナウイルスの感染拡大防止のための,タイに入国する渡航者に対する防疫措置(CCSA命令(7/2563)附票)を発表しました。
※なお,同官報及び同CCSA命令の(11)に言う,ビジネスマンの簡易な入国に関する日本とタイとの間の特別なアレンジメントについては,両国間で合意次第発表致します。
※実際の入国に当たりましては,タイ王国大使館または総領事館に上記のCCSA命令に記載のある入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり,一般の国際旅客便は運航していないため,タイ人帰還便に搭乗する等の必要がありますので,詳細については,出発国のタイ王国大使館または総領事館にお問い合わせください。
・本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した上記発表等の日本語仮訳については,以下のリンク先からご確認ください。
・非常事態令第9条に基づく決定事項(第12号):国際的な人の移動に関する官報
日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100070456.pdf
原文(タイ語)
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/12.pdf

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置
(仏暦2563年6月30日付 CCSA命令(7/2563)附票)
日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100070448.pdf
原文(タイ語)
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/7-2563.pdf

※ビジネス渡航者へのPCR検査の検体採取及び検査証明の発行が可能な医療機関リストについては,以下のリンク先からご確認頂けます。
(一般社団法人 日本渡航医学会ホームページ)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html?fbclid=IwAR2ywqwsPDTfTP95jbiRUWyEAw1ZLbDWbYd94uym_M5-tWZh-UXXzrhaE5s

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

2020年7月1日水曜日

普通の観光が出来る日

タイでも、外国人の入国を条件付きで受け入れはじめています。

政府が許可したカテゴリーの外国人が、出発前に既定の条件を満たした準備と書類を揃えていれば、タイに入国できるわけですが、今のところ、タイに到着後も、14日間の隔離が必要となっています。

政府が指定している宿泊施設に、事前に予約し、15日間のパッケージの購入をするようです。

その施設内では、出される食事をして、施設からは出られないので、ネットをしたり、ジムで運動をしたりしながら時間をつぶすようです。

これからの段階としては、とりあえず、ひとつの場所に長期間滞在するロングホリデー型のビーチリゾートを楽しむ欧米人をマーケットとするアイディアも出ているそうです。

例えば、プーケットとかサムイ島などのホテルでのんびりと過ごすだけなら、一般のタイ人との接触もないわけです。

ホテルのスタッフなども、専用の施設で、一定期間隔離された生活を送る条件で採用が決まるかもしれません。

新しい生活基準では、高齢者との同居をしている人と、高齢者と同居していない人との採用に差が出るかもしれません。

高齢者との接点がなければ、感染しても、症状が出なかったり治癒するわけで、高齢者に感染させて、高齢者が重症化して死亡するリスクもないわけです。

短期旅行とかですと、飛行機に乗る前の検査が重要で、チェックインをしている間に検査の結果が出て、陰性なら搭乗できるけど、もしも陽性なら、その場で帰宅してもらうとか。

検温検査は、チェックイン時と登場前、そして目的地に到着時には行われるでしょうね。

もちろん、その前に出発前に病院での陰性証明が必要だったり、10万ドル以上の旅行保険に加入している必要があったり、クリアーすべき条件もあるでしょう。

運良く搭乗できても、その前に待合室での注意とか、機内での席の条件とか、機内でのマスクやフェースガードの着用義務とか、トイレの使用許可とか、食事中の注意事項とか、いろいろとありそうです。

スマホに専用アプリを入れることも義務化されるでしょう。そのアプリで、移動の追跡が出来たり、いろいろな情報のやりとりをします。

みんなが、感染のリスクを理解し、自分の出来る範囲で、気をつけていれば、感染は、限りなく防げると思います。

出発前に感染のリスクの高い、夜の世界を彷徨うとか、人混みに長時間いたりしないことも重要で、まあ、自己管理が自分だけでなく、世界を救うわけです。

欧米のように、大きな集会に参加したり、デモ行進で叫び声を上げたりするような人は、当分の間は海外旅行には出るべきではないと思います。

みんなで気をつけ、協力し合えば、数ヶ月以内には、条件は付くでしょうけど、海外旅行も出来るようになるのではないかと思います。


歯医者に行ってきた

2月17日に行ってから、毎月の予約を先延ばししてきましたが、ついに先月の終わりに、歯医者に行ってきました。

約4ヶ月ぶりですが、歯の矯正ですから、大きな問題もなく、4ヶ月間過ごしてきました。

タイでは、どこに行っても、ビルに入る前に体温測定があるので、普段は地下鉄で行って、徒歩で1キロほど歩いて行くところ、もしも、猛暑の炎天下を歩いて、熱が出ていたら困るからと、タクシーで行きました。

家から5キロほど離れていますが、タクシー料金は約250円ほどです。

それで、ビルの入り口での体温測定は問題なくパスして、OKの印のシールを袖に貼られました。

そして、歯医者に入ったところで、また体温測定でした。

患者も不安ですが、歯医者の方がもっと不安でしょうね。もしも感染者が出たら、また、しばらく営業できません。

で、呼ばれて診察室に入ったら、椅子とか治療用の器械とか、全部にラップのようなものが巻き付けられていました。

そして、海産物にアレルギーはないかとか聞かれ、イソジンを口に含んで1分間ほど口の中をすすいでくださいとのことでした。

それが終わったら、普通の治療でした。

会計の所には、必要なサイズだけ開けられたビニールのようなカーテンがありました。お互いの唾液が飛ばないようにということでしょう。

とにかく無事に治療が終わり、次は今月末の予約だそうです。


手洗いと社会的な距離

中国武漢から世界中に広がって、多くの感染者と死亡者を出し続けている新型コロナですが、いろいろとわかってきていることもあります。

まず、マスクの効用ですね。

最初、マスクなど感染予防にはならないから、必要ないといっていた専門家や政治家も今したが、彼らの思考は、自分の感染だけで、自分が無症状の陽性だったら、マスクをしないで、大声で話をしたりクシャミをしたら、まわりの人に感染させるわけです。

自分の事しか考えない政治家がいると、国民や国内で働いている外国人たちは可哀想ですね。

シンガポールをはじめ、外国人労働者のおかげで国が発展している中東の国々でも、外国人の感染者が激増です。

唾液や排泄物からの感染が多いそうですから、とにかく、マスクをして、大声を出さない、トイレの便座を閉めてから排泄物を流す、そして、社会的な距離をとる。

大声を出したりしなければ、1メートルも必要ないような気もしますが、とにかく、政府などが決めた基準は守った方がいいでしょうね。

タイでは、ほとんどの建物やお店に入るときには、体温測定があり、基準は37.5度以下である事です。それ以上ですと、中には入れないだけでなく、ケースによっては保健所に通報されることもあるそうです。

タイでは、一時出されていた夜間外出禁止令も解除になっているし、いろいろな店の営業規制もドンドン解除されています。

感染リスクが高いといわれている学校も今日から開いています。大学や各種の専門学校も。

手洗いやマスクの徹底、そして社会的な距離についても、みんな工夫をしてはじめているようです。

タイでは、マスクだけでなく、フェースガードもかなり普及しているので、バーとかクラブなどでは、フェースガードやパティションを使って、距離をとりにくいところでも、なんとか工夫をしているようです。

最後まで、問題になっていたソープランドも、ついに解禁だそうです。

建て前は、いろいろとあっても、本音の部分では、まさに濃厚接触の業種なわけです。

当然、店に入る前には体温測定、そして、スマホのアプリ「タイ・チャナ」を使って、その店にあるQRコードをスキャンして、その後の移動などを追跡できるようにするのだそうです。

バーなどでもそうですが、この「タイ・チャナ」で奥様方が、旦那の行動を監視できるのではないかといわれています。

でも、実際のサービスはどうなるのでしょうね。

話も離れてするのか? 抱擁とかキスとかフェラとかソウニュウはNGでしょうけど、守れるのかな?

湯船に入って、身体を洗ってもらうときには、マジックハンドのようなもので距離を保ちながら、洗ってもらうのかな?

そんなことをしてまで行く人はいないのではないかと思うけど、武漢肺炎など怖くないという強者が、感染を恐れず、突撃するのかもね。

本人が感染するのは自由だとしても、まわりの人、特に高齢者や病弱の人は、たまったものではないかも。

とにかく、経済を回さなければならないから、不安はあっても、出来るところから、解放しかないわけで、だからこそ、自分で出来る防御は、しっかりとした方がいいですよね。


ひとつの区切り

タイでは、もう1ヶ月以上タイ国内での感染者が出ていませんが、海外から帰国してくるタイ人には感染者が出ています。

これが、頭痛の種で、いくら国内の感染者が出なくても、海外から、タイ人だけでなく、外国人観光客などを入国させたら、また集団感染が出るのではないかと、心配するわけです。

アメリカのように集会やデモの影響で、再び集団感染が広がっている例もあるので、タイは、非情事態宣言の解除をもう1ヶ月先延ばしにしています。

EUは、EU以外の国の中で14の国からの入国を今日から認めるようです。

感染者数から見ると、なんか、基準がよくわからない気もするのですが、以前の入国者数とか、外交上の関係とか、いろいろな条件があるのでしょう。

アルジェリア(13,907) カッコ内は感染者数、
オーストラリア(7,836)
カナダ(104,204)
日本(18,593)
ジョージア(928)
モンテネグロ(548)
モロッコ(12,533)
ニュージーランド(1,528)
ルワンダ(1,025)
セルビア(14,564)
韓国(12,800)
タイ(3,171)
チュニジア(1,174)
ウルグアイ(936)

これからいろいろな国々が、国を開いていくのでしょうけど、感染者が増えないことを祈るだけです。

こうした動きでも、感染者が増えなければ、徐々に受け入れる国を増やしていくわけで、問題がなければ、来年の東京オリンピックも可能性が出てきそうです。

ただ、世の中の病気は、新型コロナだけではないわけで、中国では、新型の豚インフルエンザとか、いろいろと奇妙な病気が流行りはじめているとの話もあるようです。

中国では、長江の三峡ダムの決壊問題やいろいろなところでの大雨など、自然災害もあるし、今年は、世界的な災害の年になりそうです。

お手柔らかにして欲しいです。


タイに入国できる航空機と乗客の条件

タイ民間航空局は航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する新たな告示の大使館による日本語訳


航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件

第1項 以下の航空機は,タイ民間航空局により許可が与えられた場合,国際的な旅客サービスの実施のために,王国の領空を通過し,出入国を行い,もしくは離発着を行うことができる。

(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送


第2項 国際的な旅客サービスの実施のために,王国の領空を通過し,出入国を行い,もしくは離発着を行う航空機は,以下のいずれかの条件に適した者を乗客とする場合に限り,タイ民間航空局長から飛行許可を与えられる。

(1)タイ国籍を保持する者

(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首相と同義)により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件および期間が別途定められる場合がある。

(3)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息。

(4)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。

(5)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息。

(6)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。

(7)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。

(8)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。

(9)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし,これにはCOVID-19の治療は該当しない。

(10)外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子息。

(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special
arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。

******

実際に航空機の予約をして、チェックインをするときまでには、正規の陰性証明書とか10万ドル以上の旅行保険に加入している証明とか、いくつかの条件もあるようですし、タイ到着後に、事前に予約した決められた12のホテルの中のどれかに14日間滞在し、自主的に隔離していなければならないようです。

今のところ、一般の観光客やロングステイビザ保有者に関しては、まだタイに入国は出来ないようです。

詳しいことは、日本にあるタイ大使館や領事館にチェックした方がいいようです。


2020年6月30日火曜日

大使館からのメール 領事窓口の運用

6月30日,タイ政府は,新型コロナウイルス感染症対策の非常事態宣言を7月末まで延長することを,同日の閣議で決定した旨発表しました。

しかしながら,タイ国内での新型コロナウイルス新規感染者数が非常に低い水準を引き続き保っていること,また,制限緩和措置により日常生活が戻りつつあること等をはじめとした新型コロナウイルスを取り巻くタイ国内の諸状況をもとに検討した結果,当館では,7月1日から,当館領事窓口の運用を通常時間(8時30分~12時,13時30分~16時)に戻すことといたしました。

ただし,領事待合室内の混雑を避けるため,申請・交付の取扱いについては,以下のとおりといたします。

なお,今後,新型コロナウイルス感染症に関し,タイ政府による対応方針見直し等があった場合は,当館の領事窓口時間等を見直す可能性があります。

【旅券】
●申請受付日を1日目として,4開館日目以降に交付します。(短縮)
(変更前:6開館日目以降に交付)

【証明(警察証明を除く)】
●申請受付日を1日目として,3開館日以降に交付します。(変更なし)

【戸籍・国籍関係(相談を含む),警察証明】
●事前予約制を継続します。(変更なし)

各手続きには通常よりも長い時間がかかる場合がありますので,あらかじめご了承ください。

なお,タイ政府の方針に従い,当館領事窓口における感染防止策として,領事・広報文化部棟入口のセキュリティチェックポイントに,サーモスキャナーを新たに設置しましたので,ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。また,窓口の混雑が予想されますので,来館される皆様におかれましては,引き続き,以下の諸点にご協力くださるようお願いいたします。

【ご協力いただきたいこと】
●発熱のある方,体調がすぐれない方は,体調回復後にご来館ください。

●領事待合室の入退出時には,手指のアルコール消毒を行ってください。領事待合室入口にアルコール消毒液を設置しています。

●領事待合室の長いすには,座席を1つ空けてお座りください。

●領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが,室内では手指で口,鼻,眼などを触らないようにしてください。

●マスクをご自身でご用意の上,領事待合室内では常時着用されるようお願いします。マスクを入手できない方は,咳エチケット(咳が出そうな場合は,ハンカチ,ティッシュ,袖を使って口や鼻をおさえる)へのご協力をお願いいたします。

●可能な限り,ご自身専用の筆記用具をお持ちになってください。

●サーモスキャナーによる温度計測の結果,37.5度以上の発熱がある場合は,関係部局への通報等,入構までに時間を要する場合がございますので,ご了承ください。

当館全職員は,出勤時に手指消毒,検温,健康状況の確認を行っております。また,窓口に立つ職員につきましては,引き続き,業務中にマスク,グローブの着用を指導しておりますところ,皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

大使館からのメール

・6月29日,タイ民間航空局は航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する新たな告示を発出しました。
・現時点ではこれ以上の詳細は明らかではなく,タイ人帰還便以外の国際旅客便の有無,PCR検査の要否等も定かではありません。引き続き最新の情報収集に努めてください。
【タイ民間航空局ホームページ(タイ語・英語)】
https://www.caat.or.th/th/archives/51815

当館において,作成した上記告示の「主要部分の日本語仮訳」については,以下のリンク先からご確認ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100069267.pdf

2020年6月28日日曜日

Sean Buranahiranってだあれ?

このところ時々耳にするSean Buranahiranって、誰なのかなあと、ちょっと調べてみました。

米国生まれのタイ系アメリカ人で、Facebookのフォロワーが、400万人近くいるんだそうです。

YouTubeのチャンネル登録者も150万人近くいるようです。

インスタグラムは、フォロワーが50万人強。

1991年カリフォルニア州ウエストコビナで生まれ育った29歳だそうです。なかなかのイケメンで、なんと言っても低音の声が魅力的です。

アメリカ合衆国の大学で心理学を学んだそうです。

本人曰く、アジア人であることからイジメにも遭い、ムエタイを身につけたそうです。

若気の至りで、16歳の時に少年院に入った経験もあるそうです。

その後、社会貢献などをして、社会のために生きることがいかに大切かを知り、人権問題や環境保護について関心を持ったようです。

肉体の力ではなく、心の力や知の力で、対立する相手と戦うことが重要だと理解したそうです。

23歳でタイに来て、タイの芸能界で端役をもらったこともあったそうですが、若者のために本を書いたり、ユーチューバーとして、活躍をはじめたそうです。

2019年にはランシット大学から優れたジャーナリストに贈られる"4th Estate of the Gold"を受賞し、名声を得ています。

最近は、タイ北部のチェンマイに居を構え、環境問題に力を注いでいるようです。

順風満帆のSean Buranahiranくんですが、ここに来て、急に批判する人たちが現れているようです。

事の起こりは、今年、5月21日に行われたhe 「Climate Festival @ North "Supernatural Power" 」植樹祭に関するビデオクリップを25日夜にフェースブックにアップしたところ、なんと120万以上の視聴があり、9000のシェアー、そして、2万以上のコメントが付いたんだそうです。

理由は、ビデオの中で、この植樹祭のゲストとして招かれていた、プラウィット副首相について、彼が、「よく知らなかった頃は怖そうな人だと思っていたけど、近くで見たら魅力的で可愛い老人だった。」とコメントしたことが炎上の原因だったようです。

プラウィット副首相は、今のプラユット政権を裏で動かす陰の実力者と言われている人物で、過去には、いろいろな疑惑やスキャンダルもあるわけで、反政府の人たちや若い世代からは、あまり好かれていません。

てか、かなり嫌われているので、環境問題や人権問題に興味を持つようなリベラルからすれば、敵のような人物なわけで、Sean Buranahiranくんは、あちら側の人だったのかと炎上しているわけです。

で、Sean Buranahiranくんのあら探しもネット上でははじまっているそうです。

彼の生まれ育ったところは、アジア人の多いところで、彼のいっているようなアジア人への差別があったとは思えないとか、彼の通っていた私立学校は、かなり裕福でないと通えないとか、彼の家は、かなり広い敷地とプールがあるとか、現地からの情報も出てきているそうです。

見た感じも色白で、肌の色で差別されたというのも説得力が無いですし、ハーフでないにしても、背も高いし、体格もいいので、純粋のタイ人には見えないかもしれません。

そして、前からの夢だったというBMW i8を買ったりしているところもプラウィット副首相の高級腕時計疑惑を連想させるのかも。

それから、彼が取り組んでいる北部タイで昔から行われてきている焼き畑農業というか、野焼きが山火事の原因となり、大きな環境破壊となっていることから、野焼きをやめるような啓蒙運動もしているそうです。

PM2.5の問題や化学肥料の問題などにも取り組み、その活動のための募金を集めていたのですが、実際に山火事をなくすために活動している人が、彼からの金は誰ももらってはいないと告発しています。

彼のやっている "Life Coach" は、90万バーツ近い金を集めたけど、宣伝広告費などですでに25万バーツほど使っているといっているとか。

有名になると揚げ足を取りに来る人も出るだろうし、タイの場合には、軍政に加担すればタクシン派から攻撃されるし、反政府に加担すれば政府に睨まれるしで、世渡り上手でないと、なかなか大変のようです。


2020年6月24日水曜日

大使館からのメール 犯罪注意

・首都バンコクの治安当局より「コロナウイルス禍による困窮者の増加や先般からの規制緩和による人出の増加を受けて,窃盗グループが活動を活発化させているので,今後スリ,置き引き及びひったくり等の盗難被害が増える可能性がある。」との情報提供が当館にありました。
・海外生活においては,常日頃から安全対策を積極的に心がけていただくことが大切です。

【防犯上の注意点】
・外出時には,カバン類は前に持ち,ファスナーは必ず閉める。
※後ろ向きにカバンを背負っていたり,斜め掛けをしていると気付かないうちに,カバンを開けられ貴重品を盗まれます。また,バイクでのひったくり被害に遭遇する可能性もあります。
・財布,スマートフォンや旅券等貴重品は,カバンの外ポケット等の容易に取り出せる箇所に入れない。
※かばんの外ポケットなど,取り出しやすい箇所に入れている貴重品は,窃盗犯にとっても容易に手が届きます。また紛失する恐れも高くなります。
・高価な物は身に付けない。
※犯人は,相手にけがをさせてでも,目に付けたものを奪おうとします。
・見知らぬ人に話しかけられたり,抱きつかれたりしても所持品は肌身離さず携行し,絶対に注意をそらさない。
※注意をそらされているうちに,大事な所持品を盗まれます。いわゆる「日本円見せて」詐欺にも注意が必要です。相手は手品師のように現金を奪って逃げます。
・「歩きスマホ」や「歩き音楽プレーヤー」をしない。
※注意散漫となり,交通事故の恐れもあります。
・夜間,人通りのない暗い道を単独で歩かない。
※ひったくり,強盗,性犯罪や交通事故等の被害に遭う可能性があります。

【防犯の基本的心構え】
・近づかない 
「危険な場所」には不用意に近づかない,夜間の外出や無用な一人歩きを避けるという心がけが大切です。タイ,特にバンコクにおいては,歓楽街や繁華街やスラム街が混在します。それらに近づかなければ,犯罪被害に遭う確率は格段に下がります。 
・慌てない
不幸にも犯罪被害に遭った場合の対処です。先ずは,生命と身体の安全を第一に考え,場合によっては,犯人の要求に抵抗しない態度を示すことが必要です。なお,その際,後に警察に被害届を出すときのために,犯行の状況や犯人の特徴などをできるだけ記憶し,鮮明化しておくことが大切です。
・楽観視しない
一般的に他の外国と比較して,「タイは安全,治安が良い」と言われていますが,それでも日本国内と比較すれば,市街地におけるスリ・詐欺事件などの犯罪から,時には,発砲事件,爆発事件等に至るまで,様々な事案が多く発生しています。「タイなら大丈夫,安全」と自分の中に勝手な安全基準を持って,タイの犯罪情勢を楽観視してはいけません。

【タイでの安全のしおり 令和2(2020)年版】
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000207735.pdf
【ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル】
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)