2022年6月27日月曜日

Thailand Passシステム」の7月1日以降の撤廃について

  タイ政府は、タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の7月1日以降の撤廃について発表しました。7月1日以降に適用される入国措置についてお知らせします(6月23日、タイ政府が告示(CCSA指令第13 / 2565号)により発表)。 

 タイ入国の手続きの詳細については、以下の在京タイ大使館のホームページもご参照ください。https://site.thaiembassy.jp/jp/


(告示原文)  https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D146S0000000002600 

  

(変更点のポイント)

●外国人を含め、タイ入国のためのThailand Passシステムを通じた事前申請が撤廃。 

●新型コロナの治療費等を含む医療保険への加入と同保険証の提示義務が廃止。 

●ただし、入国時に、ワクチン接種証明書あるいは渡航前72時間以内に受検した陰性証明書の提示は引き続き必要。


1. ワクチン接種完了者(タイ政府が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を有する方) 

(1)タイ入国時にワクチン接種証明書を提示してください(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)(大使館注)。 

(大使館注)タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数は、こちらをご参照ください。 

(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除されます。ただし、入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施することが推奨されます(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることになります。 

(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。 

(3)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(5歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能です。また、保護者同伴のワクチン未接種 / ワクチン接種未完了の未成年者(18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能です。 

  

2. ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方) 

(1)タイ入国時に、渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査ないし専門機関による抗原検査の陰性証明書を提示してください(大使館注)。 

(大使館注)自己ATK検査は認められておらず、病院等の医療機関において抗原検査を受検する必要があります。 

(2)タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除されます。ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施することが推奨されます(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることになります。 

(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。


○外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○在タイ日本国大使館ホームページ 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control) 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php 

○厚生労働省ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  

○厚生労働省(感染症対策の基本)  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf  

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省) 

https://www.tecot.go.jp/ 

(問い合わせ先) 

○在タイ日本国大使館領事部 

電話:(66-2)207-8500、696-3000 

FAX:(66-2)207-8511 

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間) 


2022年6月16日木曜日

暴行被害の発生

 ・6月15日(水)の日中、首都バンコクのプロンポン地区において、在留邦人(女性)が路上を歩行中、タイ人と思しき中年女性から突然殴られる暴行被害が複数発生しています。

・邦人が多く集まる地域においても、決して油断することなく、特に挙動不審な相手とは一定の距離を置くなど、安全確保には十分注意を払ってください。


・ケース1

午前9時頃、スクンビット通り沿いソイ33/1と35の間(大通りからフジスーパー1号店に向かう路地近く)を歩行中に頭部を殴打されたもの。

・ケース2

午後3時30分頃、スクンビット通り沿いソイ31と33の間(RSUタワー近く)を歩行中に腕を殴打されたもの。

※いずれのケースも相手はタイ人と思しき中年女性で、大声で独り言を言うなど挙動不審だったということです。同女性については、いつもこの付近におり、無差別に歩行者を殴っているなどの情報もあります。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2022年6月1日水曜日

タイで日本人がやられている古典的な犯罪

 最近、バンコクの繁華街を中心に、女性(又は女装した男性)から、「所持金をなくしたのでお金を貸してほしい」などと声をかけられて現金をだまし取られる寸借・送金詐欺被害や、歩行中に女装した男性に抱き着かれ、その際に身に着けていたネックレスなどの貴重品を奪われる抱きつきスリ被害(いずれも夜間帯に日本人男性が被害)が多発しています。

見知らぬ人から通りで声をかけられた場合には、詐欺の可能性を疑って、安易に発言を信用しないよう、十分ご注意ください。


1 寸借・送金詐欺被害

・5月までに、首都バンコクのトンロー地区、スクンビット通り沿い、シーロム地区、サートーン地区において、シンガポールやマレーシア等からの旅行者を名乗る女性(又は女装した男性)が、日本人男性に英語や片言の日本語で声をかけ、お金をだまし取る詐欺事案が複数報告されています。

・具体的な手口の一例は、「○○からバンコクへの移動中、財布や旅券をなくして困っている、お金を貸して欲しい、旅券の再発行代等を含め、5万バーツ貸して欲しい、自分の銀行から、借用した現金をあなたの口座に振り込むので、口座番号を教えて欲しい」などと声をかけ、現金をATMで引き出させる、自身の口座へ振り込ませる等させ、お金をだまし取るものです。

・また、犯人は被害者を信用させるために、連絡先や通信アプリ「LINE」を交換する、自身の通帳を見せるなどしますが、現金を得た後も、「さらに現金が必要である」等と繰り返し送金を要求してくることもあります。

・この犯罪手口は数年前から発生していますが、新型コロナ関連規制の緩和に伴い、最近、大使館に被害相談が多く寄せられています。


2 抱きつきスリ被害

・5月に、アソーク地区において、日本人男性が夜間に歩いていたところ、女装した男性に抱き着かれ、身に着けていたネックレスや財布が奪われる窃盗被害も複数報告されています。

・4月に犯人が逮捕されたとの報道もあるものの、5月に入ってからも被害相談が複数寄せられています。また、パタヤなどの観光地でも同様の被害が発生しています。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)