2021年4月30日金曜日

大使館からのメール 

 ・4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーン(最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。

・これにより、店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。

・本措置は、5月1日からの適用となっています。

・当館が作成した主要部分の日本語仮訳は添付のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


○非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)

・日本語仮訳

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100184027.pdf 

・原文(タイ語)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF 


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月26日月曜日

大使館からのメール

 ・ 4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。

・バンコク都は同日、外出時の常時マスク着用を義務付けるバンコク都告示を別途発出しています。本告示には罰則規定も含まれ、4月26日から別途の告示があるまで適用されます。

 ・各告示の概要は以下のとおりです。


○バンコク都告示第25号

 

1.以下の施設を閉鎖せしめる。

・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設

・個室付浴場

・入浴施設、サウナ施設

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場等

・映画館、劇場

・ウォーターパーク、遊園地、動物園

・子どもの遊戯場、子ども用遊具

・スケート・ローラーブレード場及び類似施設

・スヌーカー場、ビリヤード場

・ボーリング場、ボードゲーム場

・ゲーム店、インターネット店

・公共プール及び類似施設

・フィットネス場

・展示場、会議場

・博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施設、及び類似施設

・公共図書館、民間図書館

・託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う施設は除く)

・介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)

・ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム

・刺青店、ネイル店

・ダンス場、ダンス教室

・体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック

・健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)

・各種競技場

・演劇場、遊技場

・貸会議室・宴会場、及び類似施設

・美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機客を待たせてはならない。

・公園、植物園

・屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータースポーツ・レジャー施設(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

 

2.施設の管理に関する措置

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は、(第2項(3)に該当する施設(注:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等)を除き、)午後9時まで店内飲食が可能とし、午後11時まで持ち帰り形態での飲食物の販売を可能とする。酒類の店内消費を禁ずる。

・百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認める。ただし、ゲームコーナーや遊具は閉鎖する。

・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後10時まで営業を認める。ただし、従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前5時とする。

・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、20名未満であれば実施を認める。20名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。


3.施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められている施設では、関係者に別表が定める防疫措置を遵守せしめる。また、一時的閉鎖の対象となっていない施設や活動においても、体温測定、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコール消毒、清掃、個別の配膳、施設利用者の登録といった各種防疫措置を厳格に行わなければならない。

 

4.本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

 

5.以上の措置は、4月26日から5月9日まで適用される。

 

(タイ語原文)

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTQzMg==

 

○外出時の常時マスク着用に関するバンコク都告示

 

1. バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。

 

2. 本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。

 

3. 以上の措置は、4月26日から、別途の告示があるまで適用される。

 

(タイ語原文)

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMTQzMg==


・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

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○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月25日日曜日

春ドラ その3

 最高のオバハン 中島ハルコ

大地真央さんの迫力ある演技がいいですね。名古屋弁も素敵です。

第3話の悪役の名前が「小室 敬」なのにびっくり。しかも、その正体は「結婚詐欺師」の設定。なかなかせめますね。

問題にならないことを祈ります。


リコカツ

北川景子さんは、ほんとうにきれいですし、演技も素晴らしい。

永山瑛太さんのオーバーでコミカルな演技もいいですし、楽しいドラマです。


コントが始まる

菅田将暉さんと仲野太賀さん、そして神木隆之介さんが演じる中、有村架純さんも出てきてびっくりです。

芳根京子さんや中村倫也さんまで登場で、すごいです。


華麗なる一族

これは、原作がしっかりしているから、何度映画やドラマになっても素晴らしいですね。

木村拓哉さんのドラマ以外は見ています。


2021年4月18日日曜日

大使館からのメール

 4月17日、バンコク都は4月18日以降の適用であるとして、バンコク都内における閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第24号」を発出しました。

概要は以下のとおりです。


1 以下の施設を追加で閉鎖せしめる。

・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。

・但し、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。


2 以下の施設は閉鎖措置を継続する。

・4月9日付バンコク都告示第23号で閉鎖を指示した娯楽施設等。

・2月23日付バンコク都告示第20号で閉鎖を指示した闘鶏や闘牛を行う施設等。


3 施設毎の措置

・飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。店内での酒類の提供は禁止する。店内の入場者数を制限する等、当局が定める防疫措置に則したものとする。

・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。

・競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。

・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、50名未満であれば実施を認める。50名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


4 以上の措置は、4月18日以降、別途の告示があるまで適用される。


(告示原文(タイ語): http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MjIzMg== )


・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月17日土曜日

大使館からのメール 新しい防疫措置

 ・4月16日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて2つのゾーン(最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」を発出しました。 

・これにより、飲食店・販売店等の営業時間短縮、飲食店内での酒類消費禁止、越境移動の中止ないし回避要請ほか各種措置がとられます。 

・本措置は、4月18日から適用となっています。 

・当館において作成した、官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。 

・今後、各都県の措置が急遽発表・変更等される可能性もありますので、最新の情報の確認に努めてください。


【主要部分の日本語仮訳】

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第20号)


昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。


第1項 禁止事項

(1)全ての学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。但し、仏暦2564年(西暦2021年)1月3日付決定事項(第16号)第1項に定めた事項を除く。

(参照:CCSA決定事項第16号仮訳 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132405.pdf )

(2)当局職員からの許可がある場合、または当局が実施する活動や検疫のための活動を除き、50名以上が参加する活動を禁ずる。


第2項 娯楽施設および感染拡大の危険性のある場所の閉鎖

各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。

4月9日付決定事項(第19号)に則して行われた一時的な閉鎖の指示については、引き続き適用する。

(参照:CCSA決定事項第19号のポイント https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210410.html )


第3項 地域の決定

(1)最高度管理地域

バンコク都、コンケン県、チョンブリ県、チェンマイ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラチャシマ県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、プラチュアップキリカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県、ウドンタニ県、以上18都県を最高度管理地域とする。

(2)高度管理地域

上記(1)以外の59県を高度管理地域とする。


第4項 地域毎の防疫措置

最低14日間、当局が定める防疫措置を遵守しつつ、以下の条件の下で各種施設の使用、事業ないし活動を認める。

(1)最高度管理地域

ア 飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。

イ 酒類の店内消費を禁ずる。

ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

エ コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。

オ 競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。

(2)管理地域

ア 飲食物の店内での提供を午後11時まで認める。

イ 酒類の店内消費を禁ずる。

ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。


第5項 越境移動の中止ないし回避

不要不急の旅行の中止ないし延期を求める。特に、上記で定めた最高度管理地域への入境は、自身の感染および感染拡大を助長する危険性があるため、右を避けるべきである。

当局職員は、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、チェックポイントや検査箇所を設置することが出来る。

運輸省ないし全ての形態の公共交通機関を監督する当局に対し、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、防疫措置を実施せしめる。


第6項 社会的活動

パーティ、宴会ないし類似活動については、伝統行事や感染防止のための十分な措置を施した場合を除き、当面の間、これらの中止を求める。


第7項 適切な事業

民間の法人および個人事業者に対し、当面の間、職場以外での勤務や交代制での勤務、もしくは感染拡大を防ぐために適切な形態での事業の実施を求める。


第8項 感染者への措置

関係当局に対し、教育施設、大学、ホテル、会議場、民間施設に協力を仰ぎつつ、感染者の隔離用の施設の早急なる設置を指示する。

全ての感染者は、当局職員が定める期間及び方法に則し、検疫および隔離せしめる。


第9項 防疫措置の見直し

上述の各種措置は、状況に応じて見直しが行われ、首相による裁可が随時仰がれる。

バンコク都知事及び各県知事は、政府が定めた方針に則し、各地の実情に合わせた措置を取ることができる。


以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)4月18日以降適用される。

仏暦2564年4月16日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相


官報原文(タイ語)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF


・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

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○厚生労働省ホームページ

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〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

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○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

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○厚生労働省(感染症対策の基本)

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○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

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2021年4月16日金曜日

大使館からのメール 日本への入国について

 ・日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

・出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、この度タイ語が併記された検査証明書のフォーマットが用意されましたので、適宜活用ください。


○検査証明書(タイ語併記)

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100177290.pdf 

○本邦渡航予定者用Q&A

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100177292.pdf 

○厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100177293.pdf 


・なお、今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

・厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。

・入国予定者の方においても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解し、(2)所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにご持参ください。


・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


大使館からのメール

 ・16日、タイ外務省より、当地各国外交団等宛ての口上書をもって、県を跨がる旅行の回避等について、在留邦人の皆様への周知の要請がありましたのでお知らせします。


タイ外務省からの協力要請の内容は以下のとおりです。

1.県を跨がる旅行の回避及び、大人数が集まる活動への参加の自粛。なお、県を跨がる旅行が必要な場合は、同地域の最新の新型コロナウイルス感染状況及び予防措置を注意深く調べてほしい。

2.自身の健康状態のモニター。また最近の感染の多くは、バンコクの娯楽施設及びその周辺で発生しているので、右施設等訪問した方は、病院の医療従事者に完全なリスク歴を公開し、新型コロナウイルス予防・管理措置(https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php)を厳格に遵守してほしい。

3.CCSAが発表する予防管理措置の遵守。


・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、不急不要の外出を控え、外出時には引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報をお願いいたします。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

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○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月14日水曜日

春ドラ その2

 大豆田とわ子と三人の元夫

松たか子さん演じる“バツ3”の独身社長が、3人の元夫たちに振り回されながら日々奮闘するロマンティックコメディー。

松田龍平さんと角田晃広さんと岡田将生さんが元夫たちを演じます。

石橋静河さんも最近気になっています。

脚本は坂元裕二さんですから、セリフがおもしろいですよね。


レンアイ漫画家

鈴木亮平さんは、あんまり好きではないから、見るかどうか迷いましたが、見たら、けっこうおもしろかった。

“ダメ男ホイホイ”と呼ばれる崖っぷちアラサー女子を演じる吉岡里帆さんもいいし、片岡愛之助さんもいいし、最近好きになった小西桜子さんも出ています。


高嶺のハナさん

何となく見てしまった。2話も見るかも。


珈琲いかがでしょう

臼田あさ美さんがいいですね。徐々に過去の闇に関係する展開になってきていて、目が離せません。

買ってからほとんど練習もせずしまい込んでいたのでかなり変色、少し磨かないと。

2021年4月13日火曜日

とりあえず見ている春ドラ

 70才、初めて産みます セブンティウイザン。

じいさんばあさん好みのドラマですが、まあ、いろいろな問題を問いかけています。

小日向文世さんと竹下景子さん演じる老夫婦に赤ちゃんができちゃった物語ですが、竹下景子さんが、かわいいおばあちゃんを演じています。


ゆるキャン△2

ゆるキャン△1は、かわいい女の子のキャンプするところをただ見ているだけなのに、なんか癒やされる番組でした。だから、2も暇な時に見るつもりです。


生きるとか死ぬとか父親とか

吉田羊さんと國村隼さん、そして松岡茉優さん、富田靖子さん、田中みな実さんなどが出ているから、見ています。


川のほとりで

こういったおじいさんの冒険ドラマ好きです。

川辺のホームレスは、言ってみれば究極の一人キャンプでもあるわけで、一度やってみたい気はしますが、法律違反ですよね。

小泉今日子さん、岸部一徳さん、倍賞美津子さん、成海璃子さん、山田裕貴さんなど、いろいろなゲストが、かき回すようです。

2話で小泉今日子さんの出身国の紙幣が出てきたので、スクショしてどこか調べてみましたが、もしかしたらブータンの紙幣をもとに加工したのかくらいしかわかりませんでした。

最後に小泉今日子さんが川をボートで下りながら歌っていた歌は、どこの国の歌なのか知りたいのですが、何となく言語は朝鮮半島かな?と思っただけで、わかりませんでした。


最高のオバハン 中島ハルコ

このドラマ期待押せず何となく見たらおもしろかった。大地真央さんがいいです。松本まりかさんもドジでコミカルな演技が素敵です。


ネメシス

広瀬すずさんと櫻井翔さん、そして、江口洋介さん。もう少しおもしろいかと思った。


珈琲いかがでしょう

中村倫也といろいろな俳優・女優が絡みます。

夏帆さん、足立梨花さん、貫地谷しほりさん、山田杏奈さんなどなど、これからどんな展開になっていくのかが楽しみです。


イチケイのカラス

竹野内豊さん、黒木華さん、小日向文世さん、中村梅雀さん、新田真剣佑さんなどなど、豪華な演者がそろっていますが、たぶん1話で終わり。


私の夫は冷凍庫に眠っている

少しだけ見てやめました。


理想のオトコ

蓮佛美沙子さんは好きなので、とりあえず見ています。


今週から始まるドラマも多いようです。


街で見かけたかわいい車


2021年4月10日土曜日

大使館からのメール 新型コロナ

 ・4月9日、タイ政府は、感染が確認されたまたは感染リスクのある都県のリストを公表し、同リストに記載されたバンコク都を含む全国41都県において、パブ、バー、カラオケ等の娯楽施設の閉鎖等について定めた「非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)」を発表しました。

・バンコク都からも同様に、娯楽施設の閉鎖を定めた「バンコク都告示(第23号)」が発出されております。

・概要は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。


【非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)】

・各都県知事に、状況に応じて、都県感染症委員会の同意の下、感染が確認されたまたは感染リスクのある域内に位置する娯楽施設(パブ、バー、カラオケ、個室付浴場、及び類似施設)を最低14日間閉鎖せしめる。


・同リストに含まれていない県の知事は、県感染症委員会の同意の下、状況に応じて施設の一時閉鎖を検討し命令することができる。


・各都県内の状況は異なることから、各都県知事は、都県感染症委員会の同意の下、上述の施設閉鎖の緩和等について、政府対策本部に対し提案することができる。


・防疫、治安及びその他当局者は、今次決定の履行状況を追跡する。また、これら当局者は、追加的に一時的な閉鎖について提案することができる。


・対象となる都県(41都県)は、以下のとおり。

 バンコク都、カンチャナブリ県、コーンケーン県、チャンタブリ県、チャチュンサオ県、チョンブリ県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェンラーイ県、 チェンマイ県、ターク県、ナコンナヨック県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、 ナコンシータマラート県、ノンタブリー県、ナラティワート県、ブリラム県、パトゥンタニ県、プラチュアップキリカン県、プラチンブリ県、アユタヤ県、ペッブリ県、ペッチャブーン県、プーケット県、ヤラー県、ラヨーン県、ラノーン県、ラーチャブリ県、ロッブリ県、ランパーン県、ルーイ県、ソンクラ―県、サムットプラカーン県、サムットソンクラーム県、サムットサコン県、サゲーオ県、サラブリ県、スパンブリ県、スラタニ県、ウドンタニ県


・本措置の適用は、4月10日から開始される。


【バンコク都告示(第23号)】

・娯楽施設(パブ、バー、カラオケ、個室付浴場、及び類似施設)を閉鎖せしめる。


・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


・本措置の適用は、4月10日から開始される。


「非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)」原文(タイ語)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/080/T_0053.PDF


「バンコク都告示(第23号)」原文(タイ語)

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4NzAzMg==



・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ


https://www.anzen.mofa.go.jp/


○在タイ日本国大使館ホームページ


https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)


https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php


○厚生労働省ホームページ


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html


○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html


○厚生労働省(感染症対策の基本)


https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf


○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)


https://www.tecot.go.jp/


 


(問い合わせ先)


○在タイ日本国大使館領事部


電話:(66-2)207-8500、696-3000


FAX:(66-2)207-8511


所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330


(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月7日水曜日

大使館からのメール 重要連絡

 【当館領事窓口ご利用の方へのお知らせ】

4月8日(木)から4月16日(金)までの御申請・御相談は予約制となります。対象日は8日(木)、9日(金)、12日(月)、16日(金)ですが、受取りの方は予約不要です。また、窓口時間が短縮となります。急なお知らせとなり、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。


令和3年4月3日、当館大使の新型コロナウイルス感染が確認されました。

在留邦人の皆様には、御心配、また御迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。

今回の館員の感染を受け、当館領事窓口の対応を、4月8日(木)から16日(金)の間、一時的に変更させていただき、各種申請及び相談を予約制とさせていただきますので、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。


なお、当館では、今回の感染を受け、先週末に各エリアを消毒する等の対応をしました。また、領事窓口の職員につきましては、濃厚接触者には該当いたしません。

引き続き、領事待合室内の感染防止対策に取り組んで参ります。


1.対象日 4月8日(木)、9日(金)、12日(月)、16日(金)


2.窓口受付時間の変更

(変更後) 8時30分から11時00分、13時30分から15時00分まで(短縮)


3. 各種申請の予約制の導入

(1) 希望日の開館日前日12時迄に必ず以下のメールにて予約をお取り下さい。

(2) メールへの記載内容

件名は「【要件】(名前)」としてください。

例:「【旅券申請】、【証明申請】、【出生届】、【国籍相談】、【邦人援護】等」

(3) 予約メールアドレス ryouji-yoyaku@bg.mofa.go.jp 

  

***<以下、コピーをしてメール本文にご利用ください>***

●氏名:

●用件:【〇〇○○(名前)】

●連絡先(携帯番号)

●希望日(複数日)

※お急ぎで御来館を希望される場合は具体的な理由を明記してください(例:パスポート有効期限が◯月△日までのため、××の提出期限が◯月△日までのため)


当館にてメールを受信しましたら、予約日時について御返信します。


なお、原則として当日の来館予約はお受けできかねますが、急を要する案件や人道案件につきましては、従来通り個別に対応させていただきますので、当館領事部まで御連絡をお願いします。


4.御協力のお願い

(1) 今回の業務変更につきましては一時的な措置ですので、お急ぎでない案件につきましては時期をずらして御申請いただく等、御理解・御協力を何卒お願い申し上げます。なお、御来館前には必ず当館ホームページで最新の情報を御確認ください。

(2) 御利用状況、緊急性などによって優先度を考慮する必要がございますところ、必ずしも御希望の日時に沿えないこともございますのであらかじめ御了承ください。

(3) 新型コロナウイルス感染者との接触が疑われる方、また感染者が利用した施設を同時間に訪れた可能性がある方は、御来館を見合わせてくださいますようお願いいたします。

(4) 体調がすぐれない方、特に発熱、喉の痛み、咳、鼻水などの症状のある方は、回復を待って御来館ください。なお、領事等入口のセキュリティ通過時に、サーモグラフィによる検温を行っており、37.5度以上の発熱がある場合は、入構をお断りする場合があります。

(5) 可能な限り、ペン(黒または青)をお持ちください。

(6) 可能な限り、事前に申請書類を当館ホームページから印刷し、必要事項を御記入いただいた上でお持ちください。

(7) 領事待合室の入退出時には、手指のアルコール消毒を励行してください(領事待合室入口にアルコール消毒液を設置しております)。

(8) 領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが、室内では手指で口、鼻、眼等を触らないようにしてください。

(9) マスクは必ず着用してください。

  

なお、当館の全職員は出勤時に手指消毒、検温、健康状況の確認を行っています。また、窓口に立つ職員につきましては、業務中、マスク、グローブ、状況によってフェイスシールドの着用を指導しておりますところ、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。


  

(問い合わせ先)

 ○在タイ日本国大使館領事部

  電話:(66-2)207-8501、696-3001

  FAX:(66-2)207-8511

  所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月6日火曜日

大使館からのメール 新型コロナ

 ・4月5日、バンコク都は4月6日からの適用として、バンコク都内の3区(ワッタナー区、クロントーイ区、バーンケー区)について、閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第22号」を発出しました。

・概要は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。


1 以下の地域における、娯楽施設および類似の施設、パブ、バー、カラオケ、個室付浴場を閉鎖せしめる。

(1)ワッタナー区

(2)クロントーイ区

(3)バーンケー区

2 上記1に該当する施設で未だ閉鎖措置をとっていない場所に関しては、防疫当局職員が個別に連絡をとり、閉鎖措置を行う。

3 閉鎖した施設に関する感染が確認された場合、防疫当局職員が当該施設の責任者にその旨を通知する。


・本件に違反する者に対しては、仏暦2558年(西暦2015年)感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。


・本件告示内容は、4月6日から適用する。 

 

【告示原文】 

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTkyMg== 



在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月3日土曜日

大使館からのメール  反政府集会

 ・インターネット上の情報によれば、4月4日、以下の場所において反政府グループ等による政治集会が行われる見込みです。

・集会場所及びその周辺では、治安機関と反政府グループ等による衝突に発展するおそれもあります。

・今後不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺への不要不急や興味本位での立ち寄りをやめ、ご自身の身の安全を確保してください。なお、万一邦人の被害情報等に接した際は当館に御一報ください。


【バンコクにおける政治集会】

日時:4月4日(日)16時頃から

場所:ラチャダムヌーン・クラーン通り(Ratchadamnoen Klang Road)にある暗黒の5月事件記念塔

(カオサン通り付近。現在、チャナソンクラム警察署臨時オフィスになっているところ。)


※集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性もあります。

※集会場所周辺では、警察による交通規制や大規模な交通渋滞等も予想されます。

つきましては、在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、不測の事態に巻き込まれることのないよう、お出かけの際には治安当局からの情報や当館ホームページ等を御参照頂くなど、最新の関連情報の入手に努めるとともに、現場周辺には近づかず、安全確保には十分注意を払って下さい。


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


2021年4月1日木曜日

大使館からのメール タイへの入国

 ・3月31日、タイ政府は、4月1日から適用となる、入国者に対する防疫措置及び隔離に関する基本方針を発出いたしました。大きな変更点は以下のとおりです。 

 ●搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)が不要となりました。

 ●日本からタイに入国する場合、隔離期間が10日間以上に短縮されました。

 ●ワクチンを接種した方が入国する場合、7日間以上の隔離期間となります。

・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先からご確認ください。

・タイ政府指定のワクチン等の詳細な情報や入国条件については、タイ保健省や在京タイ王国大使館ホームページを参照するほか、直接問い合わせるなど、最新の情報を十分確認してください。


○CCSA指令(4/2564)

・日本語仮訳

CCSA指令:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100170215.pdf

附表:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100170216.pdf


・原文(タイ語)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0042.PDF


在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。


○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

https://www.tecot.go.jp/


(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)