2018年1月22日月曜日

国際運転免許証

日本人が海外で車の運転をする場合、日本国内で、国際運転免許証を申請し、取得します。有効期限は1年間です。

海外に長期滞在するときには、有効期限切れになってしまうこともあるわけで、その度に、日本で、再発行をしてもらいます。

私の場合には、住民票が、県庁所在地ではなかったので、県庁所在地まで行って申請をしましたから、面倒でした。

それで、タイ滞在が長くなったので、タイの運転免許証を申請しましたが、学科試験と実技試験がありました。もう30年以上前のことですが、外国人の場合には筆記は英語でした。

実際の運転は、自分の車でもOKでしたが、わたしは、試験場にある、ボロでアンティークの車を使いました。ブレーキもクラッチも効きが悪くて大変でしたが、なんとかクリアーで、タイの運転免許証をゲットし、今日まで、更新して使っています。

今は、5年間有効の免許証です。

日本の運転免許証から、タイの運転免許証に変更も可能です。

一時流行ったのが、日本から観光でタイに来た人が、タイで運転免許証を取得し,それをもとにタイで発行の国際運転免許証を取得し、それを使って日本で車の運転をするという裏技で、それを斡旋する業者もあったそうです。

そういった業者は、免許証のプロで、いろいろなコネを使って、タイ語や英語が出来なくても、運転が下手でも、必ず運転免許証をゲットできたとか。

日本で免停になった人とか、事情がある人が利用したようですが、悪い事は、いつかばれます。

今では、タイで運転免許証を取得できるのは、タイで3ヶ月以上ノンイミグラントビザという資格で滞在している人に限りますし、タイで国際免許証を取得できる日本人は、タイの運転免許証を取得後1年経っていることが条件だそうです。

昨日から話題になっている大相撲の大砂嵐の件でも、この国際運転免許証の有効条件が、問題になっているそうで、持っている国際運転免許証が、有効期限内であったにしても、免許証を取得した国に3ヶ月以上滞在した証明がないと、日本では、無効のようです。

タイでは、運転免許証の更新は、有効期限が切れてからの更新が基本で、有効期限が切れてから、数ヶ月後でも、OKになるようです。

私の場合には、1ヶ月くらい経ってから更新をしていますが、そうすると、有効期限が、なんと6年間になっています。

最近は、手続きもかなりオンライン化されているから、待ち時間も短くなっています。

番号札をもらって、必要書類を揃えて、指定された部屋の前で待つと順番が来て、書類の不備がないかをチェックされて、いろいろな検査の部屋に行って、目の検査とか、反射神経の検査とか、けっこう厳しいです。

前後する棒が真横に来る瞬間にブレーキを踏むテストでも何度もやり直しの人がいます。

目の検査のような台に顎を乗せて、左右にある電球の色を当てるのは、けっこう難しかったです。

それがOKになると、今度は、ビデオ鑑賞の部屋に行って、生々しい事故の映像を見ます。日本と違って、生々しいです。

それが終わって、元の部屋に行って待てば、その場で写真撮影があって、すぐに新しい免許証が発行されます。