2020年3月25日水曜日

トランジット経由に関する大使館からのメール

1 タイ当局からの発表
・3月25日,タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は先に発表していた3月19日付け通達にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。
※なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。
・タイ民間航空局
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-News-No.3-2020-Special-exemption-for-transit-passengers-through-Thailand-2.pdf

・外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。
・「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、タイ経由のトランジット便をご利用される方は、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
・航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)の際に、上記の要件を満たし、かつ搭乗券を発行する前に、最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。
・上記のとおり、この免除中にタイをトランジット経由する場合、3月19日付けで通達されていた、搭乗者にかかる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書及び保険証券の確認は、これまで搭乗手続き時に航空会社に求められていた搭乗時の確認の条件には入っておりません。

・なお,今後タイ当局等からの発表により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

2.タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表
・近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。
○タイ国際航空
https://www.thaiairways.com/en_TH/news/news_announcement/news_detail/cancelled_flights_covid19.page

あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf


(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)