2020年4月9日木曜日

大使館からのメール 酒類の販売禁止

●本4月9日,バンコク都知事は(1)夜間外出禁止令に合わせた飲食店や販売店等の営業時間の修正及び(2)4月10日から4月20日までの間の酒類の販売禁止を発表しました。
●今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

バンコク都知事告示第6号(酒類の販売禁止等)の概要の日本語訳は以下のとおりです。

1. 4月1日付都告示第5号第2項(1)および第2項(2)を失効する。
2. 4月10日から4月30日まで以下の施設を一時的に閉鎖する。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)。
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は,22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。
3. 仏歴2560年物品税法で販売許可を得ている第一種及び第二種酒類を販売する店舗や施設を,4月10日から4月20日の期間を閉鎖する。ただし,第一種及び第二種酒類以外の商品の販売は可能とする。

(参考)3月27日付都告示第5号の第2項部分抜粋
2. 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時01分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時00分までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。


○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)