2022年8月17日水曜日

タイの話 その6

 タイに滞在する人には短期旅行者や長期旅行者、そして仕事での滞在や留学などがありますが、ビザを免除されている短期旅行者以外は、滞在ビザが必要になります。

日本や近隣の国のタイ大使館やタイ領事館でタイの滞在ビザを目的に応じて申請します。いろいろな書類が必要となるので、簡単ではない場合もあります。

ノービザや観光ビザの場合には、もっと長く滞在したいと思うときには、イミグレーションで延長申請をしたり、一度近隣国などに出向して、また入国しなおすことが一般的でした。

こうしたやり方が、近年規制され始めて、何度も繰り返すことが禁止されているようです。

オーバーステイや不法滞在には罰金や最悪強制送還が待っています。

就業ビザや留学ビザは、基本、書類がそろえば1年の長期滞在が可能ですし、毎年延長申請も可能です。

タイの場合には、就業ビザがあっても労働許可証を持たずに仕事をしていたら不法就労で捕まります。

労働許可証は、イミグレーションではなく、労働省で申請や延長をします。

タイには、自分で手続きをするだけではなく、専門の業者もいるので、お金はかかりますが、手続きをすべてやってくれます。

タイに滞在してみて、タイが気に入って、もっと長く滞在したいと思う人もいるわけで、いろいろな合法・非合法な手で、長期滞在をする人がいます。

そして、そうしたタイに長く滞在したい人を騙そうとする詐欺師もいるそうです。

どこの国でも国際結婚ですと、配偶者ビザが認められます。

タイの場合には、昔は、男女同権ではなく、男社会で、外国人女性とタイ人男性の結婚の場合には、外国人女性にすぐに滞在ビザや永住権や希望があれば国籍まで意外と簡単に与えていたそうです。

もしもタイ人女性と外国人男性との結婚の場合には、かなりハードルも高くて、外国人男性の収入によっては、配偶者ビザが下りない場合もあります。

配偶者ビザをもらっても、労働許可証がなければ仕事ができないのも、不思議です。

以前は、外国人男性と結婚をしたタイ人女性には、不動産を所有する権利もありませんでしたが、いまだ法律が改正されているようです。

この配偶者ビザが長期滞在などに便利なので、日本でも外国人が時にはインチキで偽装結婚をしているそうです。

外国人の中には、日本人よりもずっとズル賢く、法律の穴を見つけて悪用する人たちがいることを日本人は知るべきだと思います。

配偶者ビザの場合には、労働許可証とか永住権の申請時に、条件が優遇されます。

タイには、退職者ビザなどもあって、一定の年齢以上ですと、持ち金制限額以上の証明があれば、1年ビザが取れるようです。

とにかく、海外での滞在の基本はビザですから、ビザに関しては、他人から聞いた話を全て信じるのではなく、自分で、大使館などに確かめてみることをお勧めします。

そうしたことを自分でできないのであれば、きつい言い方になりますが、団体旅行以外は海外に出ないで日本で暮らした方がいいと思います。