2023年3月16日木曜日

滞在ビザの話 その2

 タイの場合には、観光目的でのノービザにての入国以外に、観光ビザでの入国や各種ノンイミグラントビザでの入国があります。

乗り継ぎの時にトランジットビザが必要になることもあります。

各種ビザは、日本国内やタイ以外の国にある大使館や領事館で必要書類をそろえて申請できます。

観光ビザ(Tourist Visa)の有効期限は、ビザ発行日から3ヶ月間で観光ビザにて入国した場合に許される滞在期間は、入国日から60日で、入国後1度のみタイ入国管理国で30日滞在期間延長の申請ができます。

ここでよく勘違いするのは、ビザの有効期限で、あくまでもそのパスポートに押されたビザを使える期限であり、その日までに入国しないと無効になります。

あとビザには1回のみ使用できるものと数回使用できるものとがあります。

ノンイミグラントビザにはいろいろな種類があって、就労目的とか留学とか家族とか退職者用とか、細かく分かれているので、こちらのサイトなどを参考にしてください。

ここで強調しておきますが、タイの場合には、就労用のノンイミグラントビザを持っていても就労はできません。

ノンイミグランとBで入国した後、タイの労働許可証を申請して、それを許可されないと仕事をすることができません。

観光ビザにての就労や労働許可証を持たず働いた場合には、違法就労として逮捕され簡易裁判にかけられます。

近年、タイでは不法就労者の取締りが強化されていて、労働許可証を所持せず、就労すると5万バーツ の罰金と強制送還になることもあります。

外国人バックパッカーの物乞いなどで報酬を得る行為も違法就労で逮捕の可能性も。

タイで就労するには原則として、労働許可書〔ワーク・パミット(WP)〕が必要となる。ただ、15日以内の短期緊急業務には「緊急業務届(ワーク・パミット10)」を雇用局に提出することで、労働許可書がなくとも就労が可能だ。しかし、この緊急業務届について、延長の可否など手続きの詳細が不明瞭だったため、ジェトロはタイ雇用局にヒアリングを行ったところ、15日を超える場合の延長は認められず、労働許可書の取得が必要との見解が示された。

とにかく、外国で仕事をするには許可証が必要ですし、許可証の取得も簡単ではないですし、仕事をすれば納税の問題も出てきます。

海外での滞在や就労経験者がまだまだ少ないこともあってか、日本では、自称人権活動家たちが、不法滞在者や不法就労者たちを助けるといって、支持者やカンパを集めるために、極端な話、あまり外国人問題について詳しくない人たちを洗脳しているとしか思えません。

外国で、その国の法律を守って滞在し、仕事をすることは、簡単ではないわけで、不法滞在者や不法就労者に特例を与えるのは、法律を守っている人たちに対して大きな差別です。

タイにも、日本人のビザ問題や労働問題などを手助けする人たちはいますし、タイはいいところだからと過剰に宣伝をする人たちもいますが、最終的には、自己責任ですし、思っているように甘いことばかりではないことも知っておくべきだと思います。