2019年10月15日火曜日

女性天皇について

憲法第2条には「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定められています。

これを根拠に、憲法には皇位継承を“男子”と限定していないと言っている人たちがいます。

ところがどっこい、「国会の議決した皇室典範の定めるところ」には、はっきりと、「皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ」と第1条に書かれてています。

ようするに、今の憲法と今の皇室典範では、皇位継承権を持つのは、秋篠宮殿下と悠仁殿下となります。

皇室典範の第2条には、「皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先とも書かれています。

なのに、一部の学者や政治家などが、このままでは、皇位を継承する人がいなくなる事態も考えられるので、女性天皇を認めるべきだとの意見が出ています。

しかし、冷静に考えればわかることですが、愛子内親王と悠仁殿下のどちらにも、結婚問題や子供の問題はあるわけで、愛子内親王が、女性天皇となっても、結婚はされるのか、そのお相手は誰か、お子様は生まれるのかなど、心配は続きます。

そして、女性天皇を求めている人たちの中には、全く意味の違う女系天皇をも認めよといった意見もあるわけです。

女性天皇の父親は、天皇陛下ですが、女系天皇の場合には、父親は平民で、極論ですが外人になる可能性もあります。

女系天皇となると、今まで続いてきた男系の継続した天皇家が、全く違った形になり、日本の皇室が、海外に王室と同じように、いつでも誰かに取って代わられてしまう存在になってしまいます。

女系天皇のイメージとしては、例えば、眞子さまにも継承権が生まれて、もしも眞子さまが、女性天皇とおなりになったとすると、お相手がK氏になることも考えられ、そのお子様が、次の天皇になられるということです。

将来の天皇の父親がK氏で、祖母がK氏の母親という話になります。

私は、そんなの認めたくないですね。

じゃあ、どうすればいいのかといえば、やはり、戦後GHQが、皇室を先細りにしてしまおうと考え、平民にしてしまった、元皇族の中、男系の血筋の結婚適齢期の男子を天皇家や秋篠宮家の特別養子として、実際には、別々に暮らしていても、いざという時に、男系を継ぐことが出来るシステムを作るべきだと考えます。

皇位継承者が1人になった時に、実際に皇族となり、伝統の儀式やしきたりを勉強すればいいと思います。

いろいろな考えや意見があるでしょうけど、とにかく、時間をかけ、じっくりと考えないと、よからぬ考えを持つ人たちに日本を壊されてしまう可能性もあると思います。

ネットには、恐ろしい話もいろいろと流れていて、本当だったらどうしよう状態です。